本人訴訟を検証するブログ

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三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❽

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❼において、

三浦と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なっていたのであるから、三浦は同判決に対する法的評価を明らかにし原告に法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきであるにも拘らず、

【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず国賠請求を棄却した判決は、

法的観点指摘義務違反の違法判決であることを証明し、

三浦康子は、個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❽は、

三浦が訴訟指揮した口頭弁論終結は、事実関係が不明瞭な状況での審理不尽の違法終結であることを立証、

「審理不尽の弁論終結に対する口頭弁論再開申立て」の却下は、

裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の訴訟指揮であることを証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

この様な違法訴訟指揮に基づく“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

     ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

          一項目を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

                 準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

 

八 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その5〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否。

被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:は、

「138号事件判決に【特別の事情】に該当する事実を認めるに足りる証拠もない。」

と、主張。

2.その結果、被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、被告:小川清明の証人尋問は必要不可欠である。

4.ところが、

被告:三浦は、小川清明の証人尋問を拒否、口頭弁論を終結させた。

5.然し乍、

判決に決定的影響を与える重要な証拠の証拠調べ拒否は不当訴訟指揮であり、現状での口頭弁論終結は審理不尽の不当終結である。

6.現状における判決は、

恣意的判決を可能にする『事実認否の拒否を容認する訴訟指揮、証拠調べを行わない不当訴訟指揮』による不当判決であると同時に、審理不尽不当判決である。

7.由って、

原告は、平成30年3月26日、口頭弁論の再開を求めた。

8.然るに、

被告:三浦は、口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行した。

9.したがって、

被告:三浦の「口頭弁論再開申立て却下」は、審理対象事件の事実関係不明瞭状況での弁論終結であり、審理不尽の弁論終結である。

10.由って、 

被告:三浦康子の審理不尽の弁論終結が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的審理不尽の弁論終結であることは、明らかである。

11.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

12.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

13.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。