本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、

悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❷―1では、原因事件についてレポート、

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決

違法:違憲である事実を詳論・証明しましたが、

レポ❷―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄に至る裁判経緯についてレポートします。

 

本件の前提事件は、

原因事件における〔最高裁判所の平成26310日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決定」〕の

違法:違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.私は、平成29年2月20日

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の

違法:違憲に対する国賠訴訟・・平成29年(ワ)141号・・を提起しました。

2.一審:小川清明は、

原告の国家賠償請求を棄却したが、

「判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決でした。

3.故に、私は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・

4.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、

5.二審判決は、

「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず

なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反)があるクソ判決」でした。

6.由って、

原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・

7.然るに、

最高裁(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との理由で、上告を棄却した。

8.然し乍、

民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」と規定した上で、

6「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

と解されている。

9.そして、上告状には、

控訴審判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

ことが、詳論・証明記載されており、

民訴法31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは明らかである。

10.由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

11.然るに、

最高裁第三小法廷は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」との違法・違憲な理由で、

上告を棄却した。

12.よって、

最高裁第三小法廷の本件上告棄却は、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

最高裁憲法判断責任放棄上告棄却である。

  

以上が、前提事件の経過、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った経過です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。