小倉支部:三浦康子は、同僚:小川清明の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“国家無答責の暗黒判決”をしました!
➽本件は、裁判ムラの不正裁判庇い合いが司法正義を崩壊させて行っている実例です。➽これが現在の司法の実態!
本件は、平成29年(ワ)138号事件(抗告不許可の違法に対する国賠訴訟)において小倉支部:小川清明がなした不当裁判の違法に対する損害賠償・国賠請求訴訟です。
したがって、
審理対象は、「138号事件における小川清明の裁判」が違法か?否か?です。
原判決は、
「事実誤認を理由に原判決を破棄した『最高裁平成21年判決』は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、
小川判決の判断に、最高裁昭和57年判決が言う特段の事情はない。」
と判示、国賠請求を棄却、
「原告は、最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。と主張するが、
被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情を、何ら主張していない。」
と事実認定、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、三浦康子がなした原判決は、
最高裁平成21年判決の解釈を故意に誤る誤判決、事実認定を故意に誤る誤判決であり、
小川清明の不当裁判の違法を庇い隠蔽するための“国家無答責の暗黒判決”である。
以下、原判決は、“国家無答責の暗黒判決”である事実を証明します。
一 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”である証明〔その1〕
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、
その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
〔最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕との判断を示し、国賠請求を棄却した。
3.然も、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、
理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。
4.と言う事は、
国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認
があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、
重大な事実誤認がある対象裁判を容認しても、【判例違反】にならない。
と言う事である。
5.ところで、
裁判官:三浦と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、
本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、
裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、
原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。
然るに、
判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、
審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。
6.由って、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、国賠請求を棄却した原判決は、正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。
7.然も、
口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行したのである。
8.したがって、
「最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから」との理由に基づく『本件判決の判断に特段の事情はない』との判断は、
審理不尽・理由不備の判断である。
9.因って、
斯かる「審理不尽・理由不備の判断」に基づく原判決は、審理不尽・理由不備の判決である。
10.よって、
裁判官:三浦康子がなした原判決が、
〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕
ことは、明らかであり、
〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕ことは、明らかである。
二 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”である証明〔その2〕
1.原判決(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
❶訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、
❷訴状の二項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❸訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、
❹訴状の四項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❺訴状の五項にて、
「原告は、被告の裁判官:小川清明のクソ判断・クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故、請求の趣旨のとおり請求する」と主張しており、
❻訴状の末尾にて、
「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張している。
❼本年1月17日付け準備書面(一)被告:小川の答弁に対する反論の一項にて、
被告:小川清明の判断は、
Ⓐ「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」Ⓑ「民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」Ⓒ「最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈
に基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と、主張している。
❽本年1月17日付け証人尋問申出書にて、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲
である」と、主張している。
3.したがって、
原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との判断は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的誤判断〕であり、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的誤判断〕である。
4.因って、
斯かる「故意的誤判断」に基づく原判決は、誤判決そのものである。
5.よって、
裁判官:三浦康子がなした原判決が、
〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕ことは、明らかであり、
〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕ことは、明らかである。
三 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である証明
1.原判決が「釈明義務違反の判決、事実誤認の判決、審理不尽判決、理由不備判決」であることは、 既に主詳論・証明したとおりである。
2.然も、
原判決は、証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下し強行された判決である。
3.したがって、
その「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。
4.よって、
裁判官:三浦康子がなした原判決が、
〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕
ことは、明らかであり、
〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕ことは、明らかである。
裁判官は、不正裁判を庇い隠蔽するために、
判例の故意的誤解釈・事実認定の故意的誤認定をして、
“国家無答責の暗黒判決”をします!
小倉支部:三浦康子は、同僚:小川清明の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“国家無答責の暗黒判決”をしたのです!
➽本件は、裁判ムラの不正裁判庇い合いが司法正義を崩壊させて行っている実例です。
➽これが、現在の司法の実態です!
国家共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!
共謀罪法は、廃案にしなければなりません!
・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)935号事件(被告:小川が御庁平成29年(ワ)138号事件においてなした不当裁判行為に対する損害賠償請求・国家賠償請求事件)において、
三浦康子がなした原判決は、“国家無答責の暗黒判決”である。
控 訴 状 平成30年4月9日
控 訴 人 後藤信廣 住所
被控訴人 小川 清明 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被控訴人 国 代表者:法務大臣小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求をいずれも棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決は、
事実誤認を理由に原判決を破棄した最高裁平成21年4月14日判決・・・以下、最高裁 平成21年判決と呼ぶ・・は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、 本件判決(小川判決)の判断に、最高裁昭和57年3月12日判決が言う特段の事情はない。 |
との判断を示し、国賠請求を棄却、
原告は、 「最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・・等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。」 と主張するが、 被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。 |
との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、判例(最高裁平成21年判決・最高裁昭和53年判決)の解釈を故意に誤る
“国家無答責の暗黒判決”である。
一 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その1〕
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に
反するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
原判決は、〔最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕との判断を示し、国賠請求を棄却した。
3.と言う事は、
国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、
これを破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、
重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反】にならない。
と言う事である。
4.然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、
理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。
5.由って、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却
した原判決は、正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。
6.ところで、
裁判官:三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、
本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、
裁判官:三浦は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。
然るに、
判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、
【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、
審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。
由って、
裁判官:三浦康子がなした原判決は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕と断ぜざるを得ず、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕と断ぜざるを得ない。
7.然も、
口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行したのである。
8.したがって、
「最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、」との理由に基づく『本件判決の判断に特段の事情はない』との判断は、審理不尽・理由不備の判断である。
9.因って、
斯かる「審理不尽・理由不備の判断」に基づく原判決は、審理不尽・理由不備の判決である。
10.よって、
原判決は、取消され、差戻されるべきである。
二 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その2〕
1.原判決(裁判官:三浦康子)は、
〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕
との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
❶訴状の一項にて、
「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、
❷訴状の二項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❸訴状の三項にて、
「被告の裁判官:小川の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、
❹訴状の四項にて、
「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、
❺訴状の五項にて、
「原告は、被告の裁判官:小川清明のクソ判断・クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張しており、
❻訴状の末尾にて、
「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張している。
❼本年1月17日付け準備書面(一)被告:小川の答弁に対する反論書の一項にて、
被告:小川清明の判断は、
Ⓐ「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」Ⓑ「民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」Ⓒ「最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」
と、主張しており、
被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づ
く恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」
と、主張している。
❽本年1月17日付け証人尋問申出書にて、
「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」
と、主張している。
3.したがって、
原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情 は、何ら主張されていない。〕との判断は、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的誤判断〕であり、
〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的誤判断〕である。
4.因って、
斯かる「故意的誤判断」に基づく原判決は、誤判決そのものである。
5.よって、
原判決は、取消され、差戻されるべきである。
三 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であること
1.原判決が「釈明義務違反の判決、事実誤認の判決、審理不尽判決、理由不備判決」
であることは、 既に主詳論・証明したとりである。
2.然も、
原判決は、証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。
3.したがって、
原判決の「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ
悪質な不当である。
4.よって、
原判決は、取消され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
三浦康子さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!
原告は、公開の場で、
お前さんのことを、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官と弁論しているのである。
この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。 原告 後藤信廣