本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の悪意的違憲裁判】を告発する訴訟!

8月3日付けブログにてお知らせしたように、

最高裁は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず

民訴法337条2項所定事項を含むものと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかったこと」

を理由とする特別抗告は、

「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」

との理由で、特別抗告を棄却しました。

 

然し乍、

〔許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず

「民訴法337条2項所定事項を含むものと認められないとの不当理由で、抗告を許可しなかった〕

福岡高裁第4民事部の決定は、

許可抗告申立権を侵奪する憲法32条違反の違憲決定です。

 

由って、

本件特別抗告棄却は、最高裁の悪意的違憲裁判】です。

 

 この様な最高裁の悪意的違憲裁判】を放置することは、

この様な最高裁の悪意的違憲裁判】を容認することに

なります。

 

私は、

最高裁の悪意的違憲裁判】の容認は、出来ません。

 

よって、

最高裁の悪意的違憲裁判】告発訴訟を提起しました

 

 

この最高裁の悪意的違憲裁判】は、裁判機構の伏魔殿化の証明

共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます。・・

 

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最高裁平成30年(ク)573号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対する特別抗告事件において、第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)がなした棄却決定は、

“悪意的違憲決定”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 故に、

民法710条に基づき、被告:最高裁判所第一小法廷に対し、損害賠償請求をする。

 

            訴    状        平成30年8月6日

 

原告  後藤信廣        住所

 

被告  最高裁判所第一小法廷  東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  提出証拠

甲1号  平成30年3月19日付け抗告許可申立書

     「許可抗告申立書に、民訴法3372所定事項が、記載されている

     事実を証明する証拠

 

甲2号  平成30年4月25日付け抗告不許可決定書

     「許可抗告申立書に民訴法3372所定事項が記載されているにも拘らず

      民訴法3372所定事項を含むものと認められないとの不当理由で

      抗告許可申立を許可しなかった」

     事実を証明する証拠

 

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年4月29日、

福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対し、

特別抗告を提起した。

2.第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、

「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」

との理由で、特別抗告を棄却した。

3.然し乍、

許可抗告申立書に、民訴法3372所定事項が、記載されている」事実は、

甲1号により明らかである。

4.然るに、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

民訴法3372所定事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかった。

5.したがって、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許可決定は、

許可抗告申立権を侵奪する憲法32条違反の違憲決定である。

6.よって、

最高裁には、福岡高裁の「違憲決定」を破棄すべき法的義務がある。

7.にも拘らず、

被告:最高裁第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、

〔許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず

民訴法337条2項所定事項を含むものと認められないとの不当理由で、抗告を許可しなかった〕

ことに対する特別抗告は、

「単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」

との理由で、特別抗告を棄却した。

8.然し乍、

福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定は、許可抗告申立権を侵奪する憲法違反の違憲決定であり、

福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定に、民事訴訟法336条の憲法違反がある

ことは、明らかである。

9.由って、

福岡高裁第4民事部の本件抗告不許可決定は、特別抗告の事由に該当する。

10.因って、

第一小法廷がなした「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、

特別抗告の事由に該当しない」との理由による特別抗告棄却が、

最高裁にあるまじき “悪意的違憲決定”であり、裁判官忌避申立の成立を阻止するための不当決定であることは、明らかである。

11.よって、

第一小法廷がなした「本件抗告の理由は、単なる法令違反を主張するものであって、

特別抗告の事由に該当しない」との理由による特別抗告棄却は、

原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

12.したがって、

被告:第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)は、

民法710条に基づく損害賠償責任を免れることは出来ない。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。