本件は、小川清明の“法令違反・判例違反判決”を告発する訴訟です。
・・平成29年11月28日付け本ブログに「訴状」掲載・・
被告:小川の答弁への反論書面は➽今年1月15日付け本ブログに掲載
被告:国の答弁への反論書面は ➽今年3月8日付け本ブログに掲載
裁判官は、不正裁判を隠蔽する為に、
1.一審判決(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
との事実認定に基づき、
被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却しました。
2.然し乍、
❶訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、
❷訴状の二項にて、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、
❸訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、
❹訴状の四項にて、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、
❺訴状の五項にて、
「原告は、被告の裁判官:小川清明のクソ判断・クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張、
❻訴状の末尾にて、
「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張しており、
❼準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」
と、主張しており、
❽準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
❾準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
❿準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と、主張しており、
⓫証人尋問申出書にて、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」
と、主張しています。
3.したがって、
原告が、
「被告:小川清明が、担当した138号事件にて、悪意を持って原告に不利な判決をした」
と主張している事実は、不動の法廷事実です。
4.然るに、
一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
と、事実認定したのです。
5.由って、
一審裁判所の事実認定は、
民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、
適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定です。
6.因って、
一審判決の事実認定:判断は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)第138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。
7.よって、
斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく
一審判決は、誤判決である。
8.したがって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
9.然るに、
福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
と、事実認定したのです。
10.由って、
原判決の事実認定は、
民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。
11.因って、
原判決の事実認定:判断は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)第138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。
12.よって、
故意的悪意的な事実誤認定:誤判断に基づく福岡高裁4民判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある“国家無答責の暗黒判決”であり、公正な裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の“国家無答責の暗黒判決”です。
・・裁判機構は #伏魔殿・・現在の裁判所の実態です!
小川清明の“法令違反・判例違反判決”、並びに、本件一審及び福岡高裁4民の“#法令違反判決・#判例違反判決・#憲法違反判決”を許容放置することは、
民主司法の実現を妨げるものであり許してはいけません!
共謀罪法の裁判は、不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。
・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、福岡高裁4民判決に対する上告書面の内、
福岡高裁4民判決が〔判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である〕ことを証明する部分を、掲載しておきます・・
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福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、平成30年9月12日、
平成30年(ネ)356号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
〇判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である故、
御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で、上告し、
〇法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、
御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)935号:裁判官・三浦康子)
上 告 状 平成30年9月 日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 小川 清明 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被上告人 国 代表者:法務大臣 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
上 告 理 由
一審判決(裁判官:三浦康子)は、
原告は、 「最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・・等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。」 と主張するが、 被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。 |
と、事実認定、
【・・・・・・・を推認させる事情は、何ら主張されていない】との事実認定に基づき、被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
一審の【・・・は、何ら主張されていない】との事実認定は、
民事訴訟法247条に違反する自由心証権濫用の違法事実認定であり、
自由心証権濫用の違法事実誤認定に基づく一審判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。
したがって、
一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。
一審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決・「憲
法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”であること。
したがって、
一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”であることの証明。
1.一審判決(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定に基づき、
被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
❶訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、
❷訴状の二項にて、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、
❸訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、
❹訴状の四項にて、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、
❺訴状の五項にて、
「原告は、被告の裁判官:小川清明のクソ判断・クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張、
❻訴状の末尾にて、
「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張しており、
❼準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」
と、主張しており、
❽準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
❾準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明の判断は、「最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
❿準備書面(一)の一項にて、
被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づ
く恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と、主張しており、
⓫証人尋問申出書にて、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」
と、主張している。
3.したがって、
原告が、「被告:小川が、担当した138号事件にて、悪意を持って原告に不利な判決をした」と主張している事実は、
不動の法廷事実である。
4.然るに、
一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
と、事実認定したのである。
5.由って、
一審裁判所の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、
民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。
6.因って、
一審判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定:判断は、
〇〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、
〇〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。
7.よって、
斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく一審判決は、誤判決である。
8.したがって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
9.然るに、
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
と、事実認定したのである。
10.由って、
原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、
民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。
11.因って、
原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定:判断は、
〇〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、
〇〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。
12.よって、
斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく原判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”であり、公正な裁判を受ける権利を奪う「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。
13.結論
以上の如く、一審判決・原判決は、
「釈明義務違反判決、事実誤認判決、審理不尽判決、理由不備判決」である故、
原判決は、取消され、一審裁判所に差戻されるべきである。