本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“鈴木 博の暗黒判決”に対し、控訴!

小倉支部:鈴木博は、元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法補正命令上告受理申立書却下命令)を、庇い闇に葬り去る為に、

判例故意的誤解釈・審理拒否の暗黒判決”をした 

鈴木博の暗黒判決は、裁判ムラの不正裁判庇い合い・隠し合いが、司法正義を崩壊させて行っている実例です。

➽これが、現在の司法の実態!・・裁判機構は、伏魔殿

 

本件は、平成25年(ネ)84号上告提起事件・(ネ受)116号上告受理申立事件において元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法補正命令上告受理申立書却下命令の違法を告発する訴訟です。

 

審理対象は、

「84号上告提起事件・116号上告受理申立事件において、原敏雄が発した

補正命令上告受理申立書却下命令」が、違法か?否か?です。

 

小倉支部:鈴木 博は、

最高裁昭和53年判決について、

「公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人はその責を負わない。」

との解釈を示し、

元裁判官:原敏雄の個人責任を否定し、原告の請求を棄却した。

 

然し乍、鈴木 博がなした判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法命令)を闇に葬る為の暗黒判決である。

 

以下、鈴木判決は、公務員無答責のクソ判決審理拒否のクソ判決暗黒判決である事実を証明します。

 

 

一 最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である事実の証明

1.最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・は、

〔逮捕・勾留は、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が認められる限りは適法であり、

検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。〕

と、判示している。

 即ち、最高裁昭和53年判決は、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別して判示、結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.したがって、

最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。

3.最高裁昭和53年判決は、

公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例である。

4.由って、

原敏雄の裁判(補正命令・上告受理申立書却下命令)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、同判決は、適用され得ない。

5.ところが、

裁判官:鈴木 博は、

「原 敏雄の補正命令・上告受理申立書却下命令が、悪意を持って発した命令ではない」ことについて、事実認定もせず、判決理由に記載すらせず、

元裁判官:原 敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。

6.と言う事は、

裁判官:鈴木 博は、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、被告:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。〕

と言う事である。

7.由って、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した鈴木博の判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。

8.よって、

裁判官:鈴木 博がなした原判決が、

最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、元裁判官:原 敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である〕

ことは、明らかである。

 

 

二 原判決が審理拒否のクソ判決であることは、末尾掲載控訴状の二項~四項において詳論証明していますので、興味のあるお方は参照なさって下さい。

 

 

三 元裁判官:原敏雄は悪意を持って、補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的事実の証明

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.そして、

公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する違反である。

  ・・上記1~3は通説です。以下の解説は通説の解説に基づくものです。・・

 

4.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的な公務員の能力が標準であり、職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

5.そして、

裁判官には、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務違反は、客観的な行為義務違反である。

 

元裁判官:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が裁判官としての職責義務権限規範遵守義務違反命令であることは

訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。

7.由って、

元裁判官:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的行為義務違反であることは、明らかである。

8.したがって、

 被告:原には、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を、立証すべき訴訟上の義務責任がある。

ところが、

被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、

争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、裁判所から送付されたにも拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。

9.故に、

 民事訴訟法上、

被告:原敏雄は「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”客観的な行為義務“違反”であること」を、認めた。

と、看做されることとなる。

10.由って、

被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務違反”であることは立証された事実であり、

 〔元裁判官:原敏雄は悪意を持って補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的事実が証明される〕こととなる。

 

 

四 結論

1.以上の証明事実と、民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定を合わせ鑑みたとき、

裁判官:鈴木博は

「被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って違法になされた命令である。」

と、認定しなければならない

2.然るに、

裁判官:鈴木博は、

「被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って違法になされた命令か否か」についての審理を拒否して、

口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下し、判決を強行したのである。

3.よって、

鈴木 博の判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である。

4.尚、

「釈明義務違反の釈明権不行使により、十分な弁論の機会が確保されなかった場合、上告審による原判決破棄の理由となる。」とするのが通説であり、

斯かる観点からしても、

鈴木 博の判決が審理拒否のクソ判決であり、元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決であることは、明らかです。

 

 鈴木 博は、元裁判官:原敏雄の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“暗黒判決”をしたのです 

➽これが、現在の司法の実態・・裁判機構は、伏魔殿

 

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

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 平成30年(ワ)3号事件(元裁判官:原敏雄の不正裁判に対する損害賠償請求事件)において鈴木 博がなした“暗黒判決”に対する控訴

 

          控  訴  状       平成30年5月23日

控 訴 人  後藤 信廣

    住所

控訴人  原  敏男 (元福岡高裁裁判官・現公証人)

    東京都墨田区東向島6―1―3  小島ビル2F 向島公証役場

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:鈴木 博)は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を記載、

「 公権力行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人はその責を負わない。」

と、判示、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定したが、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法命令)を闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

一 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

1.最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・は、

線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察官

・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した事件に関する判決であるが、

〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

認められる限りは適法であり、

起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり

夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。

したがって、刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・

勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕

と、判示、

結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.最高裁昭和53年判決は、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別して、判示しているのである。

3.したがって、

最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。

4.そして、

最高裁昭和53年判決を適用する場合、

同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

ことに、留意しなければならない。

5.最高裁昭和53年判決は、

公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

適用され得ない判例である。

6.由って、

原敏雄の裁判(補正命令・上告受理申立書却下命令)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

7.ところが、

原判決(裁判官:鈴木 博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、悪意を持って発した命令

ではない」ことについて、事実認定もせず、判決理由に記載すらせず、

最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

被告:原敏雄の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。

8.と言う事は、

原判決(裁判官:鈴木 博)は、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、

被告:原敏雄の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕

と言う事である。

9.然し乍、

最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕は、既に詳論・証明したとおりである。

10.由って、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した原判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。

11.よって、

原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

二 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その1〕

 

1.被告:原敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、

「争う」理由を全く記載していない故、

原告(控訴人)は、原敏雄の一審答弁書に対して、反論することが出来ないので、

平成30年2月9日、準備書面(一)を提出、

訴状記載事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。

2.民事訴訟規則79条3項は、

「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」

と規定している。

3.故に、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)と合わせ鑑み、

〇被告(被控訴人)原敏雄は、「争う」理由を記載した書面の提出義務を負い、

〇裁判所には、被告:原に、「争う」理由記載書面の提出を命じる義務がある。

4.ところが、

一審裁判官:鈴木 博は、被告:原に、「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった。

5.然し乍、

事件審理上、争点を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

必要不可欠事項である。

6.したがって、

〔一審裁判官が「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった〕行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

7.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

8.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

三 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その2〕

 

1.被告:原敏男は、〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号事件)の蒸し返しである。〕と、主張するが、

2.被告:原が前訴の蒸し返しと主張する151号事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】にて、

被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である

3.本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】にて、被告:原が命じた『補正命令上告受理申立書却下命令』の違法である

4.よって、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号)の蒸し返しである。〕との被告:原の主張は、虚偽主張である。

5.そこで、

原告:控訴人は、平成30年3月5日、準備書面(二)・甲7号・甲8号を提出、

被告:原の〔本訴は前訴の蒸し返しである〕主張は、虚偽主張であることを証明した。

6.民事訴訟法149条1項は、

「裁判長は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」

と規定している。

7.したがって、裁判所には、訴訟関係を明瞭にする為に、釈明権を行使し、

被告:原に対し、原告の「・・被告:原の主張は虚偽主張である・・」主張に対する

反論を命じる義務がある。

8.ところが、被告:原に反論を命じず、訴訟関係を明瞭にせずに、判決した。

9.然し乍、

訴訟関係を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項である。

10.したがって、

一審が「被告に反論を命じなかった」行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

11.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

12.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

四 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その3〕

 

1.被告:原は、「争う」理由を明確にせず、〔本訴は前訴の蒸し返し〕と虚偽主張したままであるにも拘らず、
一審裁判官:鈴木 博は、口頭弁論を、不当に終結させた。

2.そこで、

原告:控訴人は、民事訴訟法153条1項に基づく弁再開申立をした。

3.したがって、

裁判所には、口頭弁論を再開すべき義務がある。

4.ところが、

裁判所は、口頭弁論再開申立てを却下した。

5.然し乍、

審理不尽のままの口頭弁論終結は、釈明義務違反の終結であり、審理拒否である。

6.したがって、

一審の「審理不尽のままの口頭弁論終結」は、判決に決定的影響を与える重要事項に

ついての審理拒否である。

7.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

8.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

五 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その4〕

  ・・被告:原は、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した

    客観的事実を証明することにより、

    一審判決が、審理拒否のクソ判決暗黒判決”であることを証明する。・・

 

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.そして、

公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。

4.以下、上記1乃至3の法的観点に立ち、論を進める。

5.尚、

裁判所において、上記1乃至3の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

 

6.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、

職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

7.裁判官には、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であることは

訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。

9.由って、

被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、明らかである。

10.したがって、

被告:原歳には、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を、

立証すべき訴訟上の義務責任がある。

11.ところが、

被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、

争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、裁判所から送付されたにも

拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。

12.故に、

被告:原敏雄は、

「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であり、客観的な行為義務“違反”命令であること」

を、認めた。

・・・と、看做す他ない。

13.由って、

被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、立証された事実である。

14.したがって、

民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定を合わせ鑑みたとき、

 一審裁判所(裁判官:鈴木博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な

行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って違法になされた命令である」

と、認定しなければならない。

15.然るに、

一審裁判所(裁判官:鈴木博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な

行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って違法になされた命令か否か」につい

ての審理を拒否して、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下し、

判決を強行したのである。

16.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

六 結論

 以上の証明事実より、明らかな如く、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 民訴法149条1項に違反する「釈明義務違反(釈明権不行使)」が、

民訴法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項」と認められ得るか否か?という

問題については、

〔釈明義務違反の釈明権不行使により、「十分な弁論の機会が確保されなかった場合、上告審による原判決破棄の理由となる〕とするのが通説であり、

〔弁論権の保証が十分でなかった場合、判決の無効や取消し(再審)を認める〕理論もある。

 よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 鈴木 博さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!  

 控訴人は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

この判決を正しいと云えるならば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。 

 お待ちしている。

                            控訴人  後藤信廣