裁判官:井川真志“再忌避申立”に理由が在ること(井川が1012号事件を担当することが違法であること)は、4月17日付けブログにて証明したとおりであり、
「“再忌避申立却下”への即時抗告」については、5月27日付けブログにて、お知らせしましたが、
福高:2民(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、
【許可抗告の申立てには確定遮断効はないこと】を理由に、
「本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、
本件裁判官によっては公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる『客観的事情』があると言えない。」
として、”即時抗告を棄却”した。
然し乍、
別件訴訟にて「抗告人が原告、抗告事件担当裁判官が被告である関係」は、
〇通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情、
〇民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」
に、該当します。
したがって、
【許可抗告の申立てには確定遮断効はないこと】は、
”即時抗告棄却”理由と成り得ません。
よって、
福岡高裁の“即時抗告棄却”は、
民訴法24条1項解釈に重要な誤りがある“即時抗告棄却”、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】の“即時抗告棄却”であり、
本件許可抗告は、認められるべき。
本件“即時抗告棄却”は、裁判機構伏魔殿化を証明する不当棄却!
共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。 ・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「抗告許可申立書」を掲載しておきます・・
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抗 告 許 可 申 立 書 平成30年8月13日
平成30年(ラ)215号 裁判官(井川真志)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却決定には、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき、重要な誤りがある。
後藤信廣 住所
原 審 小倉支部平成30年(モ)57号(裁判官:久次良奈子・宮崎文康・三好治)
基本事件 小倉支部平成30年(ワ) 1号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:新名勝文
別件訴訟 小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、
民事訴訟法24条1項にいう「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情がある とき」とは、 裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情がある場合をいうものと「解されるところ、 許可抗告の申立てには確定遮断効はないことからすれば、 本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であること、前記忌避申立事件の最終決着がつくまで」、 本件裁判官が基本事件を回避すべき、或いは口頭弁論期日を行うべきでないとは言えない。 したがって、本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、 本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。 |
と判示、本件即時抗告を棄却したが、
以下の如く、
「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき重要な誤りがあるクソ決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.ところで、
抗告人は、平成29年11月27日、井川真志に対する損害賠償請求訴訟(別件訴訟:平成29年(ワ)934号)を提起しており、
別件訴訟にて、井川真志は被告、抗告人は原告の関係にあり、
3.そして、
別件訴訟の訴訟物は、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』である。
4.斯かる事実関係の下、
平成30年2月15日、基本事件:平成30年(ワ)1号事件の第1回期日が開かれ、
井川真志の1号事件担当が判明した。
5.然し乍、
別件訴訟にて、井川真志は被告、抗告人は原告の関係にあり、
別件訴訟は、抗告人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
6.故に、
別件訴訟において「抗告人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に、該当する。
7.由って、
基本事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
基本事件担当裁判官:井川真志の忌避申立てをした。
8.然るに、
小倉支部(裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、平成30年3月14日、
忌避申立てを却下した。 ・・平成30年(モ)14号・・
9.したがって、
平成30年(モ)14号:忌避申立て却下は、違法不当である。
10.そこで、
私は、平成30年3月26日、即時抗告した。
11.ところが、
福岡高等裁判所(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、
平成30年4月26日、即時抗告を棄却した。 ・・平成30年(ラ)123号・・
12.したがって、
平成30年(ラ)123号:即時抗告棄却は、違法不当である。
13.そこで、
私は、平成30年4月29日、抗告許可申立てをした。
14.以上の事実を鑑みたとき、
井川真志は、基本事件の担当を回避すべきであるし、
回避しないならば、平成30年(モ)14号:忌避申立て事件の最終決着がつくまで、
口頭弁論を開くべきではない。
15.然るに、
井川真志は、基本事件の担当を回避しないのみならず、
平成30年6月14日、第2回口頭弁論を強行開催した。
16.然し乍、
別件訴訟において「抗告人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に、該当する。
17.そこで、
基本事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
抗告人は、“再度”基本事件担当裁判官:井川真志の忌避申立てをした。
18.したがって、
被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、本件“再”忌避申立は、当然に、認められるべきである。
19.ところが
裁判所(久次良奈子・宮崎文康・三好治)は、
平成30年6月25日、
「本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、
本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。」
と判示、本件“再”忌避申立を却下した。
20.然し乍、
抗告人が原告であり本件裁判官:井川真志が被告である別件訴訟は係属中であり、
忌避申立て事件の最終決着が着いていないことを鑑みたとき、
「本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、
本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。」
との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。
21.よって、
本件“再”忌避申立却下は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、
同僚裁判官:小川清明を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。
22.そこで、
私は、平成30年7月2日、即時抗告した。・・・平成30年(ラ)215号・・・
23.ところが、
福岡高等裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、平成30年8月7日、
「許可抗告の申立てには確定遮断効はないことからすれば、 本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であること、前記忌避申立事件の最終決着がつくまで」、 本件裁判官が基本事件を回避すべき、或いは口頭弁論期日を行うべきでないとは言えない。 したがって、本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、 本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。 |
と判示、本件即時抗告を棄却した。
24.即ち、
福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、
【許可抗告の申立てには確定遮断効はないこと】を理由に、
「本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、
本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。」
として、本件即時抗告を棄却した。
25.然し乍、
別件訴訟において「抗告人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」〕に、該当する。
26.由って、
福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)の
「本件許可抗告の申立てが高等裁判所で審理中であるとの事実は、
本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があると言えない。」
との本件即時抗告棄却は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。
27.よって、
本件許可抗告は、認められるべきである。
申立人 後藤信廣