本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

井川真志の“訴え却下判決”を告発する訴訟

〇7月16日付けブログにおいて、

福高4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、裁判官(小川清明)に対する

忌避申立の成立を阻止する為、事実を改竄した理由【不変期間経過】を付け、

抗告を不許可としたこと、

は、お知らせし、

〇7月29日付けブログにおいて、

“断末魔の悪あがき・抗告不許可”を告発する訴訟を提起したこと、

は、お知らせしましたが、

 

小倉支部裁判官:井川真志は、

合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

「本件訴えは不適法」との理由で、訴えを却下しました。

 

◎と言う事は、

合議体は、何の権利能力も有しない”」と言う事である。

◎と言う事は、

“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第4民事部が、裁判をしていた」と言う事である。

◎と言う事は、

「福岡高等裁判所第4民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

と言う事である。

 

然し乍、

この様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”であり、

本件“訴え却下判決”は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”である。

 

本件“訴え却下判決”は、

裁判機構に不都合な訴えを不当却下する判決であり、

憲法32条違反の違憲判決である。

 

本件“訴え却下判決”は、

裁判機構の“伏魔殿化”を証明する違憲判決である。

 

“伏魔殿裁判”の放置は、司法民主化を妨げることになる。

 

よって、

井川真志の“訴え却下判決”を告発する訴訟を提起しました。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます。

      裁判機構は伏魔殿であることを確認なさって下さい。・・

 

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 小倉支部平成30年(ワ)第565号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯

良子)の不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定に対する損害賠償請求事件において被告:井川真志がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

故に、民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

             訴    状        平成30年8月17日

原告 後藤信廣  住所

 

被告 井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年7月19日、

御庁に、平成30年(ワ)565号:損害賠償請求事件(以下、565号事件と呼ぶ)を,

提起した。

2.裁判官:井川真志は、565号事件を担当、平成30年8月2日、

合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

本件訴えは不適法である。」

との理由で、訴えを却下した。

3.被告:井川真志は、

合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

斯かる判断に基づき、

「本件訴えは不適法」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

合議体は、何の権利能力も有しない」と言う事である。

5.と言う事は、

「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第4民事部が、裁判をしていた

と言う事である。

6.と言う事は、

「福岡高等裁判所第4民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

と言う事である。

7.然し乍、

被告:井川真志のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”である。

8.由って、

被告:井川真志が565号事件においてなした

合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

本件訴えは不適法である。」

との理由に基づく訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

9.よって、

民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

原告は、被告:井川真志の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

❶「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」の意味

❷「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」

法的根拠