本人訴訟を検証するブログ

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“書記官:小田将之パワハラ訴訟”へ反論書提出・・

書記官:小田将之の「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」主張に対する反論書を提出

 

本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・

権力的嫌がらせ要求」に対する損害賠償請求訴訟ですが、

小田将之が、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」と言い放った

ことは、2月14日のブログに掲載したとおりです。

 

ところで、

小田将之は、『否認ないし争う』理由につき、記載も主張も全くしていない故、

裁判長は、2月末までに書面を提出する様に促したが、

小田将之は、2月末までに書面を提出しなかったので、

私は、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」主張に対し、

以下の通り弁論しました。

 

被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決を根拠に、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」と主張するが、

 最高裁昭和531020日判決は

 故意または過失との条件の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、

 “悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決ではない

 

裁判所書記官パワハラ行為”には、お咎めはない」と考えている連中が、司法行政を取り仕切っているのです!

・・現状では、

正しい司法が行われることは期待出来ません。

 

・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)第2号

       準 備 書 面(二)   平成30年3月12日

                              原告  後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2部23係 御中

 

  本論に入る前に、

本件の争点は、被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であることを確認しておく。

 

1.被告:小田将之は、

答弁書に、『否認ないし争う』理由について、記載も主張も全くしていない故、

原告は、

被告:小田将之の『否認ないし争う』主張に対する弁論が出来ないので、

〔・原告の法的主張・〕を『否認ないし争う』理由を記載した書面の提出を求め、

裁判長は、

被告:小田将之に、2月末までに、書面を提出する様に促すと仰られたが、

被告:小田将之は、

2月末までに、書面を提出しなかった。

 

2.よって、原告は、

被告:小田の「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」との主張

に対して、

以下の通り弁論する。

 

3.被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決他を根拠に、

「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するが、

最高裁昭和53年10月20日判決他は、

「故意または過失との条件」の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、

“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合」にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】ではない。

 

4.そして、

❶被告:小田将之は、

「上告提起・上告受理申立事件について、送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよと要求、

❷被告:小田将之の要求に対して、

原告が、

〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕と記載した郵券額確認書を送付したにも拘らず、

❸被告:小田将之は、

郵券額確認書に何ら回答をしなかったのである。

 

5.然し乍、

平成29年12月29日の「上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1082円

納付を命じる」との補正命令により、

被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が、“悪意”を持ってのパワハラ要求・権力的嫌がらせ要求であることが明確になった。

 

6.よって、

被告:小田将之は、本件損害賠償責任を免れることは出来ない。

 

7.ところが、

被告:小田将之は、

「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」の正当性について、

全く主張せず、証明もせず、

最高裁判決を根拠に、「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するのみであり、

  ・・最高裁判決が、“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、

    公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】でないことは、既に述べた。・・

本件の争点は、

「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?

パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?

である。

にも拘らず、この点について全く触れていない。

よって、被告:小田将之の証人尋問は、必要不可欠な証拠調べである。