本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、
本件に至る経緯 → 法律違反事実 → 憲法違反事実 → 判例違反事実に分けて、
レポートして行きます。
レポ❶では、本件に至る経緯をレポートします。
本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、
訴訟の発端は、「最高裁職員甲が最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した」ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。
①担当裁判官:金光健二は、
最高裁職員甲に対する訴えを却下しましたが、
②私は、承服出来ないので、
「訴え却下判決」に対して訴訟(平成27年(ワ)390号)を提起しましたが、
③担当裁判官:#足立正佳は、請求を棄却しました。
④私は、不服である故、
⑤ところが、福岡高裁は、
告発状・準備書面(四)・提出証拠・証拠説明書からして、控訴人の訴訟係属意思
は明らかであるにも拘らず、
⑥そこで、私は、
違法不当な「控訴取下げ擬制」に対して、国賠訴訟(平成29年(ワ)20号)を提起しましたが、
⑦担当裁判官:#三浦康子は、請求を棄却しました。
⑧私は、不服である故、
控訴(平成29年(ネ)625号)しましたが、
⑩ところが、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の控訴棄却判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決であり、
法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、
⑪私は、
民事訴訟法312条2項6号に規定する事由(・・判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある事実・・)を記載し、
「上告状・上告受理申立書」を提出しました。
⑫ところが、福岡高裁第4民事部は、
「民事訴訟法312条1項・2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、不当に、上告を却下しました。
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・「上告状・上告受理申立書」に民訴法312条2項6号に規定する事由が記載
されている事実を立証する為に、「上告状・上告受理申立書」を掲載します・・
***********************************
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
〇判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、
〇法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)
上 告 状 平成29年12月8日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 川上陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があること
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
1.然し乍、
「本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、
本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で
ある。
2.一審裁判所は、
「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをしていないのである。
3.由って、
一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。
4.よって、
一審判決は、当然に、取消されるべきである。
5.尚、
一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、
「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、
民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。
6.然るに、
原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをせずに、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
7.然も、
控訴理由四項に、
①一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実。
②一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実。
を、記載している。
8.然るに、原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。
9.したがって、
原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。
二 結論
上記証明事実より、
原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。
由って、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある判決である。
よって、
原判決は、当然に、破棄されるべきである。
上告人 後藤信廣
上 告 受 理 申 立 書 平成29年12月8日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 川上陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
一 原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決
であること
1.原判決は、
「民事訴訟法2条は民事訴訟に関する手続きに関しての一般的努力目標を定めたもの、
裁判所法82条は司法行政事務に対する不服について定めたものであるから、
控訴人主張のような連絡・通知・回答をする義務を裁判所・裁判所長官に負わせるものではない。」
との判断を示し、控訴人の主張を否定、控訴人の請求を棄却する。
2.然し乍、
上告人は、
控訴状一項において、
一審の民事訴訟法2条の解釈運用が誤りであることを詳論証明、
控訴状二項において、
一審の裁判所法82条の解釈運用が誤りであることを詳論証明している。
3.よって、
原判決の「・・・上記判断・・・」が誤りであることは、明らかである。
4.その上、
上告人は、
③控訴状四項において、
*一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、証拠調べをしていないことを詳論証明、
*一審判決は、「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”判決であることを詳論証明、
*「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、
民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下であることを詳論証明、
⑤控訴状五項において、
一審判決が民事訴訟法158条の解釈運用を誤る判決であることを詳論証明している。
5.然るに、原審裁判所は、
控訴人の上記詳論証明に対して判断を示さずに、判決をしたのである。
6.したがって、
原判決は、審理不尽判決であり、法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」
があるクソ判決である。
二 結論
上記証明事実より、
原判決が、法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があることは明らか
である。
よって、
原判決は、当然に、破棄されるべきである。
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、
お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官である。
上告受理申立人は、
公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉毀損で訴えるべきである。
上告受理申立人 後藤信廣