三浦康子は、平成29年(ワ)935号事件において、
同僚裁判官:小川清明の判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤る判例違反判決を庇う為に、証拠調べを拒否、
悪意を持って事実誤認をなし、その事実誤認に基づき、
不当な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしたのです!
・・この“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となり、
➽裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・三浦判決と闘います。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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福岡地裁小倉支部:三浦康子の御庁平成29年(ワ)935号事件における判決は、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”である故、
三浦康子に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 平成30年4月 日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 三浦 康子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
請 求 の 原 因
被告:三浦康子は、935号事件の判決において、
原告は、 「最高裁昭和53年10月20日判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合 にまで個人責任を否定する判例ではない。」 と主張するが、 被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら 主張されていない。 |
と、事実認定・・・以下、上記事実認定と呼ぶ・・・、原告の請求を棄却した。
然し乍、
上記事実認定は、三浦康子が悪意を持ってなした事実誤認であり、
掛かる事実誤認に基づきなした判決は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”である。
原告は、
被告:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
よって、民事訴訟法710条に基づき、請求の趣旨記載のとおり請求する。
一 上記事実認定は、三浦康子が悪意を持ってなした事実誤認であることの証明
1.原告は、
935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。
❶訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であ
ること」を主張しており、
❷訴状の二項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❸訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断で
あること」を主張しており、
❹訴状の四項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❺訴状の五項にて、
「原告は、被告の裁判官:小川のクソ判断・クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張しており、
❻訴状の末尾にて、
「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」
と主張している。
2.原告は、
935号事件の準備書面(一):甲2 において、
Ⓐ「被告:小川清明の判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則
を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」
と主張しており、
Ⓑ「被告:小川清明の判断は、民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤る
クソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と主張しており、
Ⓒ「被告:小川清明の判断は、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤る
クソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
Ⓓ「被告:小川清明は、『裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基
づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と主張している。
3.原告は、
935号事件の証人尋問申出書:甲3において、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」
と、主張している。
4.したがって、
三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との上記事実認定は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕であり、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為
になした悪意的事実誤認〕である。
5.悪意的事実誤認に基づく原判決は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える判決である故、
被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。
二 結論
前項において詳論・証明した如く、
三浦康子がなした判決は、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”、審理不尽判決、理由不備判決であり、
然も、証人尋問申出、口頭弁論再開申立:甲4を却下して強行された判決である故、
審理不尽・理由不備の不当性は、悪意的かつ悪質である。
よって、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
三浦康子さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!
原告は、公開の場で、
お前さんのことを、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官と弁論しているのである。
この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。 原告 後藤信廣