小倉支部:三浦康子は、高裁書記官:小田将之のパワハラ行為を庇う為に、“公務員パワハラ免罪判決”をした。
本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・
権力的嫌がらせ要求」を告発する訴訟ですが、
小田将之が、「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」
と言い放ったのみで、『争う』理由につき、全く主張しないことは、
2月14日のブログに掲載したとおりですし、
小田の「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」主張への
原告の反論準備書面は、3月12日のブログに掲載したとおりです
上記審理状況の下、
裁判官:三浦康子は、証人尋問申出を却下、突然、口頭弁論を終結させました。
そこで、私は、口頭弁論再開を申立てましたが、
裁判官:三浦康子は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しました。
強行判決が、本件“公務員パワハラ免罪判決”です。
三浦康子の“公務員パワハラ免罪判決”は、下記の如く違法です。
一 民事訴訟法2条に反する違法判決であり、裁判所書記官のパワハラ命令を庇うための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である
1.民事訴訟法2条は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」と規定している。
2.被控訴人:小田将之は、
「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよと命じた」が、
3.控訴人は、納得できないので、
〔5268円分の内容を具体的記載した書面をFAX送付して下さい。
法的根拠に基づく正当な説明であれば、5268円分を送付します。〕
と記載した郵券額確認書を、送付した。
4.したがって、
被控訴人:小田には、民事訴訟法2条に基づく、郵券額確認書への回答義務がある。
5.ところが、
被控訴人:小田将之は、郵券額確認書に、全く回答しなかった。
6.したがって、
被控訴人:小田将之の「郵券額確認書への不回答」は、
民事訴訟法2条の「公正迅速」規定「信義誠実」規定に違反する違法行為であり、
被控訴人に対するパワハラ行為・・権力的嫌がらせ行為・・である。
7.然るに、
〔被告に「郵券額確認書」に応答するべき法的義務があるとは言えない〕と判示、
被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した。
8.よって、
三浦判決は、民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官のパワハラ命令を
庇うための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。
二 三浦判決は、審理不尽・理由不備の判決である
1.三浦判決は、
証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。
2.したがって、
三浦判決は、審理不尽・理由不備の判決であり、その不当は判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。
三浦康子は、裁判ムラの構成員:書記官のパワハラ行為を庇う為、不当な“公務員パワハラ免罪判決”をしたのです。
・・・三浦判決を許せば、
➽公務員は、“パワハラ・セクハラ”し放題となる!
➽我が国は、公務員の“パワハラ・セクハラ”が横行する
官僚主権国家となる!
私は、官僚主権国家に反対!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)2号事件(福岡高等裁判所書記官:小田将之に対する損害賠償請求事件)において、三浦康子がなした原判決は、不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。
控 訴 状 平成30年4月 日
控 訴 人 後藤信廣 住所
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:三浦康子)は、
原告は、悪意を持って他人に損害を与えた場合にまで、最高裁昭和53年判決の判断 は及ばないと主張する。 しかし、 本件文書は単なる事務連絡文書に過ぎないから、補正命令において納付を命じられた額と本件文書において納付を命じられた額との間に相違があるからと言って、被告の原告に対する悪意が推認されるものではない。 郵券額確認書については、 被告に「郵券額確認書」に応答するべき法的義務があるとは言えない。 他に、被告が悪意を持って原告に損害(精神的苦痛)を与えたことが推認される事情は主張立証されていない。 |
との判断を示し、被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
民事訴訟法2条の解釈を故意に誤る違法判決であり、裁判所ムラの一員である書記官のパワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。
一 原判決は、民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官のパワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”であること
1.民事訴訟法2条は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い
誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」
と規定している。
2.被控訴人:小田将之は、
「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよと命じた」が、
3.控訴人は、納得できないので、
〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面をFAX送付して下さい。
法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を
送付します。〕
と記載した郵券額確認書を、送付した。
4.したがって、
被控訴人:小田には、民事訴訟法2条に基づく、郵券額確認書への回答義務がある。
5.ところが、
被控訴人:小田将之は、郵券額確認書に、全く回答しなかった。
6.したがって、
被控訴人:小田将之の「郵券額確認書への不回答」は、
民事訴訟法2条の「公正迅速」規定「信義誠実」規定に違反する違法行為であり、
被控訴人に対するパワハラ行為・・権力的嫌がらせ行為・・である。
7.然るに、
原判決は、
〔被告に「郵券額確認書」に応答するべき法的義務があるとは言えない〕と判示、
被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した。
8.よって、
原判決は、
民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官のパワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。
二 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であること
1.原判決は、
証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。
2.したがって、
原判決の「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。
3.よって、
原判決は、取消され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
三浦康子さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!
控訴人は、公開の場で、
お前さんのことを、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官と弁論しているのである。
この判決を正しいと云えるならば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。
控訴人 後藤信廣