本人訴訟を検証するブログ

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“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❸

レポ❸は、福高1民判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があることをレポートします

 

本件の原事件は、

「裁判官:岡田健が、裁判官忌避申立てを簡易却下した」不当に対する国賠訴訟ですが、

 

1.本件の争点は、

〔当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制が不当か?正当か?です。

2.故に、

控訴の取下げ擬制が、民訴法2922項に従い正しく行われたか否かは、判決に決定的影響を与える重要事項です。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国賠訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か?」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の指揮に従い弁論しないで退廷したか否か?」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「❶及び❷」につき、

“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決は、一審判決を補正?引用して控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「上記❶及び❷」につき、“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である。

  

・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。

 

 ・・福岡高裁1民の判決が、判決に決定的影響を与える重要事項につき

   “審理不尽・悪意的判断遺脱”がある事実を、立証する為に、

   「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・

 

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三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が不当か?正当か?である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

を証明し、

「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。