書記官:小田将之の「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」主張に対する反論書を提出
本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・
権力的嫌がらせ要求」に対する損害賠償請求訴訟ですが、
小田将之が、
「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」と言い放った
ことは、2月14日のブログに掲載したとおりです。
ところで、
小田将之は、『否認ないし争う』理由につき、記載も主張も全くしていない故、
裁判長は、2月末までに書面を提出する様に促したが、
小田将之は、2月末までに書面を提出しなかったので、
私は、
「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」主張に対し、
以下の通り弁論しました。
〔被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決を根拠に、
「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」と主張するが、
最高裁昭和53年10月20日判決は、
故意または過失との条件の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、
“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】ではない。〕
「裁判所書記官の“パワハラ行為”には、お咎めはない」と考えている連中が、司法行政を取り仕切っているのです!
・・現状では、
正しい司法が行われることは期待出来ません。
・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)第2号
準 備 書 面(二) 平成30年3月12日
原告 後藤 信廣
本論に入る前に、
本件の争点は、被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であることを確認しておく。
1.被告:小田将之は、
答弁書に、『否認ないし争う』理由について、記載も主張も全くしていない故、
原告は、
被告:小田将之の『否認ないし争う』主張に対する弁論が出来ないので、
〔・原告の法的主張・〕を『否認ないし争う』理由を記載した書面の提出を求め、
裁判長は、
被告:小田将之に、2月末までに、書面を提出する様に促すと仰られたが、
被告:小田将之は、
2月末までに、書面を提出しなかった。
2.よって、原告は、
被告:小田の「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」との主張
に対して、
以下の通り弁論する。
3.被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決他を根拠に、
「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するが、
最高裁昭和53年10月20日判決他は、
「故意または過失との条件」の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、
「“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合」にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】ではない。
4.そして、
❶被告:小田将之は、
「上告提起・上告受理申立事件について、送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよと要求、
❷被告:小田将之の要求に対して、
原告が、
〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕と記載した郵券額確認書を送付したにも拘らず、
❸被告:小田将之は、
郵券額確認書に何ら回答をしなかったのである。
5.然し乍、
平成29年12月29日の「上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1082円の
納付を命じる」との補正命令により、
被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」が、“悪意”を持ってのパワハラ要求・権力的嫌がらせ要求であることが明確になった。
6.よって、
被告:小田将之は、本件損害賠償責任を免れることは出来ない。
7.ところが、
被告:小田将之は、
「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」の正当性について、
全く主張せず、証明もせず、
最高裁判決を根拠に、「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するのみであり、
・・最高裁判決が、“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、
公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】でないことは、既に述べた。・・
本件の争点は、
「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?
パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?
である。
にも拘らず、この点について全く触れていない。
よって、被告:小田将之の証人尋問は、必要不可欠な証拠調べである。