レポ❶では、本件の原因・基本事件そのものについてレポート、
レポ❷では、福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」の違法・違憲
についてレポートしましたが、
レポ❸では、両方を連続一括記載している本件訴状についてレポートします。
本件の基本事件は、
最高裁事務総局秘書課長の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟(福岡地裁
本件自体は、
「その国賠訴訟における裁判官:野々垣隆樹の訴状却下命令に対する即時抗告
を棄却した決定」に対する許可抗告申立てを不許可にした福岡高裁第3民事部
決定に対する国賠訴訟ですが、
本件は、
「裁判官は、裁判機構に不都合・・・本件の場合、最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司に不都合・・・な訴えをさせない為に、平気で、違法違憲裁判をする事実」を証明する事件であり、
「裁判機構が、魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を証明する事件です。
・・「福高3民の不許可決定が民訴法337条2項違反、憲法32条違反である事実」、
「裁判機構が魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を検証し易くする為に、
訴状を掲載しておきます。・・
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福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)が平成28年(ラ許)5号事件
にて平成28年2月16日なした「即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定」は、
違法かつ違憲である故、国家賠償請求をする。
基本事件 小倉支部平成27年(ワ)92号:最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の
「司法行政文書違法不開示」に対する国家賠償請求事件
(裁判官:野々垣隆樹)
原 命 令 小倉支部平成27年(ワ)92号事件における訴状却下命令
☟ (裁判官:野々垣隆樹)
原 決 定 平成27年(ラ)118号:訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定
(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)
訴 状 平成30年10月 日
原告 後藤 信廣 住所
被告 国 代表者法務大臣 山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
添 付 証 拠 方 法
甲1号 平成27年2月03日付け「訴状・平成27年(ワ)92号:国賠訴訟」
甲2号 平成27年2月10日付け「事務連絡書」
甲3号 平成27年2月10日付け「連絡内容撤回請求書」
甲4号 平成27年2月19日付け「補正命令取消し請求書」
甲5号 平成27年3月02日付け「訴状却下命令に対する即時抗告状」
甲6号 平成28年1月14日付け「即時抗告棄却に対する抗告許可申立書」
請 求 の 原 因
本件に至る経緯
Ⓐ原告は、平成27年2月 3日、
最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国家賠償
Ⓑ事件担当書記官は、
事務連絡書FAXを送付、「切手1340円分」の追納を要求して来た。
Ⓒ原告は、
連絡内容の撤回を求める書面をFAX送付した。
Ⓓ裁判長:野々垣隆樹は、
補正命令を発し、「切手2164円分」の予納を命じた。
Ⓔ原告は、平成27年2月19日、
補正命令を取消すべき理由を記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。
Ⓕ裁判長:野々垣隆樹は、平成27年2月26日、
訴状却下命令を発した。
Ⓖ原告は、
訴状却下命令に対する即時抗告状を提出した。
訴状却下命令に対する即時抗告を、棄却した。
Ⓘ原告は、
「訴状却下命令に対する即時抗告棄却」に対して、抗告許可申立書を提出した。
【原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない】
との不当理由で、抗告を許可しなかった。
Ⓚ原告は、
福岡高裁・第3民事部の「不当理由での抗告不許可」を告発する国賠訴訟を提起した。
以上が、本件に至る経緯です。
1.民事訴訟法337条2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」
と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.そして、
本件許可抗告申立書(甲6)には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されている。
4.したがって、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、
【原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない】
との理由で、 抗告を許可しなかった。
6.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
8.原告は、
福岡高裁・第3民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。
9.よって、
国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。