本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“断末魔の悪あがき・抗告不許可”を告発する訴訟!

7月16日付けブログにおいて、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、

同僚裁判官(#小川清明)に対する忌避申立の成立を阻止する為、

事実を改竄した理由【不変期間経過】を付け、抗告を不許可としたこと、

❷抗告不許可に対して特別抗告したこと、

は、お知らせしましたが、

 

その後、昨日(7月28日)、

福岡高裁第4民事部から、「特別抗告提起通知書」が送達されて来ましたが

〔7月2日(月)北九州市より発送した郵便物が、7月9日(月)福岡高裁に届いた〕

事実の証明・説明は、全くされていませんでした。

 

日本郵便の説明では、特別な事故が無い限り、

「九州管内で発送された普通郵便物は、配達先が九州管内の場合、翌日、相手方に届く」との事です。

 

したがって、

福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする抗告不許可には、

不変期間経過認定悪意に基づく間違いがある。

・・・と、断ずる他ない。

 

由って、

不変期間経過】を理由とする本件抗告不許可は、

許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲不許可、

裁判機構の“伏魔殿化”を証明する違憲不許可である。

・・・と、断ずる他ない。

 

“伏魔殿裁判”の放置は、司法民主化を妨げることになる。

 

よって、

抗告許可申立書の到着日を改竄した【不変期間経過】理由を付け、

抗告を不許可とした「福岡高等裁判所第4民事部」を告発する訴訟を提起しました。

 

     ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます。

       裁判機構は伏魔殿であることを確認なさって下さい。・・

 

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福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号事件にて平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定は、

抗告許可申立書“受領期日改竄”の不許可決定であり、違法かつ違憲である故、

福岡高等裁判所第4民事部に対して、損害賠償請求をする。

 

平成30年(ラ許)57号事件の原審

平成29年(ラ)197号:裁判官小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

     ・第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)➽即時抗告棄却

 

平成29年(ラ)197号事件の原審

小倉支部平成30年(モ)40号:裁判官小川清明忌避申立事件

     ・小倉支部(鈴木博・久次良奈子・加島一十) ➽忌避申立却下

 

基本事件:一審事件番号

小倉支部平成29年(ワ)902号・・担当裁判官:小川清明

  

 

              訴   状         平成30年7月 日

原告  後藤 信廣         住所

 

被告  福岡高等裁判所第4民事部  福岡市中央区城内1―1  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

      添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成30年7月02日付け「抗告許可申立書

甲2号  平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書

甲3号  平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、

平成30年(ラ)197号:裁判官小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

おける福岡高等裁判所第4民事部の平成30年6月28日(木)付け即時抗告棄却に不服

である故、

平成30年7月2日(月)、抗告許可申立書・・甲1・・を、郵便発送した。

2.ところが、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」を、原告に、送り付け、

「 申立人は、平成30年79に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、

 本件申立ては、

 民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁判の告知を受けた日

 から5日)を経過した後にされた不適法なものであり、

 本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」

との理由で、許可抗告を不許可とした。

3.本件不許可決定は、

「申立人は、平成30年79日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

と認定している。

4.然し乍、申立人は、

平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分

小倉小文字郵便局より、発送している。

   ・・小倉小文字郵便局発行領収書(甲3)参照・・

5.したがって、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

7月2日(月)北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・

79日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

と言う事になる。

6.7月2日(月)は、未だ、集中豪雨災害が西日本を襲っていないのであるから、

こんな馬鹿げた話は、通らない。

7.現に、

福高平成30年(ラ)191号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却事件における福高平成30年(ラ許)58号:許可抗告申立て事件においては、

〔平成30年7月9日(月)に福岡高裁に送付した許可抗告申立書に対する『平成30年7月

 12日付け許可抗告申立て通知書』が、福岡高裁第5民事部より、送付 されている〕

事実がある。    ・・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である・・・

8.尚、

福岡高裁が発行する即時抗告棄却決定書は、何故か、金曜または土曜に到着する故、

私は、翌週の月曜に、「許可抗告申立書」を発送するのであるが、

〇上記許可抗告申立て事件以外の20件以上の「許可抗告申立書」の場合、

不変期間経過】を理由に、不適法とされたことは、唯の一度も無い。

          ・・・上記事実も、裁判所の職権調査事項である・・・

9.したがって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件抗告

不許可決定には、

不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。・・と断ずる他ない。

10.由って、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由とする平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

抗告許可申立書“受領期日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

許可抗告申立書を奪う憲法32条違反の違憲決定である。

11.原告は、

被告:福岡高等裁判所・第4民事部の“受領期日改竄”の不許可決定により、

大きな精神的苦痛を与えられた。

12.よって、

福岡高等裁判所・第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対して、

民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 本件不許可決定をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である

原告は、公開法廷の場で、

お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

本件不許可を正しいと云えるのであれば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                     原告  後藤信廣