本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁“法令違反の暗黒判決”に対し上告状!

本件(福岡高裁:平成29()869号事件)は、

控訴取下げ擬制」の違法違憲を告発する訴訟の控訴審ですが、

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之は、

法律構成要件を故意に外した民訴法263条解釈を示し、

法律構成要件を故意に外した民訴法263条解釈に基づき、

“民訴法263条違反の暗黒判決”をしました。

 

福岡高裁は、裁判機構に不都合な違法【控訴取下げ擬制】を闇に葬り去る為に、

この様な“民訴法263条違反の暗黒判決”をしたのです。

 

この判決は、裁判所が正義を行わない事実を証明する証拠です

 

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

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          上 告 状         平成30年4月 日

原判決(「控訴取下げ擬制の違法違憲」に対する国家賠償請求控訴事件)は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、

裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知で、上告する。

 

原審 平成29年(ネ)869号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠控訴事件  

         (裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)

一審 平成28年(ワ)663号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠訴訟

         (裁判官:井川真志)

 

基本事件 福岡高裁平成28年(ネ)16号:控訴事件における控訴取下げ擬制裁判

      ☝  (裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)

     小倉支部平成27年(ワ)770号:平成23年(ワ)1648号事件において

     裁判官岡田健がなした準備書面()却下の違法に対する国賠等請求訴訟

         (裁判官:綿引聡史)

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中       

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

          上 告 理 由

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・・民事訴訟263違反・・がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬る為の“暗黒判決”である。

 

1.原判決(福岡高裁:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)は、

第3「当裁判所の判断」2(3)において、

民事訴訟263は、当事者双方が欠席ないし口頭弁論において弁論せずに退廷した場合に、1カ月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げが擬制される効果が発生することを定めたものである。

との民事訴訟263解釈を示した上で、

したがって、

控訴人の

控訴人は本件控訴事件の進行を欲していたから、本件控訴事件(16号:基本事件受訴裁判所が同事件を取下げ擬制としたのは、民事訴訟263条に違反する

との主張は、採用できない。

〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事はできない〕との主張は、採用できない。

 と判示、控訴人の請求を棄却した。

2.然し乍、

民事訴訟263訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、

当事者双方事件の進行を欲しないことを要件に、【訴えの取下げ擬制】が成立する

法律である。

3.由って、

当事者のどちらか一方事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

民事訴訟263を適用しての【訴えの取下げ擬制】が成立する余地は、全く無い。

4.本件控訴事件(16号:基本事件)の場合、

控訴人は

◎8ページに及ぶ控訴状を提出、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し

◎欠席通知書を提出、民訴法242の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している

5.故に、

本件控訴事件(16号:基本事件)の場合、

当事者双方事件の進行を欲しないこと」の要件が欠けているのであるから、

控訴の取下げ擬制】が成立する余地は、全く無い。

6.したがって、

本件控訴事件受訴裁判所福岡高裁:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)がなした

控訴取下げ擬制裁判】は、

民事訴訟263に反する違法裁判であり、憲法32条に反する違憲裁判である。

7.然るに、

原判決は、本件控訴事件受訴裁判所がなした【控訴取下げ擬制裁判】を容認、

控訴人の〔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〕との主張を否定した。

8.由って、

控訴人の〔・・・〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

民事訴訟263の解釈に関する重要な法令違反がある。

9.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。

10.したがって、

原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

 

11.また、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明となり、

民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

12.即ち、

原判決の解釈だと、【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

13.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

14.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。

15.したがって、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

成立する余地はなく、民事訴訟263の失当解釈に止まらず、誤解釈である。

16.尚、

原判決の民事訴訟263解釈だと民事訴訟263条は、違憲法律となる

17.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。

18.したがって、

 原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之さんよ

この様な【法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、控訴取下げ擬制の違法違憲を闇に葬り去る為の“暗黒判決”】を書いて、恥ずかしくないかね

 

 お前さんらは、

裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である。

 

 上告人は、

公開裁判書面において、お前さんらはヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官であると言論しているのであるよ。

 

 原判決を正当であると言えるのであれば、上告人を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                                   上告人  後藤信廣