本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“断末魔の悪あがき・抗告不許可”に対する特別抗告

7月10日付けブログにおいて、

福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が【記載されている】と認め、抗告を“許可”。

➽“開かずの扉”開く・・と、お知らせしましたが、

 

何と、福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

不変期間経過】と難癖を付け許可抗告を不許可とした。

 

福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

7月2日(月)北九州市より発送した郵便物が、

7月9日(月)隣市の福岡高等裁判所に届いた。

と、難癖を付け、

不変期間経過】との難癖理由で、許可抗告を不許可とした。

 

然し乍、7月2日(月)は、未だ、集中豪雨災害が西日本を襲っていないのであるから、こんな馬鹿げた話は、通らない。

 

私は、平成307月2日(月)付け抗告許可申立書を、

7月2日の午前9時08分、小倉小文字郵便局より、発送している。

       ・・・小倉小文字郵便局発行の領収書もある・・・

 

然も、現に、

福高平成30()191号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却事件における福高平成30(ラ許)58号:許可抗告申立て事件においては、

〔平成3079日(月)に福岡高裁に送付した許可抗告申立書に対する『平成30712日付け許可抗告申立て通知書』が、福岡高裁第5民事部より、送付されている。〕

事実がある。

 

また、

福岡高裁発行の即時抗告棄却決定書は、何故か、金曜または土曜に到着する故、

私は、翌週の月曜に、「許可抗告申立書」を発送するのであるが、

〇上記許可抗告申立て事件以外の20件以上の「許可抗告申立書」の場合、

不変期間経過】を理由に不適法とされたことは、一度も無い。

   

・・したがって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件抗告不許可決定には、

不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。

と、断ずる他ない。

 

不変期間経過】を理由とする本件抗告不許可決定は、

許可抗告申立書を奪うものであり、憲法32条違反である。

よって、特別抗告をした次第です。

 

・・福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

同僚裁判官(#小川清明)に対する忌避申立の成立を阻止する為、

事実と異なる不当理由を付けて、抗告を許可しなかったのです。

・・本件抗告不許可は、

裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可

 

・・共謀罪法の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます。・・

     裁判機構は伏魔殿であることを確認なさって下さい。

 

***********************************

 

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の平成30年7月13日付け抗告不許可には、不変期間の経過の認定につき、“悪意に基づく間違い”がある。

         特       平成30年7月17 日

                             後藤信廣  住所

 

  福高平成30年(ラ許)57号:抗告不許可・・平成30年7月13日(土)

☝    (裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

抗告許可申立て                  ・・平成30年7月2日(月)

棄却決定  福高平成30年(ラ)78号:即時抗告棄却・・平成30年6月28日(木)

☝    (裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

即時抗告

却下決定  小倉支部平成30年(モ)40号:裁判官小川清明忌避申立却下

☝    (裁判官:鈴木 博・久次良奈子・加島一十)

  902号事件担当裁判官:小川清明忌避申立て

 

基本事件 小倉支部平成29年(ワ)902号:損害賠償国家賠償請求事件

(裁判官:小川清明

 

最高裁判所 御中         貼用印紙1000円  予納郵券392円

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

原決定の表示:本件抗告を許可しない

特別抗告の趣旨:本件抗告不許可を破棄する

 

      特 別 抗 告 理 由

原決定は、

「申立人は、平成30年79に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、

本件申立ては、

民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁判の告知を受けた日

から5日)を経過した後にされた不適法なものであり、

本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」

との理由で、許可抗告を不許可とした。

 

1.原決定は、

「申立人は、平成30年79日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

と認定している。

2.然し乍、申立人は、

平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分

小倉小文字郵便局より、発送している。

   ・・末尾添付の小倉小文字郵便局発行領収書(甲1)参照・・

3.したがって、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

7月2日(月)北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・

79日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

と言う事になる。

4.7月2日(月)は、未だ、集中豪雨災害が西日本を襲っていないのであるから、

こんな馬鹿げた話は、通らない。

 

5.現に、

福高平成30年(ラ)191号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却事件

における福高平成30年(ラ許)58号:許可抗告申立て事件においては、

〔平成30年7月9日(月)に福岡高等裁判所に送付した許可抗告申立書に対する

 『平成30年7月12日付け許可抗告申立て通知書』が、福岡高裁第5民事部より、

 送付されている。〕

事実がある。

   ・・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である・・・

6.尚、

福岡高裁が発行する即時抗告棄却決定書は、何故か、金曜または土曜に到着する故、

私は、翌週の月曜に、「許可抗告申立書」を発送するのであるが、

〇上記許可抗告申立て事件以外の20件以上の「許可抗告申立書」の場合、

不変期間経過】を理由に、不適法とされたことは、唯の一度も無い。

   ・・・上記事実も、裁判所の職権調査事項である・・・

 

7.したがって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件抗告

不許可決定には、

不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。・・と断ずる他ない。

 

8.【不変期間経過】を理由とする本件抗告不許可決定は、

許可抗告申立書を奪うものであり、憲法32条違反の違憲決定である。

9.よって、

特別抗告をする。

 

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 本件不許可決定をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である

 よって、

彼らは、罷免すべき裁判官である。

 特別抗告人は、公開の場で、

お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

 お前さんらは、

本件不許可を正しいと云えるのであれば、特別抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                   特別抗告人  後藤信廣

 

 

 特記事項

最高裁判所は、己に不都合な公用文書は紛失(=毀棄)したと嘘を言い、

・・私は、上記公用文書が最高裁判所にて保管されている証拠を有している。

  私は、上記「公用文書紛失」の言い訳が嘘であることを、証明出来る。・・

福岡高裁は、己に不都合な「抗告許可申立書」を、【不変期間経過】と嘘を言う。

 

日本の裁判所は、狂っている。

 

最高裁判所よ!

本件を、三行決定で棄却出来るなら、棄却してみせろ!