本年6月17日付け本ブログに記載した如く、
福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
即時抗告棄却に対する不服申立を阻止する為、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が【記載されている】にも拘らず、
所定事項を【含むものと認められない】との不当理由で、抗告を許可しなかった!
この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、
裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、
民主司法の実現を阻害する原因になる。
・・由って、前例は有りませんが、
裁判所(裁判した裁判主体、本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟の提起を決意しました。
・・訴状が出来上がりましたら、本ブログに掲載します。
この“許可抗告の違憲不許可”は、
裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可!
共謀罪法の裁判は、
この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。