本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

小倉支部:井川真志に対する裁判官“再忌避申立”

裁判機構は、

裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、

裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない

・・この“再忌避申立”は、

裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠

 

本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)1012号は、

平成291222に提起した「小倉支部:小川清明不当判決行為に対する損害賠償請求事件」です。

 

以下、本件“再忌避申立”に理由が在ること(=井川真志が1012号事件を担当することが違法であること)を証明します。

 

一 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その1〕

1.私は、

平成291127井川真志に対する損害賠償請求訴訟(934号)を提起しており、

同事件にて、井川真志被告原告の関係です。

2.しかも、

934号事件は係属中ですから、

1012号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

3.したがって、

井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。

4.然るに、

井川真志は、1012号事件の担当を回避しないので、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。

5.同忌避申立て事件は

現在、福岡高等裁判所において、抗告許可申立てに対する審理中です。

 

 

二 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その2〕

1.私は、

平成3014、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)第1号)を提起

した。

2.同事件を、井川真志が担当することが判明した。

3.然し乍、

前記したとおり、934号事件にて、井川真志被告原告の関係です。

4.よって、

平成30年(ワ)1号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」

がある。

5.したがって、

井川真志は、1号事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、

井川真志は、1号事件の担当を回避しないので、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。

7.小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下したので、

8.私は、

平成30年3月26日、即時抗告した。

9.同即時抗告は

現在、福岡高等裁判所にて、審理中である。

10.本件と全く同型の忌避申立て事案の即時抗告が、福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。

11.然るに、

井川真志は、1012号事件の担当を回避しない。

12.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、井川真志に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「再度の忌避申立の理由書」を掲載しておきます・・

 

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平成29年(ワ)1012号事件担当裁判官:井川真志“再度の忌避申立”理由

      再度の忌避申立の理由書    平成30年4月16日

                             申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

         申 立 の 趣 旨

頭書事件担当裁判官:井川真志に対する再度の忌避申立は、理由がある。

 

          申 立 の 理 由

一 再度の申立理由1

1.申立人は、

平成29年11月27日、御庁に、井川真志に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.上記損害賠償請求事件にて、

頭書事件担当裁判官井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

3.上記損害賠償請求事件は、

御庁に、係属中である。

4.由って、

頭書事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.したがって、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

7、よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

 

二 再度の申立理由2

1.井川真志は、頭書事件の担当を回避しないので、

申立人は、平成30年14、頭書事件と別件689号事件と合わせて、

裁判官:井川真志の忌避申立てをした。

2.裁判所は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをせよと連絡してきたので、

申立人は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをした。

3.裁判所は、平成30年2月7日、両事件共に、忌避申立てを却下した。

4.そこで、

申立人は、同一忌避申立て理由に基づく、同一裁判官に対する忌避申立てである故、

別件689号事件についてのみ、即時抗告をした。

5.同即時抗告は、平成30年3月14日、棄却されたので、

申立人は、平成30年3月19日、抗告許可申立てをした。

6.同抗告許可申立ては、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

7.したがって、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

8.然るに、

井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

9.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

 

三 再度の申立理由3

1.申立人は、平成30年14

本件と全く同型の忌避申立て事案である「別件934号事件担当裁判官:小川清明

忌避申立て」をした。 ・・平成29年(モ)90号:裁判官の忌避の申立て事件・・

2.裁判所は、

平成30年1月31日、平成29年(モ)90号:忌避申立てを却下した。

4.そこで、

申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。

5同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

6.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成29年(モ)90号事件」の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

7.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

8.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

四 再度の申立理由4

1.申立人は、

❶平成29年11月27日、井川真志に対する損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)934号)を提起している。

2.上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

3.平成29年(ワ)934号損害賠償請求事件は、御庁に、係属中である。

4.申立人は、

❷平成30年1月4日、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)1号)を提起した。

5.平成30年2月15日、第1回期日にて、井川真志の1号事件担当が判明した。

6.然し乍、

上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

7.よって、

平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」

がある。

8.したがって、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避すべきである。

9.然るに、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避しない。

10.よって、

平成30年2月19日、裁判官忌避の申立をした。

11.裁判所(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下した。

    ・・平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避申立て事件・・

12.そこで、

私は、平成30年3月26日、即時抗告した。

13.同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

14.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成30年(モ)14号事件」の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

15.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

16.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、再度、裁判官忌避の申立をする。

 

添付資料

甲1号  平成30年(モ)14号:裁判官忌避申立て事件における即時抗告書