レポ❸にて、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?
を立証しましたので、
レポ❹以下、三浦が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことになります。
今回のレポ❹は、
三浦の935号事件判決の事実認定が、裁判官としての
客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”
の事実誤認であることを証明するレポートであり、
三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明するレポートです。
・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の
一項目を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
四 被告:三浦が「悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の
証明〔その1〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・
1.被告:三浦が935号事件判決においてなした
{原告は、「最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合
にまで個人責任を否定する判例ではない。」と主張するが、
被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}
との事実認定が、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることは、
訴状の請求原因一項において証明しているとおりである。
2.即ち、
原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。
〇訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断で
ある」と主張しており、
〇訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断である」と主張している。
3.然も、
原告は、935号事件の準備書面(一):甲2 において、
Ⓐ「被告:小川清明の判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」
と主張しており、
Ⓑ「被告:小川清明の判断は、民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤る
クソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と主張しており、
Ⓒ「被告:小川清明の判断は、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と主張しており、
Ⓓ「被告:小川清明は、『裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に
基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と主張している。
4.その上、
原告は、935号事件の証人尋問申出書:甲3において、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」
と主張している。
5.したがって、
三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的事実認定であり、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。
6.由って、
三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的事実誤認であることは、明らかである。
7.よって、
被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。
8.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。
9.故に、
被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。