本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポート❷の原因事件は、

最高裁判所の公用文書毀棄」告発を握り潰した氏名不詳の東京地検特捜部検察官を訴えた事件です。

 

1.私は、平成23年11月4日、

最高裁判所の公用文書毀棄」告発を握り潰した検察官の違法処分に対し、損害賠償及び国家賠償請求訴訟(平成23()1648号)を提起しました。

2.1648号の裁判は訴状却下命令から始まりました。

3.私は、東京地検検事正宛てに当事者照会書を送付したが、

東京地検は当事者照会書を返却して来ました。

4.そこで、被告国指定代理人に当事者照会したところ、

検察官氏名は岸毅であると判明しましたので、

5.私は、訴状補正書を提出しましたが、

6.裁判官:岡田 健は、訴状補正書を却下しました。

7.由って、私は、

別件として、検察官:岸毅に対する損害賠償請求訴訟(平成24()1017号)を提起せざるを得ませんでした。

8.ところが、

何と、1017号事件も岡田 健が担当、

何と、1017号を1648号に併合、審理不尽の状況で判決を強行しました。

9.私は、控訴しました。

10控訴審裁判所は、

被控訴人の岸と国の口頭弁論を分離、

被控訴人:国に関し「控訴棄却判決」裁判、

被控訴人:岸に関し「控訴取下げ擬制裁判をしました。

11.私は、

簡易書留2通分の切手を添付、上告状を提出。

12.書記官:新名勝文は、

予納郵券不足分4600円納付せよ。と連絡して来た。

13.私は、予納郵券額確認書を送付しました。

14.ところが、

裁判長:原 敏雄は、予納郵券額確認書に返答せずに、

突然、郵便切手5440円納付せよと補正命令を発した。

15.そこで、私は、

「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAX送信して下さい。必要分郵券を送付します。」と記載して、

補正命令取消し請求書を送付した。

16.ところが、

裁判長:原 敏雄は、『補正命令取消し請求書』に返答せずに、突然、上告状却下命令を発した。

17.そこで、私は、抗告許可申立書を提出した。

18.ところが、

福岡高裁第4民事部(原 敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

「抗告許可の申立ての理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含んでいるとは認められない。

との不当理由で、抗告を不許可とした。

19.そこで、私は、特別抗告状を提出した。

20.ところが、

最高裁第一小法廷(白木勇・櫻井龍子金築誠志・横田尤孝・山浦善樹)は、平成26310日、

「本件抗告理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で、特別抗告を棄却した。

 

・・以上が、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件と原因事件の経過です。

 

然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されている場合、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

本件許可抗告申立書には、

民訴法3372項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

然るに、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由で、抗告を許可しなかった

 即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定事項が、記載されているにも拘らず、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められないとの不当理由で、抗告を許可しなかったのである。

由って、

福岡高裁がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定であり、

憲法32条違反の本件抗告不許可に対する特別抗告には、

特別抗告の理由が在る。

Ⓔ故に

抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、

抗告不許可決定を破棄すべき法的責任義務があり、

〔許可抗告申立書に民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」との不当理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

最高裁は、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的責任がある。

然るに、最高裁第三小法廷は、

「本件抗告理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で、特別抗告を棄却した。

よって、

本件特別抗告棄却は、

判決に決定的影響を与える重要事項許可抗告申立書民訴法3372に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当決定であり、

 憲法判断責任放棄”特別抗告棄却である。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」 

事実を知って頂くことが大切であり、

本件の場合、「許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『許可抗告申立理由書』『抗告不許可に対する特別抗告理由』を掲載します。・・

 

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平成25年(ラ許)第123号・・・・福岡高裁平成25年(ネオ)第84号:上告状却下命令

       許

原審事件:福岡高等裁判所平成25年(ネ)第351号

基本事件:福岡地裁小倉支部平成23年(ワ)第1648号

                              平成25年11月20日

                       申 立 人   後 藤 信 廣

福岡高等裁判所 御中

                記

 裁判長:原敏雄は、平成25年10月30日、

≪上告人に対し、平成25年10月17日送達された補正命令により、同補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しない。≫

との理由で、上告状却下を命令した。

 ところで、

平成25年10月17日送達された補正命令には、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付することを命ずる。≫

と、記載されている。

 然し乍、常識的に考えて、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円」は、

余りにも不可解な金額である。

1.然も、

新名書記官より平成25年9月19日FAX送付されてきた連絡書に対して、

申立人は、平成25年9月20日、「余納郵券額の確認書」をFAX送付、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫

と記載した。

2.にも拘らず、御庁は、「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細」を連絡しなかった

3.そこで、申立人は、

平成25年10月8日、上告理由書:上告受理申立理由書を送付した

4.ところが、

平成25年10月17日、いきなり、補正命令書が送達されてきた。

5.然し乍、

平成25年9月20日送付した「余納郵券額の確認書」には、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫

と記載している。

6.したがって、

裁判長:原敏雄がなした補正命令は、職権乱用の不当命令である。

7.そこで、申立人は、

平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」を送付、補正命令の取消しを求めた。

8.然るに、裁判長:原敏雄は、必要郵券額の明示も説明も何の連絡もせず、

平成25年11月1日、唐突に、「上告状却下命令」を送達してきたのである。

9.然し乍、申立人は、

平成25年9月20日送付した「余納郵券額の確認書」に、

≪高裁段階で必要分の郵券を納付する≫と、明確に記載しているのである。

10.故に、

本件が、民訴法289条2項に言う「控訴状(上告状兼上告受理申立書)の送達をすることができない場合」に当たらないことは、明らかである。

11.よって、

本件「上告状却下命令」は、民訴法289条2項に違反する命令である故、

取消されるべきである。

12.更に、

民事訴訟法316条1項2号は「上告が不適法でその不備を補正することができないときは、原裁判所は、決定で上告を却下しなければならない」と規定しているのであるところ、

本件の場合、

上告人は、【高裁段階で必要分の郵券を納付すること】を明確に意思表示しているのである故、

民事訴訟法316条1項2号に言う「不備を補正することができないとき」に当たらないことは、明らかである。

 よって、

本件「上告状却下命令」は、民事訴訟法316条1項2号違反の命令であると同時に、憲法32条違反の命令でもある。

 故に、斯かる観点よりしても、本件「上告状却下命令」は、取消されるべきである。

                             申立人  後藤 信廣

 

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平成25年(ラク)第184号・・・・福岡高裁平成25年(ネオ)第84号 上告状却下命令

         特 書   平成25年11月20日

最高裁判所 御中                   申立人   後藤 信廣

                 記

 裁判長:原敏雄は、平成25年10月30日、

≪上告人に対し、平成25年10月17日送達された補正命令により、同補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、

上告人は、前記期間内に補正しない。≫

との理由で、上告状却下を命令したが、

平成25年10月17日送達された補正命令には、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付することを命ずる。≫

と、記載されている。

 然し乍、「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円」は、常識的に考えて、余りにも不可解な金額である。

1.然も、申立人は、新名書記官の9月19日付け連絡書に対して、

9月20日、「余納郵券額の確認書」を送付、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信

して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫と記載した。

2.にも拘らず、福岡高裁は「高裁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細」を連絡してこなかったので、

平成25年10月8日、上告理由書:上告受理申立理由書を送付した。

3.ところが、平成25年10月17日、いきなり、補正命令書が送達されてきた。

4.裁判長:原敏雄がなした補正命令は、職権乱用の不当命令であるので、

平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」を送付、命令取消しを求めた。

5.然るに、裁判長:原敏雄は、必要郵券額の明示も説明も何の連絡もせず、唐突に、

平成25年10月30日付け「上告状却下命令」を送達してきた。

6.然し乍、申立人は、「余納郵券額の確認書」において、

【高裁段階で必要分の郵券を納付すること】を明確に意思表示しているのである故、

本件が、民訴法316条1項2号に言う「その不備を補正することができないとき」に当たらないことは、明らかである。

7.よって、

本件「上告状却下命令」は、民訴法316条1項2号違反の命令であると同時に、

裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の命令である故、取消されるべきである。