レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、
レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、
前回のレポ❽において、
三浦康子の「審理不尽の弁論終結に対する口頭弁論再開申立て」の却下は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の審理不尽・理由不備判決であることを証明し、
三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。
今回のレポート❾は、
「三浦の本件判決は憲法違反の無効判決である」ことを、簡易に論証するレポートです。
判決の憲法違反問題は、三浦の反論書が提出されてから、本格論戦に入る問題ですので、
三浦の反論書が提出された後に、詳しく論証します。
今回は、大筋を掴んでおいて下さい。
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となります!
➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の
一項目を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
九 被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である
1.憲法98条1項は、
「この憲法の条規に反する国務に関する行為は、その効力を有しない。」
と、定めている。
2.最高裁昭和22年7月7日大法廷判決は、
「裁判は、国務に関する行為に当たる。」と、判示している。
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と、定めている。
公正な裁判を受ける権利が含まれることは、論を俟たない。
5.そして、
被告:三浦が「悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」は、
四項乃至八項において証明したとおりである。
6.由って、
被告:三浦康子の本件判決は、「原告の訴権」を侵奪する行為であり、裁判を受ける
7.したがって、
被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である。
8.よって、
被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。
9.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、
“国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。
10.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。