被告:三浦康子は、
「悪意や重過失により審理や判決をした事実はない」
と主張、“己の個人責任”を否定する。
と言う事は、
「悪意や重過失により審理や判決をした客観的事実がある」ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。
と言う事です。
よって、
今回のレポ❷にて、三浦康子の主張の意味を確定させ、
次回のレポ❸にて、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証し、
レポ❹以下において、
三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことにします。
・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!
➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、三浦主張が有する法的意味について論書した部分を、掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
二 被告:三浦の「悪意や重過失により審理や判決をした事実はない」主張について
1.被告:三浦は、
「原告に対する悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした事実はない」と主張、
“己の個人責任”を否定する。
2.と言う事は、
被告:三浦康子は、
「原告に対する悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実がある」
ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。
と言う事であり、
公務員個人責任に関する有力学説を認める。と言う事である。