本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ“❸

レポ❶では、本件の原因・基本事件そのものについてレポート、

レポ❷では、福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」の違法・違憲

についてレポートしましたが、

レポ❸では、両方を連続一括記載している本件訴状についてレポートします。

 

本件の基本事件は、

最高裁事務総局秘書課長の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟(福岡地裁

小倉支部平成27年(ワ)92号)であり、

本件自体は、

「その国賠訴訟における裁判官:野々垣隆樹の訴状却下命令に対する即時抗告

を棄却した決定」に対する許可抗告申立てを不許可にした福岡高裁第3民事部

決定に対する国賠訴訟ですが、

 

本件は、

「裁判官は、裁判機構に不都合・・・本件の場合、最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司に不都合・・・な訴えをさせない為に、平気で、違法違憲裁判をする事実」を証明する事件であり、

「裁判機構が、魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を証明する事件です。

 

 ・・「福高3民の不許可決定が民訴法337条2項違反、憲法32条違反である事実」、

   「裁判機構が魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を検証し易くする為に、

   訴状を掲載しておきます。・・

 

**************************************

  

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)が平成28年(ラ許)5号事件

にて平成28年2月16日なした「即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定」は、

違法かつ違憲である故、国家賠償請求をする。

 

基本事件 小倉支部平成27年(ワ)92号:最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の 

     「司法行政文書違法不開示」に対する国家賠償請求事件

          (裁判官:野々垣隆樹)

原 命 令 小倉支部平成27年(ワ)92号事件における訴状却下命令

 ☟        (裁判官:野々垣隆樹)

原 決 定 平成27年(ラ)118号:訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定

          (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)

 

             訴    状      平成30年10月  日

原告  後藤 信廣               住所

被告  国  代表者法務大臣 山下貴司     東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成27年2月03日付け「訴状・平成27年(ワ)92号:国賠訴訟」

甲2号  平成27年2月10日付け「事務連絡書」

甲3号  平成27年2月10日付け「連絡内容撤回請求書」

甲4号  平成27年2月19日付け「補正命令取消し請求書」

甲5号  平成27年3月02日付け「訴状却下命令に対する即時抗告状

甲6号  平成28年1月14日付け「即時抗告棄却に対する抗告許可申立書

 

       請 求 の 原 因

本件に至る経緯

Ⓐ原告は、平成27年2月 3日、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国家賠償

請求訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)を提起した。

Ⓑ事件担当書記官は、

事務連絡書FAXを送付、「切手1340円分」の追納を要求して来た。

Ⓒ原告は、

連絡内容の撤回を求める書面をFAX送付した。

Ⓓ裁判長:野々垣隆樹は、

補正命令を発し、「切手2164円分」の予納を命じた。

Ⓔ原告は、平成27年2月19日、

補正命令を取消すべき理由を記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。

Ⓕ裁判長:野々垣隆樹は、平成27年2月26日、

訴状却下命令を発した。

Ⓖ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告状を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

訴状却下命令に対する即時抗告を、棄却した。

Ⓘ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告棄却」に対して、抗告許可申立書を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった

Ⓚ原告は、

福岡高裁・第3民事部の「不当理由での抗告不許可」を告発する国賠訴訟を提起した。

 

以上が、本件に至る経緯です。

 

1.民事訴訟3372は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.そして、

本件許可抗告申立書(甲6)には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

4.したがって、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.原告は、

福岡高裁・第3民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。