本件は、佐藤 明の“不当補正命令”を告発する訴訟であり、被告は、佐藤明と
国の2名です。
被告:佐藤明の答弁に対する反論は、レポ❶に記載し、
被告:国の答弁に対する反論は、レポ❷に記載しましたが、
準備書面を2回に分けてレポートしたので、
一通の準備書面を別々に読んだり検証したりしなければならなくなっており、
ご不便をおかけする状態になっていますので、
読み易い様に検証し易い様に纏めて一つの準備書面として掲載しておきます。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明への損害賠償請求・国への国家賠償請求事件(訴訟物・佐藤明の違法な収入印紙補正命令)
準 備 書 面 (二) 平成30年8月27 日
原告 後藤信廣
記
第一 被告:佐藤 明の答弁書について
1.被告:佐藤は、
「Ⓐ特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円
であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と、記載しているが、
争う理由を、全く記載していない。
2.故に、
原告は、被告:佐藤の「争う」に対して、反論が出来ない。
3.然し乍、
民事訴訟規則第79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」
と規定している。
4.よって、
「争う理由」の記載・主張を、求める。
5.因みに、
❶訴状の巻頭には、
〔「被告:佐藤 明の違法な収入印紙補正命令」に対する損害賠償国家賠償請求〕
と、訴訟物を明記しており、
❷「請求の原因」4には、
〔平成29年(ネオ)97号上告提起事件における上告状却下命令及び(ネ受)112号
上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令に不服である故、
収入印紙1000円を貼付し、特別抗告・許可抗告申立てをした。〕
と記載し、
❸「請求の原因」7には、
〔被告:佐藤が管理する裁判部に、「貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、
調べた上で、返答することを求める」質問書を提出した。〕
と記載し、
❹「請求の原因」12には、
〔被告:佐藤 明がなした本件「収入印紙補正命令」は、違法命令であり、原告に
精神的苦痛を与える命令である。〕
と、請求原因を明記している。
6.由って、
被告:佐藤の
「Ⓐ特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、」
との“請求原因の理解”は、
元裁判官、現在、公証人の“請求原因の理解”とは、到底考えられない理解である。
7.したがって、
公証人:佐藤 明の文章読解能力は噴飯もの読解力であり、佐藤明は公証人としての能力を有していない。
8.よって、
法務局は、佐藤 明の公証人資格を取消すべきである。
佐藤 明さんよ!
原告は、公開口頭弁論の法廷において、
「被告:佐藤の“請求原因の理解”は、元裁判官、現在、公証人の“請求原因の理解”
とは、到底考えられない理解」
「公証人:佐藤 明の文章読解能力は噴飯もの読解力」
と弁論しているのであるよ。
原告の弁論を不当と考えるなら、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
第二 被告:国の第1準備書面について
被告:国は、答弁書において、事実認定も主張も全くしていない故、
本書面が、実質上の答弁書である事を述べておく。
一 被告:国の主張が不当であること
被告:国は、平成30年8月3日付け第1準備書面第3の3(2)にて、
本件各補正命令は、民事訴訟法及び民訴費用法の各規定に則り、 本件各抗告の申立手数料の不足分として、それぞれ収入印紙500円を納付するよう補正を命じたものであり、 本件各補正命令に至る過程において、瑕疵は全く存在せず、違法な点はない。 |
と主張するが、
「民事訴訟法何条及び民訴費用法何条」と明記していないので、
第1回口頭弁論期日において、
「民事訴訟法何条及び民訴費用法何条」を明らかにすることを求めたところ、
被告:国は、
「甲2・甲3、及び、被告の第1準備書面第3の1にそれぞれ記載されたとおりで
あり、他に主張の補充をする予定はない。」
と、釈明弁論した。
よって、以下、被告:国の釈明弁論に基づき、弁論する。
さて、
1.原告は、平成29年9月11日、
平成29年(ネ)151号:控訴事件(被控訴人「原」関係)における棄却判決(裁判
官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)に不服である故、
裁判所の許可に基づき、「上告状・上告受理申立書」を、一書面で行った。
・・甲1参照・・
2.被告:佐藤 明は、平成29年10月2日、
一書面で行った「上告状・上告受理申立書」を、
一件(平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号(原審・福岡高等裁判
所平成29年(ネ)151号(被控訴人原敏雄関係)事件)として受理し、
一件(平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号(原審・福岡高等裁判
所平成29年(ネ)151号(被控訴人原敏雄関係)事件)として、
【本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付する事を命じる】と補正命令をした。
・・甲8参照・・
3.原告は、平成29年10月6日、
「上告状・上告受理申立書」の上告状に、郵券432円を添付している故、
被告:佐藤 明の一件としての補正命令に応じ、
「補正命令1082円―上告状添付432円=650円」の郵券を納付した。
・・甲9参照・・
4.ところが、被告:佐藤 明は、平成29年10月16日、
一件として補正命令したにも拘らず、
一件として補正命令した「上告状・上告受理申立書」を、
❶平成29年(ネオ)第97号:国賠等請求上告提起事件として、
【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告状却下を命じ、
❷平成29年(ネ受)第112号:国賠等請求上告受理申立て事件として、
【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告受理申立書却下を命
じた。
・・甲2及び甲3参照・・
5.然し乍、
一件として受理し一件として、【本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付する事を命じる】と補正を命じたにも拘らず、
❶上告状と上告受理申立書に分離し発した【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しな
い】との郵券不足を理由とする上告状却下命令(甲2)は、
不当却下命令であり、
❷上告状と上告受理申立書に分離し発した【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しな
い】との郵券不足を理由とする上告受理申立書却下命令(甲3)は、
不当却下命令である。
6.そこで、原告は、平成29年10月23日、
平成29年(ネオ)97号上告状却下命令及び平成29年(ネ受)112号上告受理申立書却下命令に対し、「特別抗告状・許可抗告申立書」を提出した。
・・甲4参照・・
7.ところが、被告:佐藤 明は、平成29年10月31日、
一書面で行った「上告状・上告受理申立書」を、一件として受理し、一件として、
【本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付する事を命じる】と補正を命じたにも拘らず、
〇納付書(乙1)を添え、
平成29年(ラク)124号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)86号:許可抗告申立て
事件(・・原審:平成29年(ネオ)97号・・)として、
【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令(甲5)を、
送り付け、
〇納付書(乙2)を添え、
平成29年(ラク)125号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)87号:許可抗告申立て
事件(・・原審:平成29年(ネ受)112号・・)として、
【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令(甲6)を、
送り付けて来た。
・・甲5及び甲6参照・・
8.そこで、原告は、平成29年11月6日、
各納付書(乙1、乙2)の印紙貼付欄に、印紙500円を貼付し、返送した。
9.然し乍、
一件として補正を命じたにも拘らず上告状と上告受理申立書に分離し発した郵券不足を
理由とする上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、不当却下命令であり、
斯かる不当却下命令を根拠とする「収入印紙補正命令」は、不当な収入印紙補正命令
である。
10.そこで、原告は、平成29年11月20日、
【収入印紙500円分不足】との理由に基づく各収入印紙補正命令(甲5、甲6)に
承服出来ないので、質問書(異議申立書)を提出した。
・・甲7参照・・
11.由って、
原告が【収入印紙500円分不足】との理由に基づく各収入印紙補正命令に納得し、
自発的に納付書に印紙500円を貼付し返送したのではないことは、明らかである。
12.然も、
被告:佐藤 明の補正命令によると、
〇上告状却下に対する特別抗告・許可抗告申立ての手数料は1500円。
〇上告受理申立書却下に対する特別抗告・許可抗告申立ての手数料は500円。
と言う事になるが、
この様な馬鹿げた補正命令は、通用しない。
斯かる観点よりしても、本件各収入印紙補正命令(甲5、甲6)は、不当である。
13.よって、
被告:国の主張は不当である。
14.付記
被告:佐藤 明が部総括をしている福岡高等裁判所第1民事部は、
質問書(異議申立書)に対して何の説明も回答もせず、質問(異議申立て)を却下、不当訴訟手続きを続行した
二 被告:佐藤 明が命じた「収入印紙補正命令」が不当であること
1.福岡高等裁判所第3民事部は、
平成25年(ラ)158号:即時抗告棄却決定に対する「収入印紙1000円を貼付した
許可抗告申立書・特別抗告状」を、収入印紙補正命令をせず、受理している。
・・甲10号の1及び2、甲11号の1及び2・・
2.福岡高等裁判所第1民事部は、
平成25年(ム)58号:再審申立棄却決定に対する「収入印紙1000円を貼付した許可抗告申立書・特別抗告状」を、
収入印紙補正命令をせず、受理している。
・・甲12号の1及び2、甲13号の1及び2・・
3.福岡高等裁判所第4民事部は、
平成25年(ネオ)84号:上告状却下命令に対する「収入印紙1000円を貼付した許可抗告申立書・特別抗告状」を、
収入印紙補正命令をせず、受理している。
・・甲14号の1及び2、甲15号の1及び2・・
4.上記1乃至3の法廷証拠より、
被告:佐藤 明が命じた「収入印紙補正命令」が不当であることは、明らかである。
三 結論
以上のとおり、
被告:佐藤 明が命じた「補正命令・上告状却下命令・上告受理申立書却下命令・
収入印紙補正命令」は、不当である。
よって、
被告:国は、国家賠償責任を、免れることは出来ない。