本件(福岡高裁平成30年(ラ許)20号)は、
裁判官忌避申立の却下に対する即時抗告事件ですが、
福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、
裁判機構に不都合な「裁判官忌避申立」を、成立させない為に、
〇「許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が
記載されている」にも拘らず、
〇「許可抗告申立て理由は、民訴法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかった。
この“法令違反の抗告不許可”は、裁判機構の伏魔殿化を
証明する裁判です!
「共謀罪法」の裁判は、この様な“伏魔殿の裁判機構”が
行うのです。
・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の平成30年4月25日付け抗告不許可には、民事訴訟法337条2項の解釈につき重要な誤りがある。
特 別 抗 告 状 平成30年4月29 日
後藤信廣 住所
不 許 可 福岡高裁平成30年(ラ許)20号:抗告不許可
☝ (担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)
抗告許可申立て
☝
棄却決定 福岡高裁平成30年(ラ)78号:即時抗告棄却
☝ (担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)
即時抗告
☝
却下決定 小倉支部平成30年(モ)3号:裁判官(井川真志)忌避申立却下
☝ (担当裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)
原 事 件 689号における裁判官(井川真志)忌避申立て
基本事件 小倉支部平成29年(ワ)689号:国賠請求事件(担当裁判官:井川真志)
別件訴訟 小倉支部平成29年(ワ)934号:井川真志に対する損害賠償請求事件
(担当裁判官:小川清明)
別件訴訟の前提事件
平成28年(ワ)663号:控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償求事件
(担当裁判官:井川真志)
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券392円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件抗告を許可しない
特別抗告の趣旨 本件抗告不許可を破棄する
特 別 抗 告 理 由
原決定は、「本件抗告許可申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含む
ものと認められない。」との理由で、許可抗告を不許可とした。
1.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合
には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されている。
4.故に、本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
「申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない。」
との理由で、 抗告を許可しなかった。
6.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
8.よって、
本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。
原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。
上告人は、公開の場で、
お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官」と弁論しているのである。
原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
特別抗告人 後藤信廣