本件は、「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告」棄却
に対する『許可抗告』不許可に対する特別抗告です。
・・福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子は、
即時抗告棄却に対する不服申立である許可抗告申立を阻止する為、
〇許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定の事項が【記載されている】にも拘らず、
〇許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定の事項を【含むものと認められない】との不当理由で、
抗告を許可しなかった!
・・福岡高裁は、
〔別の訴訟において、忌避申立て者が原告、被忌避申立て裁判官が被告〕と言う事実関係は、〔通常人が判断して、不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当するか否か?についての最高裁審理を妨害する為に、
〇許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定の事項が【記載されている】にも拘らず、
【含むものと認められない】との不当理由で、
抗告を許可しなかったのです!
〔別の訴訟において、忌避申立て者が原告、被忌避申立て裁判官が被告〕と言う事実関係は、
民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当するか否か?、
広く社会一般の人の意見を賜りたい。
この“許可抗告の違憲不許可”は、
裁判機構の”伏魔殿化”を証明する違憲不許可!
「共謀罪法」の裁判は、
この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
・・以下、「特別抗告状」と「抗告許可申立書」の両方を、掲載しておきます。
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が【記載されている】か?
記載されていないか?、確認なさって下さい。・・
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福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)の平成30年6月12日付け抗告不許可には、民事訴訟法337条2項の解釈につき重要な誤りがある。
特 別 抗 告 状 平成30年6月 日
住所 後藤信廣
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円
特 別 抗 告 理 由
原決定(裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
「本件抗告許可申立ては、民事訴訟法337条2項所定事項を含むものと認められない。」との理由で、許可抗告を不許可とした。
1.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合
には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されている。
4.故に、本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない。」
との理由で、 抗告を許可しなかった。
6.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
8.よって、本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。
特別抗告人 後藤信廣
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抗告許可申立書 平成30年4月29日
平成30年(ラ)123号:裁判官(井川真志)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある判決であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
住所 後藤信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
申 立 の 理 由
本件決定が引用する原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、
民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、 裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、 当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、 本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、 基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての
“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
したがって、
原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)を引用する本件決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項・最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
一 本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.ところで、原決定が認定するとおり、
申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている。
3.したがって、
【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する。
4.由って、
【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。
5.ところが、
原決定は、
≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、
本件忌避申立てを却下した。
即ち、
原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。
6.因って、
〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、
本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、
基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕
との原決定の判断は、誤りであり、
原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。
7.したがって、
原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
8.然るに、
本件決定は、原決定の判示を引用し、原決定に対する即時抗告を棄却した。
9.由って、
本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定である。
10.よって、
本件即時抗告は、認められるべきである。
二 本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること
1.前項において詳論・証明した如く、
本件決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
2.よって、
本件決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
抗告許可申立人 後藤信廣