本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

ヒラメ裁判官の天下りポストは、大都市の公証人!

ヒラメ裁判官」とは、

【違法違憲裁判】を闇に葬る裁判をする裁判官

【権力者の犯罪】を闇に葬る裁判をする裁判官

➡裁判機構・権力機構に不都合な裁判を、絶対に、しない裁判官

尚、大都市の公証人は年収3000万円を超す者が多い。

 

・・ヒラメ原敏雄は、

福岡高裁平成25年(ネ)351号控訴事件(検事総長:笠間治雄・東京地検特捜部検察官:岸毅に対する損害賠償請求、国に対する国家賠償請求控訴事件)の判決に対する

上告・上告受理申立てにつき、

❶上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分であるにも拘らず、

◎私の上告・上告受理申立てを阻止する為に

❷「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」との違法な補正命令を発し、

❸「補正命令取消し請求書」に対し、何の連絡も回答もせずに、

❹平成25年10月30日、突然、

上告状却下命令上告受理申立書却下命令を発し、

裁判機構に不都合な私の上告・上告受理申立てを阻止した

      ・・・本年1月3日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・・

・・裁判機構に不都合な上告・上告受理申立てを阻止したヒラメ原敏雄は、

➽翌年:平成26年6月6日、任期1年余りを残し、依願退職

➽  :平成26年7月7日、東京都・向島公証役場公証人に天下り

      ・・・本年2月14日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・・

斯くして、

ヒラメ原敏雄は、年収3000万円を超す公証人に天下り

尚、

ヒラメ原敏雄訴訟の経緯については、本年3月1日・3日・5日・5月22日・

6月5日付け本人訴訟を検証するブログ参照

 

 

・・ヒラメ佐藤明は、

福岡高裁平成29年(ネ)151号控訴事件(元裁判官・現公証人:原敏雄に対する損害賠償請求、国に対する国家賠償請求控訴事件)判決に対する上告・上告受理申立てにつき、上告状却下上告受理申立書却下を命じたので、

私は、

印紙1000円を貼付して、特別抗告書・抗告許可申立書を提出した。

ところが、

❶特別抗告状・抗告許可申立書に貼付する印紙は1000円で十分であるにも拘らず、

◎私の特別抗告書・抗告許可申立てを阻止する為に

❷「特別抗告・抗告許可申立てに不足する印紙500円を納付せよ」との収入印紙補正命令を発し、

❸「補正命令に対する質問書」に対し、何の連絡も回答もせずに、

❹平成29年12月4日、突然、

上告状却下命令に対する特別抗告を許可しない上告受理申立書却下命令に対する

特別抗告を許可しない」と決定した。

◎即ち、

裁判機構に不都合な上告状却下命令に対する特別抗告上告受理申立書却下命令に対する特別抗告を阻止した

・・裁判機構に不都合な特別抗告を阻止したヒラメ佐藤明は、

➽翌年:平成30年4月17日、任期1年余りを残し、依願退職

➽  :平成30年5月17日、大阪市・本町公証役場公証人に天下り

斯くして、

ヒラメ佐藤明は、年収3000万円を超す公証人に天下り

尚、

ヒラメ佐藤明に対しては、6月4日、損害賠償請求訴訟を提起したところであり、

答弁書が出てきた時点で、反論書面を作成、本人訴訟を検証するブログに掲載

します。