8月3日付けブログにてお知らせしたように、
最高裁は、
「福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、
民訴法337条2項所定事項を含むものと認められない。
との不当理由で、抗告を許可しなかったこと」
を理由とする特別抗告は、
「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」
との理由で、特別抗告を棄却しました。
然し乍、
〔許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、
「民訴法337条2項所定事項を含むものと認められない」との不当理由で、抗告を許可しなかった〕
福岡高裁第4民事部の決定は、
由って、
なります。
私は、
よって、
この【最高裁の悪意的違憲裁判】は、裁判機構の伏魔殿化の証明!
共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます。・・
***********************************
最高裁平成30年(ク)573号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対する特別抗告事件において、第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)がなした棄却決定は、
“悪意的違憲決定”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
故に、
民法710条に基づき、被告:最高裁判所第一小法廷に対し、損害賠償請求をする。
訴 状 平成30年8月6日
原告 後藤信廣 住所
被告 最高裁判所第一小法廷 東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所
提出証拠
甲1号 平成30年3月19日付け抗告許可申立書
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が、記載されている」
事実を証明する証拠
甲2号 平成30年4月25日付け抗告不許可決定書
「許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、
民訴法337条2項所定事項を含むものと認められないとの不当理由で、
抗告許可申立を許可しなかった」
事実を証明する証拠
請 求 の 原 因
1.原告は、平成30年4月29日、
福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対し、
特別抗告を提起した。
2.第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、
「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」
との理由で、特別抗告を棄却した。
3.然し乍、
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が、記載されている」事実は、
甲1号により明らかである。
4.然るに、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
「民訴法337条2項所定事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかった。
5.したがって、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許可決定は、
6.よって、
最高裁には、福岡高裁の「違憲決定」を破棄すべき法的義務がある。
7.にも拘らず、
被告:最高裁第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、
〔許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、
民訴法337条2項所定事項を含むものと認められないとの不当理由で、抗告を許可しなかった〕
ことに対する特別抗告は、
「単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」
との理由で、特別抗告を棄却した。
8.然し乍、
❶福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定は、許可抗告申立権を侵奪する憲法違反の違憲決定であり、
❷福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定に、民事訴訟法336条の憲法違反がある
ことは、明らかである。
9.由って、
福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定は、特別抗告の事由に該当する。
10.因って、
第一小法廷がなした「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、
特別抗告の事由に該当しない」との理由による特別抗告棄却が、
最高裁にあるまじき “悪意的違憲決定”であり、裁判官忌避申立の成立を阻止するための不当決定であることは、明らかである。
11.よって、
第一小法廷がなした「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、
特別抗告の事由に該当しない」との理由による特別抗告棄却は、
原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
12.したがって、
被告:第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、
民法710条に基づく損害賠償責任を免れることは出来ない。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。