本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「ちぴ」さんの求めに応えての訴状公開・・

この「控訴取下げ擬制」は、違法違憲! 

福岡高裁は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(裁判官が、弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、訴訟指揮権を濫用、

違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした。

 

本件は、

一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号

二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号ですが、

 

1.原告(私)が提訴した「平成23年(ワ)第1648号事件」において、

2.平成24年 7月12日、第2回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は

原告に、

被告準備書面に反論する書面及び追加の書証平成24年1015日までに提出すること。」

と、命じ、

3.平成24年10月15日、

原告は、裁判長:岡田健の命令に従い、反論書:準備書面()を提出した。

4.平成25年 1月29日、第3回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は

命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させ、

原告の弁論の機会を奪った(憲法が保障する基本的権利「弁論権」を奪った)。

 

以上1~4の法廷事実に基づき、

被告:岡田健に対して、民事訴訟法710条に基づく損害賠償を求め、

被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事件です。

 

一審(裁判官:綿引聡史)が棄却したので、控訴したのが、本件控訴事件です。

 

ところで、

民事訴訟法263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を

定める趣旨の法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、

民事訴訟法263条を適用しての【控訴取下げ擬制】は、許されません。

 

然も、

判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない」

と、判示しています。

 

したがって、

民事訴訟法263条を適用しての本件「控訴取下げ擬制」は、法令違反であるのみならず、昭和59年大法廷判決に反します。

 

由って、

本件の場合、民事訴訟法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

同法263条の解釈適用を誤る違法行為であり、職権濫用の不当裁判行為です。

 

然るに、

福岡高裁は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(裁判官:岡田健が、

弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

民事訴訟263条を適用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をしたのです。

 

 ・・以下、念のため、

本件(一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号の「訴状」)を、

掲載しておきます。・・

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福地小倉支部平成23年(ワ)1648号事件において裁判官:岡田健がなした

「原告準備書面()の違法違憲クソ却下」に対する損害賠償・国家賠償請求

        訴    状   平成27年9月8日

原 告  後藤 信廣    住 所

 

被告  岡田 健      福岡市中央区城内1-1   福岡地方裁判所

 

被告  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 裁判官:岡田健さん! このようなクソ却下をなし、恥ずかしくないかね

原告は、公開の場において、お前さんがなした準備書面の却下を、違法違憲クソ却下と、弁論しているのである故、

準備書面の却下を正当であると言えるならば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成23年11月4日、福岡地方裁判所小倉支部に、

訴状(平成23年(ワ)第1648号 損害賠償・国家賠償請求事件)を提出、

2.平成24年 7月12日、第2回口頭弁論が開かれ

(1) 原告の平成24年5月31日付け準備書面(一)が陳述となり、

被告:国の平成24年7月6日付け第1準備書面が陳述となった。

(2) そこで、原告は、

〇被告:国の第1準備書面の提出が、口頭弁論期日の僅か5日前であり、

原告が反論書を作成する期間が全くなかったこと、

〇口頭弁論が、書面を形式的に陳述するだけの無意味の場となっており、

訴訟経済上、不経済な無用の場となってしまっていること、

を、抗議した。

(3) 裁判長:岡田健は

ア.原告に、

被告準備書面に反論する書面及び追加の書証平成24年1015日までに提出すること。」と、命じ、

イ.被告:国に、

「反論があれば準備書面を提出すること。」

と、命じ、

ウ.被告:国には、反論書の作成期間を、20日間与え、

第3回期日を、平成24年11月6日と指定、第2回口頭弁論を閉じた。

3.平成24年10月15日、

原告は、裁判長:岡田健の命令に従い、反論書:準備書面()を提出した。

4.平成24年11月 6日、第3回口頭弁論は開かれず、延期となり、

5.平成25年 1月29日、第3回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は、命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させた。

6.然し乍、

裁判当事者の弁論権は、憲法が保障する基本的権利である。

7.然るに。

裁判長:岡田健は、

裁判長の命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させ、

原告の弁論の機会を奪った(弁論権を奪った)のである。

8.原告は、

裁判長:岡田健がなした「準備書面()却下」により、

「弁論権」を奪われ、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を奪われ、

極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

被告:岡田健に対して、民事訴訟法710条に基づく損害賠償を求め、

被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める。

 

 裁判官:岡田健さん

原告は、公開の口頭弁論において、お前さんがなした準備書面()却下を、

違法違憲クソ却下と、公然と弁論しているのである故、

本件「準備書面()却下」を、正当であると言えるならば、

原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 裁判官:岡田健さん

お前さんは、低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である。

国民を舐めるな!!

                            原告 後藤信廣