本人訴訟を検証するブログ

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三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❸

被告:三浦康子は、

悪意重過失により審理や判決をした客観的事実がある」ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。と主張しました。

よって、

今回のレポ❸にて、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証・確定し、

レポ❹以下において、

三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことにします。

 

・・以下、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証

した部分を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

              準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、

客観的な行為義務に対する“違反”である。

3.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

4.裁判官には、

裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

5.裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”は、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。

7.また、

裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

8.以下、

上記の法的観点に立ち、論を進める。

9.尚、

裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。