本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「最高裁の公用文書毀棄」告発を握り潰した特捜検察!

検察の「最高裁の公用文書毀棄」“告発握り潰し”は、

検察審査会制度の盲点を悪用しての反社会的【脱法行為】であり、

“法の裏道”を知り尽くした検察の反社会的【脱法行為】

 

以下、

検察の「最高裁の公用文書毀棄」“告発握り潰し”が、【脱法行為】である事実を、証明します。

 

さて、一昨日のブログにて、

最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭から、

最高裁判所長官宛て異議申立書の所在が分らなくなっており、どこでどのように紛失したかは明らかになっていません。捜索は今後も行う予定です。」

との平成22年4月2日付け事務連絡があった事実は、報告したとおりです。

 

その後、異議申立書の紛失問題は、放置されました。

 

然し乍、

本件異議申立書は「公務所の用に供する文書」に当たる公用文書であって、

公用文書毀棄罪は、公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、

公用文書の効用を毀損(隠匿を含む)する状態の作出をもって完成する罪です。

 

❶そこで、平成22年10月13日、

氏名不詳の最高裁判所職員を、公用文書毀棄罪で、告発しました。

❷ところが、平成22年10月26日、

東京地検特捜部直告班の検察官:岸毅は、告発状を返戻して来ました。

❸そこで、平成22年11月22日、

検察審査会に、行政不服審査法5条に基づく「審査請求書」を提出しました。

              ・・末尾掲載「審査請求書」参照・・

❹ところが、平成23年3月25日、

東京第二検察審査会、【審査の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で、申立てを却下しました。

 

❺そうです、

東京地検特捜検察官:岸毅は

〇【審査の対象となる不起訴処分が存在しない】ようにして、

検察審査会が、【審査の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で、

申立てを却下出来るようにする為に、

告発状を返戻したのです。

  

検察は、

検察審査会審査制度を悪用、「最高裁の公用文書毀棄」告発を握り潰したのです!

本件告発握り潰しは、

➽“法の裏技”を知り尽くした検察の反社会的【脱法行為】です!

  

共謀罪法」は、権力追従検察が起訴、犯罪を平気で犯す裁判所が裁くのです!

・・「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

    ・・以下、念のため「審査申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

        審 査 申 立 書

                             平成23年1月26日

                             後藤 信廣  住所

         申

 平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員につき、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、起訴相当。

との議決を求めます。

 

   検察審査会事務局への要請

本件は、告発状不受理処分(=不起訴処分)の審査申立という特殊な案件であり、審査員の方々に案件を正確に理解:把握して頂くことが必要ですから、

事件の大要を記した「摘録」に、本申立書を添えて頂くことを要請します。

 

 添

Ⓐ 平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書

・・告発状に、証拠1として添付した書類(以下、本件異議申立書と呼ぶ)・・

Ⓑ 最高裁判所事務総局秘書課 審査官;柳谷守昭名義の「事務連絡書」

・・告発状に、証拠2として添付した書類・・

Ⓒ 最高裁判所事務総局秘書課 審査官;柳谷守昭名義の「事務連絡書」

・・告発状に、証拠3として添付した書類・・

Ⓓ 平成22年10月13日付け「告発状

Ⓔ 平成22年10月26日付け「東地特捜第708号

   (東京地方検察庁特別捜査部直告班名義の「告発状の返戻書」)

Ⓕ 平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書」

   (“平成22年10月27日付け告発状”への告発理由の追加)

Ⓖ 平成22年11月 8日付け「東地特捜第758号」

   (東京地方検察庁特別捜査部直告班名義の「“告発理由の追加書”の返戻書」)

 

        申

一 告発状返戻の当否は検察審査会の審査対象事項であることについて

検察審査会法1条は、

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・・・・・

検察審査会を置く。」と規定し、

検察審査会法2条1項は、

検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

を掌る。」と規定している。

 ところで、

我国は、検察官にのみ公訴権を認める起訴独占主義を採用している故に、

告発状返戻は検察官の公訴を提起しない処分に該当する

 したがって、

告発状返戻の当否は、検察審査会の審査対象事項である。

 よって、

告発状返戻の当否につき、審査申立がなされた場合、

検察審査会には、告発状返戻(=検察官の公訴を提起しない処分)の当否の審査をすべき義務があり、審査する権利がある。

 そして、

審査した上で、検察審査会法39条の5の規定に基づく『議決』をしなければならない

責務がある。

 以下、

二項にて、本件異議申立書提出の経緯、申立書の所在不明が明らかになった経緯、本件告発に到った経緯、を説明し、

三項にて、本件異議申立書が公用文書であること、本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成すること、を証明し、

四項にて、本件告発が刑事訴訟法上適法であること、本件告発状返戻理由が不当であること、本件告発の不受理が不当であること、を証明し、

検察審査会は、検察審査会法39条の5第1項に基づく『起訴相当議決』をしなければならないことを証明する。

 尚、

五項にて、東京地検特捜部直告班が、まともな検討を全くせずに、本件告発状を返戻したことを証明し、

六項にて、本件告発状の返戻が検察事務官により行われた返戻であることを証明し、

検察審査会は、検察審査会法42条に基づく『勧告』をすべきであることを証明する。

 

二 本件異議申立書提出の経緯、本件異議申立書の所在不明が明らかになった経緯、

 本件告発に到った経緯の説明

1.本件異議申立書提出の経緯

(1) 私は、最高裁に、平成21年8月10日付け司法行政文書開示申出書を提出したが、

最高裁は、平成21年9月9日付け司法行政文書不開示通知書を、送付してきた。

(2) 私は、不開示処分に不満である故、行政不服審査法6条に基づき、

平成21年9月14日、本件異議申立書(添付資料Ⓐ)を提出した。

最高裁長官は、何ら回答しないので、

平成21年10月21日、「回答請求書」を提出、

平成21年12月22日、「再度の回答請求書」を提出、

平成22年 2月19日、「再々度の回答請求書」を提出した。

2.本件異議申立書の所在不明が明らかになった経緯

上記の状況のもと、

(1) 最高裁事務総局秘書課審査官;柳谷守昭よりの平成22年3月3日付け

「事務連絡書(添付資料Ⓑ)」にて、

本件異議申立書の所在が不明となっている事実が明らかとなった。

(2) 私は、

柳谷守昭審査官の≪異議申立書の写しの提出協力要請≫に応じ、

平成22年3月8日、〔書留配達記録郵便物等受領書を末尾にコピー添付した異議申立書の写し〕を同封した上で、

「異議申立書所在不明原因の調査:回答請求書」を送付して、

本件異議申立書が配達された日時は9月15日AM9時54分である事実を指摘、そこから辿れば、

どの部署の誰のところで、当該異議申立書の所在が不明になったのか。

如何なる原因で、当該異議申立書の所在が不明になったのか。

明確になることを申し添えた。

3.本件告発に到った経緯

上記の状況のもと、

(1) 柳谷守昭審査官は、4月2日付け「事務連絡(添付資料Ⓒ)」にて、

≪関係部署を含めて捜索しましたが、現時点まで見つかっておらず、

どこでどのように紛失したかは、明らかになっていません。

異議申立書の捜索は引き続き行う予定。≫

と、回答してきた。

(2) そこで、私は、

平成22年4月15日付け「調査要求&調査結果回答要求書」を提出、

司法行政の最高管理責任者である最高裁判所長官に、

最高裁長官宛に配達された書留郵便物が、どの部署の誰のところで、如何なる原因で、所在不明になったのかを、

徹底的に調査すること、並びに、その調査結果を回答すること。】を、要求した。

(3) 最高裁判所長官は回答しないので、私は、

平成22年5月18日、「調査要求&調査結果回答の再要求書」を、

平成22年6月21日、「調査要求&調査結果回答の再々要求書」を、

平成22年8月24日、「調査要求&調査結果回答の再々々要求書」を、提出した。

(4) 然るに、最高裁判所長官竹崎博允は何ら回答しないので、

氏名不特定のまま、平成22年10月13日、本件告発状を提出、

本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員を告発した次第です。

 

三 本件異議申立書が公用文書であること、本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することの証明

1.本件異議申立書が公用文書であることの証明

(1) 本件異議申立書は、

国民主権:行政の説明責任に重大な関りを持つ司法行政文書開示請求に係る文書であり、行政不服審査法6条に基づく異議申立書である。

(2) 本件異議申立書は、

異議申立の相当性の如何を審議:判断する際に絶対必要な文書であり、公務所がその事務処理上保管している文書である。

(3) 故に、

本件異議申立書は、刑法258条の「公務所の用に供する文書」に当たり、正しく、公用文書である。

2.本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することの証明

(1) 公用文書毀棄罪は、

公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、

公用文書の効用を毀損(隠匿を含む)する状態の作出をもって完成する罪である。

(2) 本件の場合、最高裁判所にて、異議申立書の所在不明が発生しており、

最高裁職員が、本件異議申立書が公用文書であることを、知らないことは有り得ない。

  (3) 然も、

本件異議申立書は行政不服審査法6条に基づく重要公用文書である故、

何人かの故意:作為なくして、本件異議申立書が所在不明になることは起こり得ず、

本件異議申立書が受領されて以降、名宛人の最高裁長官の許に届くまでの何れかの部署で、誰かの手により毀棄されたと看做す他無い。

(4) よって、

本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することは明らかである。

 

四 本件告発状の返戻理由が不当であること、本件告発の不受理が不当であること、検察審査会は『起訴相当議決』をしなければならないことの証明

1.通説・判例では、

刑事訴訟法239条に言う告発とは、犯人又は告訴権者以外の第3者が、

捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示のことである。」

と、されており、

* 犯罪事実を示さない(犯罪事実を特定しない)告発は無効であり、

* 犯人処罰請求意思が表示されていないもの(単なる犯罪事実の申告や上申書等)の提出は、告発とは認められないが、

* 犯人を特定することは必要ではない。

と、されている。

したがって、

犯罪事実:犯人処罰請求意思の両方が明確に記載されている本件告発状は、

通説・判例上、有効な告発状である。

2.ところが、

東京地方検察庁 特別捜査部直告班は、

≪❶ 客観的に文書がなくなったことをもって、直ちに公用文書毀棄罪が成立するとは考えられません。≫

との公用文書毀棄罪解釈を示し、

≪❷ 公用文書毀棄罪は、犯人の「故意」が存在しなければなりませんが、

故意の存在について何故あったと言えるのか、どの行為を捉えて故意があったといえるのか、その具体的根拠が判然としません。≫

との理由で、

本件告発状を返戻、本件告発を受理しなかった。

     ・・・東地特捜第708号(添付資料Ⓔ)参照・・・

3.然し乍、

(1) 公用文書毀棄罪は、

公用文書の効用を毀損する状態の作出をもって完成する罪である。

よって、

≪❶≫との解釈は、検察官の公用文書毀棄罪解釈とは到底信じられない違法解釈である。

(2) 刑事訴訟法239条は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」と定めており、“故意”の証明を求めておらず、

告発は、犯罪事実の申告をもって足りるのである。

犯罪事実があると思われる場合、検察官には捜査すべき義務があり、犯人の「故意」の有無は、検察官が捜査:確定すべき事項である。

よって、

≪❷≫との返戻理由は、単に失当と言うに止まらず、不当である。

4.犯人の「故意」の有無は、

告発の受理:不受理を決定する際に考慮すべき事項ではなく、

公訴を提起するか否かを決定する際に考慮すべき事項である。

   よって、

故意の存在の証明がなされていないとの理由に基づく本件告発の不受理は、

起訴:不起訴の裁量権の乱用であり、不当である。

 5.然も、

(1) 添付資料Ⓑ及びⒸより明らかなように、

最高裁判所内で、行政不服審査法6条に基づく最高裁判所長官宛て本件異議申立書の所在が不明となっているのである。

(2) 然し乍、

最高裁判所の職員が、本件異議申立書が公用文書であることを、知らないことは有り得ない。

(3) よって、

*本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員(犯人)に、「故意」が存在すること。

*本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員の行為に、「故意」が存在すること。

は、明らかである。

(4) 故に、本件の場合、公用文書毀棄罪が成立することは明らかである。

(5) したがって、

本件異議申立書の有する性質:性格に鑑みたとき、

本件異議申立書を毀棄した最高裁職員は、厳罰に処されねばならない。

6.よって、

検察審査会は、本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員につき、

検察審査会法39条の5第1項に基づく『起訴相当議決』をしなければならない。

検察審査会は、告発状返戻で偽装しての“脱法的不起訴処分”を看過してはならない。

一項において論述したとおり、

検察審査会には、告発状返戻の当否につき、検察審査会法39条の5の規定に基づき厳しく審査しなければならない責務がある。

 

五 東京地検特捜部が、まともに検討せず、本件告発状を返戻した事実の証明

1.私は、

本件とは別の犯罪事実について、東京地方検察庁に、

平成22年10月27日付け「告発状」を提出し、

平成22年11月 1日付け 「告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)」を提出した。

2.東京地検特捜部は、

平成22年11月 8日付け 「東地特捜第758号(添付資料Ⓖ)」に同封して、

「告発理由の追加書」を返戻してきた。

3.ところが、

東地特捜第758号には、

≪ 書面〔註 告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)〕

平成22年10月26日付け当班作成名義の文書〔註 東地特捜第708号〕と共に貴殿に返戻した告発状平成221013日付けに関するものですが、

その検討結果については、同書面〔註 東地特捜第708号〕に記載したところであり、前記「告発理由追加書」を踏まえても同様です。

 告発状〔註 平成221013日付け告発状〕も貴殿に返戻済みですので、

ひとまず本件書面〔註 告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)〕も返戻します。≫

と、記載されている。

・・東地特捜第758号は、年号を間違えているので、訂正の上、転記しました・・

4.即ち、

{「告発理由の追加書最高裁職員の作成した公文書の毀棄に対する平成221027日付け告発状に追加されたもの}であるにも拘わらず、

東京地検特捜部は、

{「告発理由の追加書最高裁長官宛ての異議申立書の毀棄に対する平成221013日付け告発状(本件告発状)に追加されたもの}として検討処理しているのである。

5.然し乍、

平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書

平成221013日付け告発状に関する追加理由ではなく

平成221027日付け告発状に関する追加書面である

この事実は、

平成221013日付け告発の対象が、最高裁判所長官宛ての異議申立書の毀棄である事実、

Ⓑ 平成221027日付け告発の対象が、最高裁判所職員の作成した公文書の毀棄である事実、

Ⓒ 平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書」の冒頭に、

平成221027日付け告発状、以下に記載の如く、記11乃至14を追加する。〗と、明確に記載している事実、

より証明される。

6.以上の証明事実より、

東京地検特捜部が、本件告発状について、まともな検討を全くせずに返戻したことが

証明される。

7.検察官の役割:職責は、国民を代表して、国民に代わって犯罪を捜査し、

事件を処理することであり、

歴代検事総長は、検察官の心構えの基本として「厳正公平」「真相の徹底究明」を宣明している。

したがって、

犯罪事実がある以上は、身分:地位:職業のいかんに拘らず、どんな疑問も後に残さない真相究明を行うのが、検察官の任務である。

然るに、

東京地検特捜部は、まともな検討を全くせずに、本件告発状を返戻した。

故に、

本件告発状の返戻は、職務上の義務違反に止まらず、職務放棄である。

8.尚

判例は、

ア.犯罪事実の記載として特定を欠き、補正が困難と認められる場合、

       ・・大阪地判昭和52年7月25日訴訟月報24・8・1600参照・・

イ.事実の記載自体から、犯罪が成立しないことが明白である場合、

       ・・東京高判昭和56年5月20日判タ464・103参照・・

に、告発の不受理を容認し、

記載の補正が可能なものについては、補正させた上で受理すべきである。

と、判示している。

9.したがって、

詭弁を弄し、返戻せんがための返戻理由をつけての本件告発状返戻は、

判例違反の不当返戻である。

 

六 本件告発状の返戻が検察事務官により行われた返戻であること、並びに、

 検察審査会検察審査会法42条に基づく『勧告』をすべきことの証明。

1.告発状の返戻処分(告発不受理)は、

事実上、“不起訴処分”である。

2.よって、

告発状の返戻書には、「返戻責任者、即ち、不起訴処分責任者」の検察官の氏名を記載し、検察官が押印すべきである。

3.ところが、

東地特捜第708号(添付資料Ⓔ)」も「東地特捜第758号(添付資料Ⓖ)」も、検察官の氏名が記載されておらず、

東京地方検察庁特別捜査部直告班の名義で返戻されており、職名印も何も押されていない。

4.したがって、

本件告発状の返戻処分は、東京地方検察庁特別捜査部直告班の検察事務官が独断でなしたものであると看做される。

5.然し乍、

検察事務官は、告発に接した場合、これを直ちに検察官に取次がなければならない役職の者であり、告発の受理:不受理を決定する権限を有しない者である。

6.然るに、

この検察事務官は、刑事訴訟法上適法であり有効な告発状を、判例違反を犯してまでも違法:不当に返戻したのである。

7.由って、

本件告発状の返戻処分(告発不受理処分)が、

法曹界の仲間:身内である最高裁判所内の刑事犯罪を庇い隠蔽する目的でなされた不法処分であること、

検察審査会の具体的審査対象となる不起訴処分を存在させないための裏技的不法処分であることは明白である。

8.因って、

検察審査会は、

(1) 本件告発状の返戻処分が「検察官による返戻処分なのか?検察事務官の独断による返戻処分なのか?」を、審査:検証し、審査:検証結果を、議決書の中で明らかにすべきであり、

(2) 告発状の返戻書への「返戻責任検察官氏名」の記載につき、

検察審査会法第42条に基づく「検察事務の改善に関する建議又は勧告」をすべきであります。

                           平成23年1月26日

                   審査申立人(告発者)  後 藤  信 廣