本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

井川真志裁判官“再忌避申立却下”への即時抗告!

この“再忌避申立却下”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠

裁判機構は、裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない

 

井川真志“再忌避申立”に理由が在ること(井川が1012号事件を担当することが違法であること)は、既に、ブログにおいて証明したとおりです。

・・・4月17日付けブログ参照・・・

 

ところが、小倉支部(鈴木博・宮崎文康・三好治)は、

〔Ⓐ申立人と井川真志が別件訴訟の対立当事者となった事実は

井川真志が1012号事件につき、「公正で客観性のある審理」を期待し得ない

と認められる客観的事情に当らない。〕

との判断を示し、

井川真志“再忌避申立”を、却下しました。

 

1.然し乍、

通説は、

〔民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、

別件訴訟の訴訟物は『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』です。

3.したがって、

申立人が原告であり井川真志が被告である別件訴訟は、申立人と井川真志との間において、私的利害の対立する訴訟です。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり井川真志が被告である関係」は、

通常人が判断して、井川真志と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に、

該当する。

5.したがって、

〔Ⓐ・・・客観的事情に当らない〕との原決定判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

6.よって、

井川真志裁判官“再忌避申立却下への即時抗告をしました

 

共謀罪法」の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・

 

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         即         平成30年5月28日

小倉支部平成30年(モ)第29号「裁判官:井川真志に対する“再”忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治がなした忌避申立却下決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。

 

                              後藤信廣  住所

 

基本事件  小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:小川清明

 

別件訴訟  小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官:小川清明  ・原告:後藤信廣  ・被告井川真志

 

別件訴訟の前提事件

平成28年(ワ)663号控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:国

 

 福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

示  本件忌避申立てを却下する。

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

               抗

 原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

Ⓐ 申立人と本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となった事実は

本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情に当らない

Ⓑ 別件訴訟の対立当事者となっていることを理由とする忌避申立てが高等裁判所で審理中である事実をもって

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があるとは言えない

と判示、本件“再”忌避申立を却下したが、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。

 

一 棄却理由Ⓐは、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である〔その1〕

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、

別件訴訟の訴訟物は、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に、該当する。

5.由って、

〔Ⓐ 申立人と本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となった事実は、本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情に当らない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

二 棄却理由Ⓑは、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である〔その2〕

1.一項にて詳論証明した如く、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に、該当する。

2.由って、

〔Ⓑ 別件訴訟の対立当事者となっていることを理由とする忌避申立てが高等裁判所で審理中である事実をもって

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があるとは言えない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

3.よって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

4.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

三 原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

 

 抗告人は、

〔原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定、同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。〕と弁論しているのである。

 裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                              抗告人  後藤信廣