本件は、違法「控訴取下げ擬制」を告発する訴訟の控訴審ですが、
・・福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、
【原判決を引用する】とのみ述べ、一審判決を丸々引用、
控訴理由に対する判断を全く示さず、“無判示??判決”
をしました。
・・福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、
➽違法「控訴取下げ擬制」に対する国賠請求を認めざるを得ない状況に追い詰められた一審裁判官:小川清明がなした「民訴法263条の誤解釈、認定事実の法的価値に対する判断遺脱」に基づく判決を、丸々引用、
➽この様な惨めな“無判示??判決”をしたのです。
この“無判示??判決”は【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠です!
「共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。
・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁平成30年(ネ)第80号:国賠請求控訴事件において、裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳がなした棄却判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である故、上告し、
法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。
一審事件番号
小倉支部平成29年(ワ)第741号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償
請求事件
・・・福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件から分離された「損害賠償請求控訴事件の被控訴人:高野裕」に対する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求事件・・・
(担当裁判官:小川清明)
上 告 状 平成30年5月30日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
原判決は、
〔原判決の「事実及び理由」欄第3を引用する〕と述べ、一審判決を、丸々引用して、控訴を棄却した。
由って、
一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、
一審判決を、丸々引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決となり、憲法違反のクソ判決となる。
以下、
一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明すること
により、
一審判決を、丸々引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決であることを証明する。
一項 一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実〔1〕
・・一審判決を、丸々引用しての原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の
クソ判決であり、憲法違反のクソ判決であることの証明・・
一 一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること
1.民事訴訟法2条の規定よりして、
裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.本件(福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件・・以下、本件と呼ぶ・・)の場合、
(1)控訴人は「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面」を提出しており、
『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい』と、
陳述しているのである。
4.したがって、
本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、
控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。
5.然るに、
公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、
6.由って、
本件【控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある
クソ裁判である。
7.したがって、
本件【控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、
一審裁判所は、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、
判決しなければならない。
8.然るに、
一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。
9.由って、
一審判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。
10.よって、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
11.ところが、
原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、一審判決を、丸々引用して、
控訴を棄却した。
12.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、控訴を棄却したのである。
13.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下し、一審判決を、丸々引用して、控訴を棄却した
原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である。
二 一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民事訴訟法243条違反の自由心証権濫用➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決であること
1.一審判決は、
◎「本件被控訴人提出の答弁書には『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、
と、事実認定しているが、
◎「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値に
ついての判断を、遺脱させている。
2.然し乍、
「本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、
◎本件被控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、
◎事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。
3.然るに、
一審判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の
法的価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。
4.したがって、
一審判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値〕についての判断遺脱がある。
5.由って、
裁判官:小川清明が言渡した一審判決は、
法令違反(自由心証権濫用の民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。
6.したがって、
本件【控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、
一審裁判所は、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(自由心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ裁判である事実に基づき、
判決しなければならない。
7.然るに、
一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件【控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(自由
心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)がある
クソ裁判である事実を無視、判決したのである。
8.由って、
一審判決は、法令違反(自由心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。
9.よって、
一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
10.ところが、
原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、一審判決を、丸々引用して、
控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下し、一審判決を、丸々引用して、控訴を棄却した
原判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決で
あり、憲法違反のクソ判決である。
二項 結論
上記一項における詳論・証明より明らかな如く、
一審判決は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の
誤り)があるクソ判決であり、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民事訴訟法243条違反の自由
心証権濫用➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。
よって、
原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ!
この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
上告人は、
公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官と弁論しているのである。
原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。
上告人 後藤信廣