** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、
憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、
【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートして行きます。
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過→前提事件が憲法判断
責任放棄に至る裁判の経緯→本件決定が違法違憲である事実に分け、レポート
して行きます。
レポ❶―1では、憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過につ
いてレポートします。
本件の原因事件は、
差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】です。
・・訴状却下命令が法令:通説に反する事を理解出来る様に、
末尾に、訴状却下命令に対する即時抗告状を掲載しておきます。・・
1.私は、
小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件にて、
裁判長:足立正佳の【訴状却下命令】に対し即時抗告を、
申し立てた。
2.福岡高裁は、即時抗告を棄却した。
3.そこで、私は、
許可抗告申立書を提出、
「即時抗告棄却は、通説に反すること、民訴法186条・148条違反であること、過去の裁判手続き違反であること、判例違反であること、差戻しの趣旨に反すること」を
詳論証明した。
4.由って、
許可抗告申立書に、「民事訴訟法337条2項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、
裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.ところが、
福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。」
との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。
6.そこで、私は、
抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。
7.然るに、
最高裁判所は、平成29年5月12日、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであり、特別抗告の理由に該当しない」との理由で、
原決定(許可不許可決定)を不服とする特別抗告を、棄却した。 ・・・平成29年(ク)156号事件・・・
8.然し乍、
〇民事訴訟法337条(許可抗告)2項の規定よりして、
許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合、
裁判所は、抗告を許可しなければならない。
〇本件の場合、
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項が記載されており、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない。
〇然るに、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。」との理由に基づき、
抗告不許可の決定をしたのである。
〇由って、
福岡高裁の抗告不許可決定は、
許可抗告申立書に【民訴法337条2項所定事項が記載されている】にも拘らず、【民訴法337条2項所の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、
民訴法337条2項違反、憲法32条違反の決定である。
9.したがって、
最高裁には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。
10.然るに、
最高裁:岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎は、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」との理由で、
原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を、棄却した。
11.よって、
平成29年(ク)156号事件における「特別抗告棄却」は、
【憲法判断義務放棄】のクソ決定、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。
以上が、
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件と原因事件の経過です。
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」
事実を知って頂くことが大切ですので、
即時抗告状に続け、許可抗告申立書:特別抗告状を掲載しておきます。・・
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即 時 抗 告 状 平成28年9月21日
福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号:差し戻し一審事件において
裁判官:足立正佳がなした訴状却下命令は、
通説に反するクソ命令・民訴法186条違反のクソ命令・福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ命令・判例違反のクソ命令・差戻しの趣旨に反するクソ命令である故に、即時抗告をする。
基本事件 福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件
抗告人 後藤信廣 住所
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、
本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。
故に、本状には、予納郵券を添付しない。
原 決 定 の 表 示 本件訴状を却下する。
抗 告 の 趣 旨 本件訴状却下命令を取消す。
抗 告 の 理 由
一 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令であること
通説は、
「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」
と、解している。
したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。
故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。
よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。
二 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法186条違反のクソ命令である
1.足立正佳は、
事務連絡に応じての「上記括弧書の通りの被告氏名変更」を認めず、
平成28年7月26日、「職員甲とあるのを、氏名を特定せよ」と指示したので、
原告(控訴人)は、
7月26日、最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係宛てに、
簡易書留料金切手を貼付した返信用封筒を同封し、「調査回答依頼書」を送付した。
2.ところが、
何故か? 調査回答依頼先の最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係ではなく、
最高裁判所事務総局民事局が、8月3日付けで、
「調査回答依頼事項」には全く触れずに、同封の返信用封筒のみを返却してきた。
3.然し乍、
7月22日付け「被告氏名の特定書 兼 調査嘱託申立書」に記載した如く、
(1) 平成26年11月19日付け「返還書」には、印紙及び切手を返還した最高裁判所
第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。
(2) したがって、
被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。
(3) その結果、
無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。
(4) 由って、
被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記の事実関係に鑑みたとき、
被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。
(5) 然も、民事訴訟法186条は、
「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定している。
(6) 故に、本件の場合、
裁判所は、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行う法的義務を、負っている。
(7) その上、
裁判所が民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、
被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、被告氏名の特定手続は極めて容易である。
(8) 然るに、
裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した。
(9) 故に、
本件訴状却下命令は、民訴法186条に反するクソ命令である。
(10) よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。
三 足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令であること
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)第1647号事件において、
同事件の被告は、本件と同様に、氏名不詳の検察官甲・乙であるが、 氏名不詳の被告甲・乙に訴状を送達、被告甲・乙は氏名を記載して答弁書を提出、 何の支障もなく第1回口頭弁論が開かれ、 被告甲・乙につき、訴状記載の当事者の表示(氏名)の訂正を行なっている。 |
裁判手続き上の事実がある。 ・・・補正書添付の証拠1及び2参照・・・
よって、1647号事件における裁判手続き上の事実よりして、
被告:職員甲の氏名の特定は、上記括弧書の特定にて十分である。
然るに、
足立正佳は、上記括弧書の通り変更し特定した「氏名不詳の被告甲」への訴状を送達せず、補正命令を発し、訴状却下を命じた。
故に、本件訴状却下命令は、前例手続きと相反するクソ命令である。
よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。
四 足立正佳がなした本訴状却下命令は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ
命令であること
平成26年11月19日付け返還書には、特別抗告状への貼付印紙及び添付切手を返還した最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。
1.したがって、
被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。
2.その結果、
無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、
民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。
3.そもそも、
被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記事実関係に鑑みたとき、
被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。
4.その上、
最高裁判所に調査嘱託しさえすれば、被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、
裁判所が被告:甲の氏名を特定する手続は、極めて容易である。
5.然るに、
足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した。
6.故に、本件訴状却下命令は、民訴法148条に反するクソ命令である。
7.よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。
五 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反のクソ命令であること
最高裁判決:昭和57年4月1日は、
「公務員の一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合には、
それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することが
できなくても、
行為者の故意又は過失による違法行為がなければ被害が生ずることはなかったであろう
と認められ、かつ、被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負
うべき関係が存在するときは、
国又は公共団体は、国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れない。」
と、判示している。
よって、被告:職員甲の氏名の特定は、
補正書記載の「平成28年7月22日付け変更特定」にて十分である。
然るに、
足立正佳は、被告:職員甲の氏名に関する「平成28年7月22日付け変更特定」を認めず、補正命令を発した。
故に、本訴状却下命令は、判例違反のクソ命令である。
よって、本訴状却下命令の取消しを求める。
六 足立正佳がなした本訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令であること
福岡高等裁判所は、
「控訴人は、平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。」
と判示、本件を差戻したのである。
由って、
- 差戻し審は、
平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、
被告:職員甲の氏名の特定をすべきであり、
- 差戻し審が、
簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し、訴状却下命令を発することは、差戻しの趣旨に違背するものである。
然るに、
足立正佳は、調査嘱託も行わず、文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し、
訴状却下命令を発したのである。
故に、本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に違背するクソ命令である。
よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。
以上の如く、
本件訴状却下命令は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、
裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。
抗告人 後藤信廣
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許 可 抗 告 申 立 書 平成28年11月14日
平成28年(ワ)536号 差戻し一審事件においてクソ裁判官足立正佳がなしたクソ訴状却下命令に対する即時抗告事件:平成28年(ラ)374号における抗告棄却決定(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定・福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定・判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定であり、
本件許可抗告申立には、民事訴訟法337条2項所定の抗告許可理由がある。
後藤信廣 住所
原審事件 福地小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件
(裁判官:炭村啓)
二審事件 福岡高裁平成27年(ネ)1093号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件
(裁判官:白石 哲・小田島靖人・小野寺優子)
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も福岡地裁小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。
故に、本状には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「即時抗告状」に記載のとおりであるところ、 当裁判所も原審の訴状却下命令は相当であると判断する。 その理由は、同訴状却下命令の理由に記載のとおりであるから、これを引用する。 |
と述べ、本件即時抗告を、棄却した。
然し乍、「原命令の理由」を引用しての本決定は、以下のとおり、
通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定・福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定・判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定である。
また、
斯かるクソ決定をなした裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一らは、
裁判能力を喪失した低脳・無能な裁判官であり、ヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官と云わざるを得ない。恥を知れ!
何とも、嘆かわしい、悲しい現実ではある。我が国の司法公正は土に落ちたり。
裁判官よ! 自矜の念を取り戻せ!
一 「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定であ
ること
申立人は、即時抗告理由一項において、
通説は、 「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」 と、解している。 したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。 故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。 |
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定は、
(1) 申立人の上記の主張・立証に対する判断を示さずに、
(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、
「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定である。
二 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定であ
ること
申立人は、即時抗告理由二項において、
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
(1) 本件訴状却下命令は民事訴訟法186条違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、
(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、
「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定である。
三 「原命令の理由」を引用しての本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判
手続き違反のクソ決定であること
申立人は、即時抗告理由三項において、
足立正佳がなした本件訴状却下命令は、足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡 地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令である。 |
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
(1)本件訴状却下命令は小倉支部における過去の裁判手続き違反であることの主張・立証
に対する判断を示さずに、
(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、
福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定である。
四 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること
申立人は、即時抗告理由四項において、
足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法148条に反する訴訟指揮権濫用 のクソ命令である。 |
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
(1) 本件訴状却下命令は民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用であることの主張・立証に対する判断を示さずに、
(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、
民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定である。
五 「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定であること
申立人は、即時抗告理由五項において、
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
(1) 本件訴状却下命令は判例違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、
(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定である。
六 「原命令の理由」を引用しての本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること
申立人は、即時抗告理由五項において、
足立正佳がなした本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令である。 |
ことを、主張・立証している。
然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
(1)本件訴状却下命令は差戻しの趣旨に反することの主張・立証に対する判断を示さず、
(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、
(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。
よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、
差戻しの趣旨に反するクソ決定である。
以上の如く、本件抗告棄却決定は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。
申立人 後藤信廣
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特 別 抗 告 状 平成28年12月11日
「差戻し一審において裁判官:足立正佳が発した訴状却下命令に対する即時抗告」の棄却決定に対する許可抗告申立て事件において、福岡高裁(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)がなした不許可決定は、
裁判正義メルトダウン・裁判機構の自浄能力喪失・伏魔殿化を象徴する横道決定であり、憲法違反のクソ決定である故、特別抗告をする。
後藤信廣 住所
❸ 本件特別抗告の対象となる決定
福岡高裁平成28年(ラ許)116号:許可抗告申立ての不許可決定
(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)
❷ 本件許可抗告申立の対象となる決定
福岡高裁平成28年(ラ)374号:訴状却下決定に対する即時抗告の棄却決定
(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)
❶ 本件即時抗告の対象となる命令
福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令
(裁判官:足立正佳)
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券392円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。
福岡高等裁判所の指定使用目的外の使用を禁じる
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件抗告を許可しない。
特別抗告の趣旨 本件抗告を許可する。
特 別 抗 告 の 理 由
福岡高裁(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
許可抗告申立書に記載された抗告許可の申し立ての理由は、 民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。 |
と認定、本件抗告許可申立てを、不許可決定とした。
したがって、
許可抗告申立書の「申立の理由」欄に、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれている(記載されている)場合には、
本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。
一 ところで、
民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、
「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の裁判(決定・命令)について、
判例違反がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」
と、規定している。
二 よって、
許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定に、判例違反があること、法令解釈に関する重要な誤りがあること」が、具体的に記載されている場合には、
当該許可抗告の申立を許可しなければならない。
三 そして、
1.本件許可抗告申立書の「申立の理由」一項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、原命令同様、通説に反
するクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、
2.本件許可抗告申立書の「申立の理由」二項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法186条(調査の嘱
託)違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、
3.本件許可抗告申立書の「申立の理由」三項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、福岡地裁小倉支部にお
ける過去の裁判手続き違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、
4.本件許可抗告申立書の「申立の理由」四項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法148条(訴訟指揮
権)に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、
5.本件許可抗告申立書の「申立の理由」五項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、判例違反のクソ決定で
あること≫が、具体的に記載されており、
6.本件許可抗告申立書の「申立の理由」六項には、
≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、
7.本件許可抗告申立書の「申立の理由」欄には、民訴法337条2項所定の事項が具体的に記載されている。
四 したがって、
福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
民訴法337条2項に則り、本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。
五 然るに、
福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
〔本件抗告許可申立ての理由には、民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。〕
との【明らかな事実誤認】に基づき、本件抗告許可申立てを、許可しなかった。
六 由って、
本件「許可抗告不許可決定」は、【明らかな事実誤認】に基づく違法決定であって、最高裁判所による許可抗告に対する裁判(特別抗告裁判)を受ける権利を事前に侵奪する違法決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。
七 よって、
最高裁判所は、本件「許可抗告不許可決定」を、取り消さなければならない。
抗告人 後藤信廣
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。