レポ❷は、福高1民判決だと、民訴法263条は違憲法律となることをレポートします
本件は、福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決に対する上告ですが、
本件の原事件は、
「裁判官:岡田健が、裁判官忌避申立てを、不当に簡易却下した」ことに対する国賠訴訟です。
1.福高1民判決の「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈だと、
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。
2.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、
不明である。
3.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した時、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、
不明である。
4.即ち、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、
民訴法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、
〔誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。
5.したがって、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は、成立する余地はなく、
6.由って、
違憲法律である民訴法263条に基づく福高1民判決は、
違憲判決となる。
・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。
・・福岡高裁1民の判決が違憲判決である事実を、立証する為に、
「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・
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二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること
1.一審判決の
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」
との解釈だと、
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。
2.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
3.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、 ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
4.即ち、
一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、
民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、
〔誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。
5.普通一般人は、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。
6.法律の解釈・運用上も、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。
7.したがって、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は、
成立する余地はなく、
一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、民訴法263条
は違憲法律となる。
8.由って、
一審判決は、“民事訴訟法263条は違憲法律”となるクソ判決である。
9.故に、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
10.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決である。