今まで、❶ ~ ❻に分けてレポートしましたが、
本件の全体的検証に不便ですので、「上告状・上告受理申立書」を一括して掲載しておきます。
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福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、福岡高裁第1民事部(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)がなした棄却判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決である故、又、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である故、上告し、
法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決である故、上告受理申立をする。
一審事件番号
小倉支部平成29年(ワ)第690号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償
請求事件
・・・福岡高裁平成28年(ネ)878号 損害賠償・国家賠償請求控訴事件における「被控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求・・・
(担当裁判官:三浦康子)
上 告 状 平成30年9月 日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中 貼用印紙2000円 添付郵券492(392+100)円
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
予納郵券について
1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、
日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであり、
最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求める。
2.本上告状には、上告理由を記載しているのである故、
上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、
期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求める。
3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。
尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。
同封書面・・平成30年(ラ許)60号:抗告不許可決定に対する特別抗告状
上 告 理 由
原判決は、
1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、 「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、」を加える。〕 と、補正?し、 2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、 「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕 と、補正?するほかは、 原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する。 |
と述べ、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却した。
由って、
一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。
一審判決の判断遺脱が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、
一審判決を補正?引用しての原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の判決となる。
以下、
〇一審判決の判断遺脱が判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明するこ
とにより、一審判決を補正?引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項
についての判断遺脱がある理由不備の判決であることを証明し、
〇一審判決を補正?引用しての原判決は、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反の判決であることを証明する。
尚、一審判決の補正は、一審判決理由と実質は全く変わらない補正である故、
「一審判決を補正?引用しての原判決は、一審判決同様、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決であると同時に、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である。」
ことを申し述べておく。
一 一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項(本件【控訴取下げ擬制裁判】
が、民訴法263条解釈適用の誤りか?否か?)についての判断遺脱があり民訴法312
条2項6号の理由不備判決であること
1.民訴法2条の規定よりして、
裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.本件(福岡高裁平成30年(ネ)878号控訴事件・以下、本件と呼ぶ・)の場合、
(1) 控訴人は、
「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面」を提出しており、
(2) 被控訴人の国は、
「答弁書」を提出している。
4.したがって、
本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、
控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。
5.然るに、
福岡高裁第2民事部(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、
当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、
6.由って、
本件【控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である。
7.したがって、
本件【控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、
一審裁判所は、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、
判決しなければならない。
8.然るに、
一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。
9.由って、
一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。
10.よって、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
11.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
12.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
13.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある民訴法312条2項6号の
理由不備判決である。
二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること
1.一審判決の
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」
との解釈だと、
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。
2.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
3.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、 ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
4.即ち、
一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、
民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、
〔誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。
5.普通一般人は、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。
6.法律の解釈・運用上も、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。
7.したがって、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は、
成立する余地はなく、
一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、民訴法263条
は違憲法律となる。
8.由って、
一審判決は、“民事訴訟法263条は違憲法律”となるクソ判決である。
9.故に、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
10.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決である。
三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺
脱”があるクソ判決であること
1.本件の争点は、
〔当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕
福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件「控訴の取下げ擬制」が、
不当か?正当か?である。
2.故に、
本件「控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、
判決に決定的影響を与える重要事項である。
3.であるからこそ、
一審:三浦康子裁判長は、
〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕
と指示なさられたのであり、
4.上告人は、平成29年12月27日、
「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、
〔平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、
「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕
を証明し、
「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って“弁論しないで退廷”した」事実を、
証明し、
「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。
5.ところが、
一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。
6.然し乍、
878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、
❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、
❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って“弁論しないで退廷”したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)
は、必要不可欠な審理事項である。
7.にも拘らず、
一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。
8.したがって、
一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき
“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。
9.由って、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
10.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき
“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決である。
四 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(本件「控訴の取下げ擬制」
が、民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為であるか?否
か?)につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である
1.民訴法243条は、
「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、
民訴法244条は、
「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、
民訴法263条292条2項は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
2.878号控訴事件の場合、
当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることは、明らかである故、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
3.878号控訴事件の場合、
民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、
民訴法292条2項(263条準用)を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。
4.然るに、
福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
5.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・
不当行為である。
6.ところが、
一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、
「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。
期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。
したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」
との判断を示し、
原告の請求を棄却する判決をしたのである。
7.したがって、
一審判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法
243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”
があるクソ判決であり、暗黒判決である。
8.よって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
9.然るに、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
10.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
11.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、判決に決定的影響を与える
重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるか?否か?」につき
“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決である。
五 一審判決は、典型的審理不尽のクソ判決であること
1.本件の争点は、
〔当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕
不当か正当である。
2.故に、
本件「控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、
判決に決定的影響を与える重要事項であり、
正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項である。
3.ところが、
一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。
4.そこで、
上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、
証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出
を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。
5.然るに、
一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。
6.したがって、
一審判決は、典型的審理不尽のクソ判決であり、正しく、暗黒判決である。
7.よって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
8.然るに、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
9.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
10.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」
につき悪意的判断遺脱があるクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
矢尾 渉・藤田光代・村上典子さんよ!
この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
上告人は、
公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官と弁論しているのである。
原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。
上告人 後藤信廣
上告受理申立書 平成30年9月 日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子がなした棄却判決は、
「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」に対する判断遺脱があるクソ判決
である故、福岡高裁が不当に受理しない事は承知の上で、上告受理申立をする。
上告受理申立理由
原判決は、一審判決を補正?引用、控訴を棄却した。
よって、
一審判決を補正?引用しての原判決は「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である事を証明する。
一 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤り
があること
1.原判決(一審判決)は、
民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。 |
との民訴法263条解釈を示し、
したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。 |
との判断を示し、控訴を棄却した。
2.然し乍、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと、
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。
3.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
4.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、 ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
5.即ち、
原判決(一審判決)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、
民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、
〔誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。
6.普通一般人は、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。
7.法律の解釈・運用上も、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。
8.したがって、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は、
成立する余地はなく、
原判決の「民事訴訟法263条解釈」だと、民事訴訟法263条は違憲法律となる。
9.よって、
原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがある。
二 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈に
つき重要な誤りがあること
1.民訴法263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
2.878号控訴事件の場合、
(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、
被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面:甲2」を提出しており、
(3) 当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、
福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
4.ところが、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
5.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、
国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。
6.然るに、原判決は、
7.よって、
原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき重要な誤りがある。
三 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法2条・243条・244条・292条
2項の解釈につき重要な誤りがあること
1.民訴法2条の規定よりして、
裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
2.民訴法243条は、
「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」
と規定しており、
3.民訴法244条は、
「当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」
と規定しており、
民訴法292条2項は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
4.878号控訴事件の場合、
当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることが、明らかである故、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
5.878号控訴事件の場合、
民訴法243条・244条を適用し、判決を言渡すべきであり、
民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。
6.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は、民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法
行為・不当行為である。
7.然るに、
8.よって、
原判決には、民訴法2条・243条・244条・292条2項の解釈に重要な誤りがある。