本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判主体(福岡高裁:第1民事部)を訴えました!

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されているにも拘らず記載されていないとの不当理由で抗告を許可しなかった

福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をしました。

 

“暗黒裁判”の追及は、

不法行為法:民訴法710条に基づく損害賠償訴訟が最適!

国賠訴訟は、逃げ道を与えるだけで、不適です!

 

・・この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、

裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、民主司法の実現を阻害する原因になるので、

裁判した裁判主体(本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟を提起しました。

 

・・この“許可抗告の違憲不許可”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可

共謀罪法」裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、福岡高裁:第1民事部に対する「訴状」を掲載しておきます・・

 

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福岡高裁・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)が平成30年(ラ許)37号事件にて平成30年6月12日なした抗告不許可決定は、違法かつ違憲である故、

福岡高等裁判所第1民事部に対して、損害賠償請求をする。

 

平成30年(ラ許)37号事件の原審

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

     ・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)➽即時抗告棄却

 

平成30年(ラ)123号事件の原審

小倉支部平成30年(モ)14号:裁判官井川真志忌避申立事件

     ・小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美) ➽忌避申立却下

 

基本事件:一審事件番号

小倉支部平成30年(ワ)1号・・担当裁判官:井川真志

  

 

            訴    状        平成30年6月 日

原告  後藤 信廣     住所

 

被告  福岡高等裁判所第1民事部  福岡市城内1―1  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

             訴訟物の価額10万円 貼用印紙1000円 添付郵券1102円

 

 民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、

最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、

被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求める者であるが、

簡易書留料金392円との差額に対する返還請求権を留保した上で、郵券1102円分を添付しておく。

 

     請 求 の 趣 旨

被告は、原告に対し、金10万円を支払え。

原告は被告に1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。

 

添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成30年4月29日付け「抗告許可申立書

甲2号  平成30年6月12日付け「抗告不許可決定書

 

       請 求 の 原 因

1.原告は、

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

おいて福岡高等裁判所第1民事部がなした即時抗告棄却に不服である故、

平成30年4月29日、抗告許可申立書を提出した。

2.ところが、

被告:福岡高等裁判所・第1民事部は、

平成30年6月12日、

【申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものとは認められない】との理由で、許可抗告を不許可とした。

3.然し乍、

民事訴訟3372は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

4.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.そして、

本件許可抗告申立書(甲1)には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

6.したがって、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

7.然るに、

本件許可抗告申立を受けた福岡高裁(第1民事部:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

【申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものとは認められない】

との理由で、 抗告を許可しなかった。

8.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

9.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

10.原告は、

被告:福岡高裁・第1民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。

11.よって、

民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。