レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、
レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、
前回のレポ❻において、
三浦康子の最高裁平成21年4月14日判決解釈は、裁判官としての客観的な行
為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的判例解釈であることを
証明し、三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。
今回のレポート❼は、
〇三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なっていたのであるから、
三浦は同判決に対する法的評価を明らかにし、原告に法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきであることを法的に立証、
◎突然、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却する判決は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の審理不尽・理由不備判決である事実を証明し、
三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。
・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!
➽日本、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!
私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の
一項目を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
七 被告:三浦が「悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の
証明〔その4〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・
1.ところで、
裁判官:三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、
被告:三浦が担当する本件935号事件は『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、
裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。
2.然るに、被告:三浦康子は、
判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、
審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。
3.したがって、
被告:三浦の「【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さない
国賠請求を棄却判決」は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の審理不尽・理由不備判決であり、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。
4.由って、
被告:三浦康子の審理不尽・理由不備判決が、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕であり、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的審理不尽・理由不備判決であることは、明らかである。
5.よって、
被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。
6.被告:三浦康子の悪意的審理不尽・理由不備判決は、
“国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。
7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。