本件は、小川清明の“法令違反・判例違反判決”を告発する訴訟です。
・・平成29年11月28日付け本ブログに「訴状」掲載・・
被告:小川の答弁への反論書面は➽今年1月15日付け本ブログに掲載
被告:国の答弁への反論書面は ➽今年3月8日付け本ブログに掲載
昨日の報告❷では、
一審判決・福岡高裁4民の二審判決が、
共に、上告理由に該当する〔判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決、違憲判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕
ことを、証明しました。
今日の報告❸では、
一審判決・福岡高裁4民の二審判決が、
共に、上告受理申立て理由に該当する〔法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕
ことを、証明します。
裁判官は、不正裁判を隠蔽する為に、
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄
しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、
その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
〔最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕
との判断を示し、国賠請求を棄却した。
3.と言う事は、
国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、
重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反】にならない。
と言う事である。
4.然も、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を
全く示さず、
理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。
5.由って、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を
全く示さず、国賠請求を棄却した一審判決は、
正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。
6.ところで、
一審裁判官:三浦康子と原告では、「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、
本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、
一審裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、
原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。
然るに、判決にて唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、
然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、
審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。
由って、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
最高裁平成21年判決の法的評価につき、民訴法149条1項が定める釈明義務に違反する違法判決である。
7.よって、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
不意打ち判決であり、民訴法325条2項「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。
8.したがって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
9.然るに、
原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。
10.由って、
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
〇最高裁平成21年判決の法的評価につき、
民訴法149条1項の釈明義務に違反する違法判決であり、
〇民訴法325条2項「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する不意打ち判決、違法判決である。
11.よって、
一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、
法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、
“国家無答責の暗黒判決”である。
12.以上の如く、
一審判決・原判決は、共に、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」がある判決、「判例違反」がある判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である故、
原判決は、破棄し、一審裁判所に、差戻すべきである。
・・以下、福岡高裁4民判決に対する上告書面の内、
福岡高裁4民判決が〔法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判
決、判例違反がある判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕ことを証明す
る部分を、掲載しておきます・・
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福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、平成30年9月12日、
平成30年(ネ)356号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、
御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)935号:裁判官・三浦康子)
上 告 受 理 申 立 書 平成30年9月 日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
事実誤認を理由に原判決を破棄した最高裁平成21年4月14日判決・・・以下、最高裁 平成21年判決と呼ぶ・・は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、 本件判決(小川判決)の判断に、最高裁昭和57年3月12日判決が言う特段の事情はない。 |
との判断を示し、国賠請求を棄却した。
然し乍、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。
したがって、
一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に
反するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
〔最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕
との判断を示し、国賠請求を棄却した。
3.と言う事は、
国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、
これを破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、
重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反】にならない。
と言う事である。
4.然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、
理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。
5.由って、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却
した一審判決は、正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。
6.ところで、
一審裁判官:三浦康子と原告では、「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く
異なるのであるから、
本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、
一審裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、
原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。
然るに、
判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、
然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、
審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。
由って、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
最高裁平成21年判決の法的評価につき、民訴法149条1項が定める釈明義務に違反する違法判決である。
7.よって、
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
不意打ち判決であり、民訴法325条2項「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。
8.したがって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
9.然るに、
原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却したのである。
10.由って、
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
〇最高裁平成21年判決の法的評価につき、
民訴法149条1項が定める釈明義務に違反する違法判決であり、
〇不意打ち判決であり、
民訴法325条2項「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。
11.よって、一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。
12.以上の如く、
一審判決・原判決は、
共に、法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」がある判決、「判例違反」がある判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である故、
原判決は、取消され、一審裁判所に差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!
原告は、お前さんらが言渡した判決を、クソ判決“国家無答責の暗黒判決”と弁論しているのである。
この判決を正しいと云えるならば、上告人を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。 上告・上告受理申立人 後藤信廣