ヒラメ裁判官」とは、
【違法違憲裁判】を闇に葬る裁判をする裁判官!
【権力者の犯罪】を闇に葬る裁判をする裁判官!
➡裁判機構・権力機構に不都合な裁判を、絶対に、しない裁判官!
尚、大都市の公証人は年収3000万円を超す者が多い。
・・ヒラメ原敏雄は、
福岡高裁平成25年(ネ)351号控訴事件(検事総長:笠間治雄・東京地検特捜部検察官:岸毅に対する損害賠償請求、国に対する国家賠償請求控訴事件)の判決に対する
上告・上告受理申立てにつき、
❶上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分であるにも拘らず、
◎私の上告・上告受理申立てを阻止する為に、
❷「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」との違法な補正命令を発し、
❸「補正命令取消し請求書」に対し、何の連絡も回答もせずに、
❹平成25年10月30日、突然、
上告状却下命令・上告受理申立書却下命令を発し、
◎裁判機構に不都合な「私の上告・上告受理申立て」を阻止した。
・・・本年1月3日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・・
・・裁判機構に不都合な「上告・上告受理申立て」を阻止したヒラメ原敏雄は、
➽ :平成26年7月7日、東京都・向島公証役場の公証人に天下り!
・・・本年2月14日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・・
斯くして、
ヒラメ原敏雄は、年収3000万円を超す公証人に天下り!
尚、
ヒラメ原敏雄訴訟の経緯については、本年3月1日・3日・5日・5月22日・
6月5日付け本人訴訟を検証するブログ参照
・・ヒラメ佐藤明は、
福岡高裁平成29年(ネ)151号控訴事件(元裁判官・現公証人:原敏雄に対する損害賠償請求、国に対する国家賠償請求控訴事件)判決に対する上告・上告受理申立てにつき、上告状却下・上告受理申立書却下を命じたので、
私は、
印紙1000円を貼付して、特別抗告書・抗告許可申立書を提出した。
ところが、
❶特別抗告状・抗告許可申立書に貼付する印紙は1000円で十分であるにも拘らず、
◎私の特別抗告書・抗告許可申立てを阻止する為に、
❷「特別抗告・抗告許可申立てに不足する印紙500円を納付せよ」との収入印紙補正命令を発し、
❸「補正命令に対する質問書」に対し、何の連絡も回答もせずに、
❹平成29年12月4日、突然、
「上告状却下命令に対する特別抗告を許可しない・上告受理申立書却下命令に対する
特別抗告を許可しない」と決定した。
◎即ち、
裁判機構に不都合な「上告状却下命令に対する特別抗告・上告受理申立書却下命令に対する特別抗告」を阻止した。
・・裁判機構に不都合な「両特別抗告」を阻止したヒラメ佐藤明は、
➽翌年:平成30年4月17日、任期1年余りを残し、依願退職!
➽ :平成30年5月17日、大阪市・本町公証役場の公証人に天下り!
斯くして、
ヒラメ佐藤明は、年収3000万円を超す公証人に天下り!
尚、
ヒラメ佐藤明に対しては、6月4日、損害賠償請求訴訟を提起したところであり、
答弁書が出てきた時点で、反論書面を作成、本人訴訟を検証するブログに掲載
します。