裁判機構は、
裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、
裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない!
・・この“再忌避申立”は、
裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠!
本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)1012号は、
平成29年12月22日に提起した「小倉支部:小川清明の不当判決行為に対する損害賠償請求事件」です。
以下、本件“再忌避申立”に理由が在ること(=井川真志が1012号事件を担当することが違法であること)を証明します。
一 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その1〕
1.私は、
平成29年11月27日、井川真志に対する損害賠償請求訴訟(934号)を提起しており、
同事件にて、井川真志は被告、私は原告の関係です。
2.しかも、
934号事件は係属中ですから、
1012号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
3.したがって、
井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。
4.然るに、
井川真志は、1012号事件の担当を回避しないので、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。
5.同忌避申立て事件は、
現在、福岡高等裁判所において、抗告許可申立てに対する審理中です。
二 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その2〕
1.私は、
平成30年1月4日、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)第1号)を提起
した。
2.同事件を、井川真志が担当することが判明した。
3.然し乍、
前記したとおり、934号事件にて、井川真志は被告、私は原告の関係です。
4.よって、
平成30年(ワ)1号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」
がある。
5.したがって、
井川真志は、1号事件の担当を回避すべきである。
6.然るに、
井川真志は、1号事件の担当を回避しないので、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。
7.小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下したので、
8.私は、
平成30年3月26日、即時抗告した。
9.同即時抗告は、
現在、福岡高等裁判所にて、審理中である。
10.本件と全く同型の忌避申立て事案の即時抗告が、福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。
11.然るに、
井川真志は、1012号事件の担当を回避しない。
12.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、井川真志に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。
「共謀罪法」の裁判は、
この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
・・・共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「再度の忌避申立の理由書」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)1012号事件担当裁判官:井川真志“再度の忌避申立”理由
再度の忌避申立の理由書 平成30年4月16日
申立人 後藤信廣
申 立 の 趣 旨
頭書事件担当裁判官:井川真志に対する再度の忌避申立は、理由がある。
申 立 の 理 由
一 再度の申立理由1
1.申立人は、
平成29年11月27日、御庁に、井川真志に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.上記損害賠償請求事件にて、
頭書事件担当裁判官井川真志は被告、申立人は原告の関係にある。
3.上記損害賠償請求事件は、
御庁に、係属中である。
4.由って、
頭書事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
5.したがって、
井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。
6.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。
7、よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。
二 再度の申立理由2
1.井川真志は、頭書事件の担当を回避しないので、
申立人は、平成30年1月4日、頭書事件と別件689号事件と合わせて、
裁判官:井川真志の忌避申立てをした。
2.裁判所は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをせよと連絡してきたので、
申立人は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをした。
3.裁判所は、平成30年2月7日、両事件共に、忌避申立てを却下した。
4.そこで、
申立人は、同一忌避申立て理由に基づく、同一裁判官に対する忌避申立てである故、
別件689号事件についてのみ、即時抗告をした。
5.同即時抗告は、平成30年3月14日、棄却されたので、
申立人は、平成30年3月19日、抗告許可申立てをした。
6.同抗告許可申立ては、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
7.したがって、
井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。
8.然るに、
井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。
9.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。
三 再度の申立理由3
1.申立人は、平成30年1月4日、
本件と全く同型の忌避申立て事案である「別件934号事件担当裁判官:小川清明の
忌避申立て」をした。 ・・平成29年(モ)90号:裁判官の忌避の申立て事件・・
2.裁判所は、
平成30年1月31日、平成29年(モ)90号:忌避申立てを却下した。
4.そこで、
申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。
5同即時抗告は、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
6.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成29年(モ)90号事件」の即時抗告が、
福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。
7.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。
8.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。
四 再度の申立理由4
1.申立人は、
❶平成29年11月27日、井川真志に対する損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)934号)を提起している。
2.上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告、申立人は原告の関係にある。
3.平成29年(ワ)934号損害賠償請求事件は、御庁に、係属中である。
4.申立人は、
❷平成30年1月4日、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)1号)を提起した。
5.平成30年2月15日、第1回期日にて、井川真志の1号事件担当が判明した。
6.然し乍、
上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告、申立人は原告の関係にある。
7.よって、
平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」
がある。
8.したがって、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避すべきである。
9.然るに、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避しない。
10.よって、
平成30年2月19日、裁判官忌避の申立をした。
11.裁判所(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下した。
・・平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避申立て事件・・
12.そこで、
私は、平成30年3月26日、即時抗告した。
13.同即時抗告は、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
14.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成30年(モ)14号事件」の即時抗告が、
福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。
15.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。
16.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、再度、裁判官忌避の申立をする。
添付資料
甲1号 平成30年(モ)14号:裁判官忌避申立て事件における即時抗告書