本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁の“暗黒判決”に対し、上告!

福岡高裁は、最高裁違憲決定を闇に葬るために、

判断遺脱・理由不備の“暗黒判決”をしました。

この判決は、【裁判官が正義を行わない】事実を証明する証拠です

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)843号)は「抗告不許可に対する特別抗告の棄却

の違法違憲に対する国賠請求控訴事件ですが、

 

福岡高裁“暗黒判決”をした理由は、

違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為であり、

違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為です。

 

本件の基本事件は、「差戻し一審における訴状却下命令」ですが、

❶私は、

訴状却下命令に対して、即時抗告

福岡高裁は、即時抗告を棄却しました。

❷私は、

民訴法3372項所定の事項を記載した抗告許可申立書を提出。

福岡高裁は、

申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当な理由で、抗告を許可しなかった

❸私は、

申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由に基づく抗告不許可に対して、特別抗告

最高裁は、抗告不許可に対する特別抗告を棄却しました。

 

福岡高裁は、

上記:違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

 

そもそも、

福岡高裁差戻した原事件は、

最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係の職員甲がなした〔特別抗告状の門前払い不受理〕の無権国家行為に対する国家賠償等請求事件』

ですが、

小倉支部

国家賠償請求の方は、一部容認・・・・・一部勝訴・・・・・しましたが、

最高裁の職員甲に対する訴えを却下したので、控訴しました。

福岡高裁

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。」

との判断を示し、最高裁の職員甲に対する控訴事件を差戻した

 

ところで、

◎裁判所法4条(上級審の裁判の拘束力)は、

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と定めていますので、

差戻された裁判所は

福岡高裁判断に拘束され、福岡高裁判断と異なる裁判は出来ません。

 

したがって、

差戻された裁判所(小倉支部訴えを適法とする」手続きを行わなければなりません。

即ち、

差戻された裁判所差戻される前の裁判所が却下した「調査嘱託申立書・文書提出命令申立書」を採用し、「訴えを適法とする」手続きを行わなければなりません。

 

ところが、

差戻し一審(裁判官:足立正佳)調査嘱託申立を却下、訴状却下命令を発した。

然し乍、

差戻し一審の本件訴状却下命令裁判所法4条違反の命令です。

福岡高裁は、

違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

「訴状却下命令に対する即時抗告の違法棄却」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

「抗告許可申立書には、民訴法3372項所定の事項が記載されている」にも拘らず、「申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との理由で抗告を許可しなかった違法を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

最高裁が、不当理由に基づく抗告不許可に対する特別抗告を棄却した違法を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

 

 

ところで、冒頭に記載した如く、

本件は、最高裁がなした「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の違法違憲

対する国賠請求控訴事件ですが、

福岡高裁は、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断を故意に遺脱させた上で理由不備の“暗黒判決”をしたのです。

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

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          上 告 状       平成30年3月30日

福岡高裁平成29年(ネ)843号事件(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求控訴事件)判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬り去る為の暗黒判決である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知の上、

上告する。

原 審  福岡高裁平成29年(ネ)843号(裁判官:佐藤明・小田島靖人・佐藤康平)

一 審  小倉支部平成29年(ワ)440号(裁判官:井川真志)

 

基本事件 小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

                ↓            (裁判官:足立正佳)

             :即時抗告

             ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :抗告許可申立て

             ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :特別抗告

             ➽特別抗告棄却最高裁第三小法廷:岡部喜代子他3名)

 

上 告 人  後藤 信廣            住所

被上告人  国  代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

        上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である

1.一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることは、

控訴状の一項(3頁~8頁)において、詳論・証明している。

2.一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」であることは、

控訴状の二項(9頁)三項(10頁)において、詳論・証明している。

3.したがって、

控訴審裁判所は、

❶〔一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】か否か〕、

❷〔一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」か否か〕につき、

その判断を示さなければならない。

4.然るに、

控訴審裁判所は、上記❶及び❷の事項に付き、判断を示さず、控訴を棄却した。

5.然し乍、

上記❶及び❷の事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

6.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決である。

7.したがって、

原判決は「本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決」である。

と断ぜざるを得ない。

8.よって、

原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

二 原判決は、憲法32条違反の判決であること

1.高等裁判所は、

一審判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である場合、

一審判決を破棄し、差戻すか自判すべき法的義務を負っている。

2.然るに、

福岡高等裁判所(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、

一審同様、 即時抗告状抗告不許可決定との対比検証(証拠調べ)を全くせずに、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決を維持、

控訴を棄却、控訴人の裁判を受ける権利を奪った。

3.したがって、

原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である。

4.よって、

原判決は、憲法32条違反の判決である。

5.故に、

原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

 

裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平さんよ

斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備クソ判決暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                                上告人 後藤信廣