本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❺

レポ❺は、福高1民判決は、審理不尽判決であることをレポートします。

 

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴事件の進行を欲していることが明らかな事件を、

双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制が不当か?正当か?です。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制が民訴法2922項の規定に従い正しく行われたか否かは、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項です。

3.ところが、

一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させたので、

上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、

証人尋問申出を却下しての判決は審理不尽判決であると主張した。

4.然るに、

一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行した。

5.したがって、

一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

6.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

7.然るに、

福岡高裁1民は、

準備的口頭弁論要求を却下し、判決を強行、

一審判決無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、一審判決を補正?引用

控訴を棄却した。

8.よって、

福岡高裁1民判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」につき、

審理不尽・悪意的判断遺脱がある違法判決”であり、

憲法違反判決”である。

 

・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。

 

  ・・福岡高裁1民の判決が審理不尽判決である事実を立証する為に、

    「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・

 

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五 一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

 福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項

である。

3.ところが、

一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

8.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

9.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

10.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」

につき悪意的判断遺脱があるクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

・・以上については、控訴理由五項参照・・

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

矢尾 渉・藤田光代・村上典子さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 上告人は、

公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。

                                 上告人  後藤信廣