「許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が【記載されている】にも拘らず、【記載されていない】との不当理由で、抗告を許可しなかった」
福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)
に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をしました。
“暗黒裁判”の追及は、
不法行為法:民訴法710条に基づく損害賠償訴訟が最適!
国賠訴訟は、逃げ道を与えるだけで、不適です!
・・この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、
裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、民主司法の実現を阻害する原因になるので、
裁判した裁判主体(本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟を提起しました。
・・この“許可抗告の違憲不許可”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可!
「共謀罪法」裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、福岡高裁:第1民事部に対する「訴状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)が平成30年(ラ許)37号事件にて平成30年6月12日なした抗告不許可決定は、違法かつ違憲である故、
福岡高等裁判所第1民事部に対して、損害賠償請求をする。
平成30年(ラ許)37号事件の原審
平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)➽即時抗告棄却
平成30年(ラ)123号事件の原審
小倉支部平成30年(モ)14号:裁判官井川真志忌避申立事件
・小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美) ➽忌避申立却下
基本事件:一審事件番号
小倉支部平成30年(ワ)1号・・担当裁判官:井川真志
訴 状 平成30年6月 日
原告 後藤 信廣 住所
被告 福岡高等裁判所第1民事部 福岡市城内1―1 福岡高等裁判所
訴訟物の価額10万円 貼用印紙1000円 添付郵券1102円
民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、
最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、
被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求める者であるが、
簡易書留料金392円との差額に対する返還請求権を留保した上で、郵券1102円分を添付しておく。
請 求 の 趣 旨
被告は、原告に対し、金10万円を支払え。
原告は被告に1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。
添 付 証 拠 方 法
甲1号 平成30年4月29日付け「抗告許可申立書」
甲2号 平成30年6月12日付け「抗告不許可決定書」
請 求 の 原 因
1.原告は、
平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件に
おいて福岡高等裁判所第1民事部がなした即時抗告棄却に不服である故、
平成30年4月29日、抗告許可申立書を提出した。
2.ところが、
被告:福岡高等裁判所・第1民事部は、
平成30年6月12日、
【申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない】との理由で、許可抗告を不許可とした。
3.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」
と規定している。
4.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.そして、
本件許可抗告申立書(甲1)には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されている。
6.したがって、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
7.然るに、
本件許可抗告申立を受けた福岡高裁(第1民事部:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
【申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない】
との理由で、 抗告を許可しなかった。
8.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
9.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
10.原告は、
被告:福岡高裁・第1民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。
11.よって、
民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。