本件は、上告理由が多項に亘りますから、
法律違反事実 → 判断遺脱事実 →憲法違反事実に分け、レポートします。
レポ❶は、法令違反事実(民訴法263条解釈適用の誤り)のレポートです。
本件は、福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決に対する上告ですが、
本件の原事件は、
「岡田健が、裁判官忌避申立てを、不当に簡易却下した」ことに対する国賠訴訟です。
1.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、
2.福岡高裁平成30年(ネ)202号事件・・以下、本件と呼ぶ・・の場合、
控訴人は、「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面」を提出しており、
3.したがって、
本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、
控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定である民訴法292条2項を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。
4.然るに、
福岡高裁1民(矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、
当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、
5.由って、
本件【控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である。
6.したがって、
本件【控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国賠請求事件である本件の場合、
一審裁判所は、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、
判決しなければならない。
7.然るに、
一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。
8.由って、
一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。
9.よって、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
10.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、
一審判決を補正?引用して、控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用し、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決、憲法違反のクソ判決である。
・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。
・・福岡高裁1民の判決が法律違反判決である事実を、立証する為に、
「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・
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上 告 理 由
原判決は、
1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、 「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、」を加える。〕 と、補正?し、 2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、 「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕 と、補正?するほかは、 原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する。 |
と述べ、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却した。
由って、
一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。
一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、
一審判決を補正?引用しての原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決となり、憲法違反のクソ判決となる。
以下、
一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明すること
により、
一審判決を補正?引用しての原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決であることを証明する。
※ 一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実
・・一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用
しての原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の
クソ判決であり、憲法違反のクソ判決であることの証明・・
一 一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263
条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること
1.民訴法2条の規定よりして、
裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.福岡高裁平成30年(ネ)202号国賠請求控訴事件・以下、本件と呼ぶ・の場合、
控訴人は、「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面」を提出しており、
4.したがって、
本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、
控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。
5.然るに、
福岡高裁第1民事部(矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、
当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、
6.由って、
本件【控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である。
7.したがって、
本件【控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、
一審裁判所は、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、
判決しなければならない。
8.然るに、
一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。
9.由って、
一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。
10.よって、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
11.ところが、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
12.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
13.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である。