本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“法令違反の抗告不許可”に対して特別抗告!

本件(福岡高裁平成30(ラ許)20号)は、

裁判官忌避申立の却下に対する即時抗告事件ですが、

福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

裁判機構に不都合な「裁判官忌避申立」を、成立させない為に、

〇「許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が

記載されているにも拘らず

〇「許可抗告申立て理由は民訴法3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかった

 

この“法令違反の抗告不許可”は、裁判機構の伏魔殿化を

証明する裁判です

共謀罪法」の裁判は、この様な“伏魔殿の裁判機構”が

行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

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福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の平成30年4月25日付け抗告不許可には、民事訴訟3372の解釈につき重要な誤りがある。

 

        特         平成30年4月29 日

                               後藤信廣  住所

 

  福岡高裁平成30年(ラ許)20号:抗告不許可

☝     (担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

抗告許可申立て

棄却決定  福岡高裁平成30年(ラ)78号:即時抗告棄却

☝     (担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

即時抗告

却下決定  小倉支部平成30年(モ)3号:裁判官井川真志忌避申立却下

☝     (担当裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)

  689号における裁判官井川真志忌避申立て

 

基本事件 小倉支部平成29年(ワ)689号:国賠請求事件(担当裁判官:井川真志

 

 

別件訴訟 小倉支部平成29年(ワ)934号井川真志に対する損害賠償請求事件

       (担当裁判官:小川清明

別件訴訟の前提事件

平成28年(ワ)663号控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償求事件

       (担当裁判官井川真志

 

最高裁判所 御中         貼用印紙1000円  予納郵券392円

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

  原決定の表示   本件抗告を許可しない

  特別抗告の趣旨  本件抗告不許可を破棄する

 

      特 別 抗 告 理 由

原決定は、「本件抗告許可申立ての理由は、民事訴訟3372所定の事項を含む

ものと認められない。」との理由で、許可抗告を不許可とした。

1.然し乍、

民事訴訟3372は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合

には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

4.故に、本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

「申立ての理由は、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.よって、

本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。

 

 原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である

 よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。

 上告人は、公開の場で、

お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

 原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                          特別抗告人  後藤信廣