被告:三浦康子は、
「悪意や重過失により審理や判決をした客観的事実がある」ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。と主張しました。
よって、
今回のレポ❸にて、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証・確定し、
レポ❹以下において、
三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことにします。
・・以下、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証
した部分を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について
1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、
公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。
2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、
客観的な行為義務に対する“違反”である。
3.公務員の客観的な行為義務の内容は、
公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、
職種によっては、高度な行為義務(職責義務)が課される。
4.裁判官には、
裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)があり、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。
5.裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”は、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。
6.何故ならば、
❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、
❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。
7.また、
裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。
8.以下、
上記の法的観点に立ち、論を進める。
9.尚、
裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、
「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」
ことを、申し述べておく。