** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、
悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❷―1では、原因事件についてレポート、
最高裁の平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決定」が
違法:違憲である事実を詳論・証明しましたが、
レポ❷―2では、
本件の前提事件が憲法判断責任放棄に至る裁判経緯についてレポートします。
本件の前提事件は、
原因事件における〔最高裁判所の平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決定」〕の
違法:違憲に対する国賠訴訟です。
1.私は、平成29年2月20日、
最高裁の平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の
違法:違憲に対する国賠訴訟・・平成29年(ワ)141号・・を提起しました。
2.一審:小川清明は、
原告の国家賠償請求を棄却したが、
「判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書に民訴法337条2項規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決でした。
3.故に、私は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・
4.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、
5.二審判決は、
「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず、
なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱の違法、審理不尽の違反)があるクソ判決」でした。
6.由って、
原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・
7.然るに、
最高裁(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との理由で、上告を棄却した。
8.然し乍、
民事訴訟法312条2項は、
「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」と規定した上で、
6号「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、
【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解されている。
9.そして、上告状には、
〔控訴審判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。〕
ことが、詳論・証明記載されており、
民訴法312条2項6号に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは明らかである。
10.由って、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
11.然るに、
最高裁第三小法廷は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」との違法・違憲な理由で、
上告を棄却した。
12.よって、
最高裁第三小法廷の本件上告棄却は、
裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な上告棄却であり、
以上が、前提事件の経過、最高裁が憲法判断責任放棄をするに至った経過です。
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!