本件は、#井川真志 裁判官の忌避申立て事件です。
民訴法25条3項は、
「被忌避申立て裁判官は、忌避についての裁判に関与することは出来ない。」
と、規定しています。
ところが、
被忌避申立て裁判官 #井川真志 は、
➽裁判長裁判官として、忌避についての裁判に関与した。
何と、
裁判所(小倉支部)が、“法令違反の裁判”をしたのです。
#裁判機構は伏魔殿・・・小倉支部は、不当裁の館・・・
・・以下、福岡地方裁判所小倉支部の“裁判官忌避申立・違法却下”に対する
即時抗告状を、掲載しておきます・・
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即 時 抗 告 状 平成30年9月 日
小倉支部平成30年(モ)91号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において被忌避申立て裁判官:井川真志が裁判に関与した却下決定は、【法令違反】のクソ決定である。
後藤信廣 住所
基本事件 小倉支部平成30年(ワ)1012号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:小川清明
別件訴訟 小倉支部平成30年(ワ)652号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:鈴木 博 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。
原 決 定 の 表 示 本件申立てを却下する。
抗 告 の 趣 旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
原決定は、
被忌避申立て裁判官:井川真志が裁判に関与している。
民事訴訟法25条3項は、
「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することは出来ない」と規定している。
よって、
原決定は、民事訴訟法25条3項の規定に違反する【法令違反】のクソ決定である。
抗告人は、
「原決定は、【法令違反】のクソ決定である。」と弁論しているのである。
井川真志は、
原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。
抗告人 後藤信廣