本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“許可抗告の違憲不許可”を告発する訴訟を決意!

本年617日付け本ブログに記載した如く、

福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

即時抗告棄却に対する不服申立を阻止する為、

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されているにも拘らず

所定事項を含むものと認められないとの不当理由抗告を許可しなかった

 

この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、

裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、

民主司法の実現を阻害する原因になる。

 

・・由って、前例は有りませんが、

裁判所(裁判した裁判主体、本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟の提起を決意しました。

 

・・訴状が出来上がりましたら、本ブログに掲載します。

 

この“許可抗告の違憲不許可”は、

裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可

共謀罪法の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。