本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁の“暗黒判決”に対して、上告受理申立!

福岡高裁は、最高裁判所違憲決定を闇に葬るために、

法令違反・判例違反“暗黒判決”をしました。

この判決は、【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)843号)は「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の違法違憲に対する国賠請求控訴事件です。

よって、訴訟物=審理対象物は、「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」ですが、

本件の基本事件、「差戻し一審における訴状却下命令です

 

❶私は、「差戻し一審における訴状却下命令」に対して即時抗告

福岡高裁即時抗告を棄却

❷私は、民訴法3372項所定の事項を記載した抗告許可申立書を提出。

福岡高裁は「民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由で、抗告を許可しなかった

❸私は、「民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由による抗告不許可に対して特別抗告

最高裁は、抗告不許可に対する特別抗告を棄却しました。

 

福岡高裁は、

上記:違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

法令違反・判例違反“暗黒判決”をしたのです。

 

福岡高裁は、

一審の訴訟手続きに、違法があるとは認められない。〕との判断を示し、控訴を棄却したが、

二審としてなさねばならない肝心要の「一審判決の正否」に対する判断を見事に遺脱しており、

然も、「本件抗告不許可の正否、抗告不許可に対する特別抗告の棄却の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決です。

 

 

以下、福岡高等裁判所(裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)がなした本件判決が法令違反・判例違反である事実を証明します。

 

 

一 原判決には、民訴法133(訴え提起の方式)解釈に関する重要な法令違反がある

 証明

1.許可抗告申立書一項には、

本件即時抗告棄却民訴法133条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

二 原判決には、民訴法186(調査の嘱託)解釈に関する重要な法令違反がある証明

1.許可抗告申立書二項には、

本件即時抗告棄却民訴法186条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

三 原判決には、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある証明

1.許可抗告申立書三項には、

足立正佳がなした本件訴状却下命令福岡地裁小倉支部における裁判手続の慣習に反するクソ命令である。〕ことが詳論・証明されている。

2.したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反することが詳論・証明されていることは明白である。

3.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

慣習法違反判断であり、自由心証権濫用の不当判断である。

4.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

5.したがって、

原判決には、一審同様、福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続)につき

重要な法令違反がある。

 

 

四 原判決には、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反

 ある証明

1.許可抗告申立書四項には、

本件即時抗告棄却民訴法148条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法148解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

五 原判決には、判例違反がある証明〔その1〕

1.許可抗告申立書五項には、

本件即時抗告棄却判例最高裁昭和57年4月1日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.よって、

即時抗告棄却即時抗告棄却に対する抗告不許可」を容認する一審判決は、判例違反であり、自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決である。

3.ところが、

「一審の判例違反」に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

 

 

六 原判決には、裁判所法4条上級審の裁判の拘束力)の解釈につき重要な法令違反

 がある証明

1.許可抗告申立書六項には、

差戻し一審裁判所足立正佳がなした訴状却下命令差戻しの趣旨に反する〕こと、〔訴状却下命令に対する即時抗告棄却差戻しの趣旨に反する〕ことが、詳論・証明

されている。

2.よって、

一審裁判官:井川真志が、許可抗告申立書の記載内容を悪意で無視:排除してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、

裁判所法4条の解釈を誤る判示であり、自由心証権濫用の不当判示審理拒否の不当判示である。

3.ところが、

原判決は、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、裁判所法4条解釈に関する重要な誤りがある。

 

 

七 原判決には、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

一審の口頭弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結であり、民訴法149条に違反することが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、

一審の口頭弁論終結を容認している。

3.然し乍、

一審の弁論終結が「民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結」である場合、

二審裁判所は、審理不尽を理由に差し戻すか、又は、釈明義務違反の審理不尽の口頭弁論終結に起因する「判断遺脱の理由不備」を修正して自判しなければならない。

4.然るに、本件二審裁判所は、

差し戻しもせず、「判断遺脱の理由不備」を修正しての自判もせず、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬るために、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法149釈明義務の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である。

 

 

八 原判決には、民訴法143(終局判決)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

一審の審理不尽の口頭弁論終結での終局判決は、民訴法143条に違反することが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審の終局判決は、民訴法143条に違反するか否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、一審判決を容認している。

3.然し乍、

一審判決が民訴法143条に違反する場合、二審裁判所は、差し戻すべきである。

4.然るに、

本件二審裁判所は、差し戻さず、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審の終局判決は、民訴法143条に違反するか否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法143の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である。

 

 

九 原判決には、民訴法3372(許可抗告)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

〔「許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が記載されている」にも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない」との理由で許可抗告を許可しない抗告不許可を容認する一審判決は、民訴法3372違反の判決である〕

ことが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審判決は、民訴法3372項に違反するか否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、一審判決を容認している。

3.然し乍、

一審判決が民訴法3372項に違反する場合、二審裁判所は、差し戻すべきである。

4.然るに、

本件二審裁判所は、差し戻さず、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、民訴法3372項に違反するか否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法3372の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

 

十 原判決には、判例違反がある証明〔その2〕

1.控訴理由三項には、

本件抗告不許可判例最高裁平成21年4月14日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.判例最高裁平成21年判決

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ、著しく正義に反する

ものと認められる場合には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄すべきである。」

と判示している

3.ところで、

許可抗告申立てに、民事訴訟3372項所定の事項が記載されている】にも拘らず、【民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない】との理由で許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、抗告不許可を破棄しなければ、著しく正義に反する重大な事実誤認である。

4.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり、判例違反の不許可である、

5.由って、

本件抗告不許可を容認する一審判決は、自由心証権濫用・審理拒否の不当判決である。

6.ところが、

「一審の判例違反」に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

7.したがって、原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

8.よって、

原判決は、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

 

安倍総理朝日新聞非難の言葉を引用するなら、原判決は何とも“惨め”な判決である。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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         上告受理申立書      平成30年 月 日

福岡高裁平成29年(ネ)843号事件(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求控訴事件)判決は、理由不備暗黒判決であるのみならず、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決である故、

福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。

 

原 審  福岡高裁平成29年(ネ)843号(裁判官:佐藤明・小田島靖人・佐藤康平)

一 審  小倉支部平成29年(ワ)440号(裁判官:井川真志)

 

基本事件 小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

                ↓            (裁判官:足立正佳)

             :即時抗告

             ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :抗告許可申立て

             ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :特別抗告

             ➽特別抗告棄却最高裁第三小法廷:岡部喜代子他3名)

 

上 告 人   後藤 信廣            住所

被上告人   国  代表者法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

       上告受理申立理由

福岡高等裁判所(裁判官::佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)判決は、

 本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、

最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」がない。

 なお、原審(一審)の訴訟手続きに、違法があるとは認められない。

との判断を示し、控訴を棄却したが、

二審としてなさねばならない肝心要の「一審判決の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

然も、「本件抗告不許可の正否」・「本件特別抗告棄却の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決である。

 

一 最高裁昭和57年判決について

1.【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情が存しないこと】との条件の下に国家賠償責任を否定した判例であり、

無条件:無限定に、裁判官の裁判行為に基づく国家賠償責任を否定した判決ではなく、

裁判官の裁判行為に対する“免罪符”判決ではない。

2.【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情が存する】場合には、国家賠償責任を肯定する判例である。

 

二 【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る場合】についての学説・判例 ➽即ち、『特別の事情』についての学説・判例

1.宇賀克也:国家補償法P121(有斐閣)は、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした場合も含まれていると解すべきであると主張している。

2.広島高判(昭和61年10月16日:判時1217・32)は、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

「経験法則・採証法則を逸脱し、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な場合を含む」と判示している。

3.西村宏一判事「裁判官の職務活動と国家賠償」判タ150号P84は、

裁判官に悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある場合に、国賠法上の違法性を

肯定している。

 

三 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その1〕

1.許可抗告申立書(甲1)一項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法133条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項1参照・・

3.ところが、

原判決は、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法133につき重要な法令違反がある。

 

四 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その2〕

1.許可抗告申立書(甲1)二項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法186条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項2参照・・

3.ところが、

原判決は、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法186につき重要な法令違反がある。

 

五 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること〔その3〕

1.許可抗告申立書(甲1)三項には、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続違反クソ命令である。〕ことが詳論・証明されている。

2.したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

3.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反する慣習法違反判決

であり、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項3参照・・

4.ところが、

原判決は、「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

5.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続)につき重要な法令違反がある。

 

六 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その4〕

1.許可抗告申立書(甲1)四項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項4参照・・

3.ところが、

原判決は、「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法148につき重要な法令違反がある。

 

七 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること

1.許可抗告申立書(甲1)五項には、

本件即時抗告棄却決定判例最高裁昭和57年4月1日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.よって、

即時抗告棄却決定即時抗告棄却に対する抗告不許可」を容認する一審判決は、

判例違反であり、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項5参照・・

3.ところが、

原判決は、一審判決の判例違反に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

 

八 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること〔その5〕

1.許可抗告申立書(甲1)六項には、

差戻し一審裁判所足立正佳がなした訴状却下命令差戻しの趣旨に反する〕こと、〔訴状却下命令に対する即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反する〕ことが、詳論・証明されている。

2.よって、

一審裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなし

た「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは

認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、裁判所法4条の解釈を誤る判決、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項6参照・・

3.ところが、

原判決は、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、許可抗告申立書の記載につき、法令(裁判所法4条:上級審の裁判の拘束力)解釈に関する重要な誤りがある。

 

九 原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき

重要な法令違反がある

1.控訴理由二項には、

一審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であり、民訴法149条に違反することが詳論・証明されている。

・・以上につき、控訴理由二項参照・・

2.ところが、

原判決は、「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」に対する判断を見事に遺脱させ、一審の口頭弁論終結を容認している。

3.然し乍、

一審の弁論終結が「民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結」である場合、

二審裁判所は、

審理不尽を理由に差し戻すか、又は、釈明義務違反の審理不尽の口頭弁論終結に起因する「判断遺脱の理由不備」を修正して自判しなければならない。

4.然るに、

二審裁判所は、差し戻しもせず、「判断遺脱の理由不備」を修正しての自判もしない。

5.二審裁判所は、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断から逃げ回る。

6.したがって、

原判決には、民訴法149釈明義務の解釈につき重要な法令違反がある。

7.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

安倍総理朝日新聞非難の言葉ではないが、原判決は、何とも“惨め”な判決である。

 

十 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反がある

1.控訴理由三項には、

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・・etc)

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく正義

に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.したがって、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれている

にも拘らず、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない

との理由で、

許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認」である。

3.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり判例違反の不許可である。

ことが詳論・証明されている。

 

十一 本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」がある

1.本件特別抗告は、

本件許可抗告申立て不許可(以下、本件抗告不許可決定と呼ぶ)に対する特別抗告である。

2.本件抗告不許可決定が違法であることは、三項乃至八項において証明したとおりである。

3.由って、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、本件抗告不許可決定が違法であることを

承知している。

4.然るに、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、抗告不許可決定に対する特別抗告を棄却したのである。

5.よって、

「本件抗告不許可決定が違法であることを承知しているにも拘らず、抗告不許可決定に対する特別抗告を棄却した」一事からして、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」がある。

6.更に付言するなら、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、

基本事件である“差戻し一審における訴状却下命令”」の違法違憲を隠蔽する為に、

「“差戻し一審における訴状却下命令”に対する即時抗告の棄却」の違法違憲を隠蔽する為に、「即時抗告棄却に対する抗告不許可」の違法違憲を隠蔽する為に、

本件特別抗告棄却決定を行ったのである。

7.斯かる観点よりして、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があることは、明白である。

8.原判決の

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、

最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」がない。

との判断は、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らを庇わんが為の「何の証明にも基づかない

独断であり、法的に筋が通らない不当判断」である。

原判決は

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬り去らんが為の不当判決・暗黒判決である。

 

十二 結論

本件抗告不許可決定が違法であることは三項乃至八項において証明したとおりであり、

原判決が、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見事に遺脱していることは、九項及び十項において証明したとおりであり、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があることは、十一項において証明したとおりである。

よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平さんよ

斯かる「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決判例違反があるクソ判決

暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告受理申立人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                          申立人  後藤信廣