小倉支部:鈴木博は、平成30年(ワ)3号事件において、
違法上告受理申立書却下命令”を隠蔽し闇に葬る為に、
不当な“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”をした!
・・・この“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
裁判官は、恣意的:悪意的“審理拒否”やり放題となり、
➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・・鈴木判決と闘います。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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福岡地裁小倉支部:鈴木 博の御庁平成30年(ワ)3号事件における判決は、
“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”である故、
鈴木 博に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 平成30年6月 日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 鈴木 博 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
証拠方法
甲1号 小倉支部平成30年(ワ)3号:原敏雄に対する損害賠償請求事件の訴状
甲2号 被告:鈴木博が言渡した上記3号事件の判決書
請 求 の 原 因
被告:鈴木 博は、3号事件の判決において、
「最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・の理は、
裁判官を退官している被告についても当てはまる」と判示、原告の請求を棄却した。
然し乍、
被告:鈴木 博がなした判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を悪意に誤り、最高裁昭和53年判決の誤解釈に基づき、審理を拒否してなした腐れ判決であり、
“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”である。
原告は、
被告:鈴木 博の“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
よって、民事訴訟法710条に基づき、請求の趣旨記載のとおり請求する。
一 鈴木判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決、
3号事件被告:原の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である
線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察官警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した事件に関する判決であるが、
〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が
認められる限りは適法であり、
起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、
夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。
したがって、刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・
勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕
と、判示、
結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。
2.最高裁昭和53年判決は、
「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を
明確に区別して、判示しているのである。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。
4.そして、
最高裁昭和53年判決を適用する場合、
同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している
ことに、留意しなければならない。
5.最高裁昭和53年判決は、
公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、
公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、
適用され得ない判例である。
6.由って、
原敏雄の裁判(福岡高裁平成25年(ネオ)84号:上告提起事件、(ネ受)116号上告受理申立て事件における補正命令・上告受理申立書却下命令)が、【悪意を持って】違法に損害を与えた行為である場合には、
最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。
7.ところが、
被告:鈴木 博は、
「本件補正命令・上告受理申立書却下命令が悪意を持って発した命令ではない」こと
について、事実認定もせず、当裁判所の判断において全く判断も示さず、
・・・上記事実は、甲2(3号事件判決書)参照・・・
最高裁昭和53年判決を記載したのみで、
元裁判官で3号事件被告:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。
8.と言う事は、
被告:鈴木 博は、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決との解釈のみに基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。〕
と言う事である。
9.然し乍、
〔最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕は、既に詳論・証明したとおりである。
10.由って、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決との解釈のみに基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した原判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決である。
11.よって、
「鈴木判決が、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決、
元裁判官:原の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である」ことは、
客観的証明事実である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
鈴木 博さんよ!
この様な「最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決」を書いて、
恥ずかしくないかね?
「被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”」を書いて、
惨めな気持ちにならないかね?
控訴人は、公開口頭弁論の場で、本件判決を「公務員無答責の腐れ判決、“暗黒判決”」
と公言しているのであるよ!
本件判決を正当と云えるのであれば、名誉棄損で控訴人を訴えるべきである。
お待ちして居る。
二 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である〔その1〕
1.3号事件被告:原は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載、
争う」理由を全く記載していない故、
原告は、原敏雄の一審答弁書に対して、反論することが出来ないので、
平成30年2月9日、準備書面(一)を提出、
訴状記載事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。
2.民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」
と規定している。
3.故に、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)と合わせ鑑み、
〇3号事件被告:原敏雄は、「争う」理由を記載した書面の提出義務を負い、
〇裁判所には、被告:原に、「争う」理由記載書面の提出を命じる義務がある。
4.ところが、
被告:鈴木 博は、3号事件被告:原に、争う理由記載書面提出命令を発しなかった。
5.然し乍、
事件審理上、争点を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項であり、
必要不可欠事項である。
6.したがって、
〔被告:鈴木博が「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった〕行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。
7.よって、
「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、
元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である」
ことは、
客観的証明事実である。
三 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である〔その2〕
1.3号事件被告:原は、〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号事件)の蒸し返しである。〕と、主張するが、
2.3号事件被告:原 敏雄が前訴の蒸し返しと主張する151号事件の訴訟物は、
【平成25年(ネ)84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】にて、
原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である。
3.本件の訴状物は、
【平成25年(ネ受)116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】にて、被告:原が命じた『補正命令・上告受理申立書却下命令』の違法である。
4.よって、
〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)
151号)の蒸し返しである。〕との3号事件被告:原の主張は、虚偽主張である。
5.そこで、
原告は、平成30年3月5日、準備書面(二)・甲7号・甲8号を提出、
3号事件被告:原の〔本訴は前訴の蒸し返しである〕主張は、虚偽主張であることを
証明した。
6.民事訴訟法149条1項は、
「裁判長は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」
と規定している。
7.したがって、裁判所には、訴訟関係を明瞭にする為に、釈明権を行使し、
3号事件被告:原に対し、原告の「・・被告:原の主張は虚偽主張である・・」主張に対する反論を命じる義務がある。
8.ところが、被告:原に反論を命じず、訴訟関係を明瞭にせずに、判決した。
9.然し乍、
訴訟関係を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項である。
10.したがって、
被告:鈴木が「被告に反論を命じなかった」行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。
11.よって、
「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決、
元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である」
ことは、客観的証明事実である。
四 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である〔その3〕
1.3号事件被告:原は、「争う」理由を明確にせず、〔本訴は前訴の蒸し返し〕と虚偽主張したままであるにも拘らず、
被告:鈴木 博は、口頭弁論を、不当に終結させた。
2.そこで、
原告は、民事訴訟法153条1項に基づく弁再開申立をした。
3.したがって、
裁判所には、口頭弁論を再開すべき義務がある。
4.ところが、
被告:鈴木博は、口頭弁論再開申立てを却下した。
5.然し乍、
審理不尽のままの口頭弁論終結は、釈明義務違反の終結であり、審理拒否である。
6.したがって、
被告:鈴木の「審理不尽のままの口頭弁論終結」は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。
7.よって、
「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、
元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である」
ことは、
客観的証明事実である
五 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である〔その4〕
・・3号事件被告:原は、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を
発した客観的事実を証明することにより、
鈴木判決が、審理拒否の腐れ判決“暗黒判決”であることを証明する。・・
1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、
公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。
2.何故ならば、
❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、
❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。
3.そして、
公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。
4.以下、上記1乃至3の法的観点に立ち、論を進める。
尚、
裁判所において、上記1乃至3の法的観点を、否定するのであれば、
「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」
ことを、申し述べておく。
5.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、
職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、
職種によっては、高度な行為義務(職責義務)が課される。
6.裁判官には、
裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)があり、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。
7.元裁判官の被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”命令であることは、
訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。
・・・上記事実は、甲2(3号事件訴状)参照・・・
8.由って、
元裁判官の被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、明らかである。
9.したがって、
3号事件被告:原敏雄には、
「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」
について、訴訟上、立証責任が生じているのである。
10.ところが、
3号事件被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、
裁判所から、争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、送付された
にも拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。
11.故に、
訴訟手続き上、
3号事件被告:原敏雄は、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”命令であり、客観的な行為義務“違反”命令であること」を、認めた(自白した)。
・・・・と、看做す他ない。
12.由って、
〇3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、立証された事実であり、
〇3号事件被告:原敏雄が、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した事実は、立証された客観的事実である。
13.したがって、
「3号事件被告:原敏雄が、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的立証事実」と「民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定」を合わせ鑑みたとき、
3号事件担当裁判官である被告:鈴木博は、
「3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての
客観的な行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って】違法になされた命令である」
と、認定しなければならない。
14.然るに、
被告:鈴木博は、
「3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての
客観的な行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って】違法になされた命令か否か」
についての審理を拒否、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下、判決を強行
したのである。
15.よって、
「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である」
ことは、
客観的証明事実である
六 結論
上記一乃至五項の証明事実より明らかな如く、
鈴木判決は、
〇最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決、〇判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、〇3号事件被告:原の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”であり、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)違反判決である。
よって、
被告:鈴木博は、民訴法710条に基づく損害賠償責任を免れることは出来ない。
尚、
鈴木判決は、憲法32条が保障する「正しい裁判を受ける権利」を蹂躙する違憲判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
鈴木 博さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、腐れ裁判官である。 恥を知れ!
原告は、公開の場で、
お前さんのことを、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・腐れ裁判官と弁論しているのである。
お前さんは、
この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。
原告 後藤信廣