本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“法令違反の抗告不許可”に対して特別抗告!

本件(福岡高裁平成30(ラ許)33号)は、上告却下決定に対する即時抗告事件ですが、

福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、裁判機構に不都合な「上告却下決定に対する即時抗告」を成立させない為に、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で抗告を許可しなかった。

 

“法令違反の抗告不許可”は、裁判機構の伏魔殿化の証明

共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ラ許)33号:許可抗告申立て不許可に対する特別抗告

        特         平成30年5月20日

                             申立人 後藤信廣

 

原 事 件  平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件

 

基本事件  平成29年(ネ)625号事件判決に対する上告提起事件

 

原 決 定  平成29年(ネオ)149号:625号事件判決に対する上告却下決定

  ↓

即時抗告  ・・平成30年3月15日

  ↓

即時抗告却下・・福岡高等裁判所第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子

  ↓

抗告許可申立・・平成30年4月10日

  ↓

抗告不許可 ・・平成30年5月16日

 

最高裁判所 御中     貼用印紙 1000円  予納郵券 392円

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  原決定を取消し、抗告を許可する。

 

         抗 告 理 由

平成30年5月16日付け原決定は、

「申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由で、

平成30年4月10日にした即時抗告却下決定に対する抗告許可申立てを許可しない。

然し乍、

原決定は、以下の如く、憲法違反である。

 

 

 原決定が憲法32条違反であること

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

抗告を許可しなければならない。」

 と、規定している。

3.したがって、

抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告人は、

平成30年4月10日付け抗告許可申立書に、「4月4日付け即時抗告却下決定には、法令解釈の明らかな誤りがあること」を、主張・記載している。

5.由って、

『平成30年4月10日付け許可抗告申立書』に、法令の解釈に関する重要な事項が主張・記載されていることは、明らかである。

6.故に、

裁判所は、『平成30年4月10日付け許可抗告申立書』を許可しなければならず、

許可しないことは憲法違反である。

7.然るに、

 原決定(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

「申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」として、許可抗告申立てを許可しなかった。

8.よって、

原決定(抗告不許可決定)は、憲法32条に違反する違憲決定である。

9.以上の如く、

原決定(抗告不許可決定)は、憲法32条違反である。

10.よって、

原決定(抗告不許可決定)は、当然に、取消されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌

厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

抗告人は、公開される特別抗告状において、「お前さんらを、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である」と弁論しているのであるよ 

 お前さんらは、本件抗告不許可決定を正しいと言えるのであれば、

抗告人を、名誉棄損で訴えるべきである

 お待ちしておる。

                            特別抗告人 後藤信廣