本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-3

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

本件は、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)の平成30()909号・()1115号事件における

「上告棄却・上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国賠訴訟です。

 

最高裁は、

裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄

悪名高き三行決定で逃げます。

・・・最高裁は、司法崩壊の元凶です。

最高裁憲法判断責任放棄】裁判を許せば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断責任放棄】裁判と闘います。

 

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❶被告:最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

に対しては、平成30年8月23日付け「上告棄却決定上告受理申立て不受理決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・・・・差戻し一審における訴状却下命令】・・・・・裁判官:足立正

 

一審 平成29年(ワ)440号:〔福岡高裁平成28(ラ許)116号・許可抗告申立て事件における「民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められない」との理由に基づく『抗告不許可決定』に対する特別抗告の棄却決定〕の違法違憲に対する国賠請求事件

        (裁判官:井川真志)

二審 平成29年(ネ)843号

        (裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)

    棄却判決

       ➥上告状・上告受理申立書

 

三審 上告棄却決定(平成30年(オ)909号)

   上告受理申立て不受理決定(平成30年(受)1115号)

        (最高裁一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

 

             訴    状     平成30年10月 日

原告  後藤信廣             住所

被告  最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

                     東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

平成30年8月23日、平成30年(オ)909号事件・(受)1115号事件において、

〔1.本件上告の理由は、

 民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

 2.本件上告受理申立ての理由は、

 民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。〕

との理由で、上告を棄却し、上告受理申立て受理しない。

 然し乍、

本「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、

裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件において裁判長足立正佳が命じた訴状却下命令に対する即時抗告を申し立てたが、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、即時抗告を棄却した。

2.そこで、原告は、

許可抗告申立書を提出、

(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」を詳論証明、

(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること」を詳論証明、

(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」を詳論証明、

している。

3.したがって、

許可抗告申立書に「民事訴訟3372項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

4.ところが、

福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。

5.そこで、

原告は、抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。

6.然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

平成29年5月12日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

      ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

7.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が

記載されている場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、

裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。

〇したがって、

最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

〇然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

〇よって、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所の「特別抗告棄却」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 

8.そこで、原告は、

平成29年(ク)第156号事件における最高裁の「許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した決定」の違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

       ・・平成29年(ワ)440号・・

9.ところが、一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

10.原告は、承服できない故、控訴

11.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

12.然し乍、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

13.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

14.然るに、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認め

られない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

15.ところで、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

と解されている。

 そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告を棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

16.ところで、

民事訴訟3181は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する

重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

 そして、

〇上告受理申立書一項および二項において、

判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、

詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書三項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書四項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書五項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書六項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書七項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書八項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書九項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

について、詳論主張している故、

最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十一項において、

「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

 

17.結論

 本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である故、

 原告の請求は、認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 最高裁判所判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ

 原告は、公開の場において、

お前さん等がなした決定を「憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定」と、弁論しているのである。

 お前さん等は、本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                   原告  後藤信廣