本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

元裁判官:原 敏雄“違法命令訴訟”レポートⅢ・・

裁判官は、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

  ➽➽これが、現在の裁判の現状です。

 

本件は、被告:原(現・向島公証役場公証人)が裁判官時に命じた「上告受理

申立書却下命令」の違法違憲を告発する訴訟です。

     ・・訴訟に至る経緯:訴状は、1月3日付け本ブログ参照・・

 

被告:原は、2月19日の第1回口頭弁論に答弁書を提出したが、

請求原因事実については『争う』とのみ記載、理由を記載していませんので、

裁判長は、理由を記載した書面を2月末日までに提出する様に命じました。

     ・・口頭弁論の内容は、2月19日付け本ブログ参照・・

 

 ところが、被告:原は、理由を記載した書面を2月末日までに提出しません。

 

したがって、私は、被告:原が請求原因事実を認めた(自白した)と看做し、

提出期限が3月5日の反論準備書面を、作成しました。

 

 1.被告:原 敏雄は、答弁書において、

「本訴は、前訴の蒸し返しである」と主張、原告請求の棄却を求めていましたが、

 

2.被告:原が「前訴の蒸し返しと主張する事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)第84号 上告提起事件】において、

被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法です

 

3.本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)第116号 上告受理申立て事件】において、

被告:原 敏雄が命じた『上告受理申立書却下命令』の違法です

 

4.したがって、

被告:原が「前訴の蒸し返し〕と主張する事件の訴訟物と、本件の訴訟物は、

全く異なります

 

5.よって、

被告:原 敏雄の〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、

福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との主張は

虚偽主張】です。

 

6.被告:原 敏雄は、

裁判官時代には、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙っておきながら、

その違法を訴えられると、何と、【虚偽主張】をして、訴え却下を求めたのです。

 

7.さて、

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、どの様な判決をするのか?

これは、注目に値する重要な判決です。

 

   ・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件

            準 備 書 面 (二)         平成30年3月5日

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中           原告 後藤信廣

 

1.被告:原 敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、

争う理由を全く記載していない故、

原告は、被告:原の答弁書に対して、反論することが出来ないので、

訴状記載の事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。

2.裁判所も、

被告:原に、「争う」理由を記載した書面を、2月末までに提出する様に求めたが、

被告:原は、「争う」理由を記載した書面を提出しない。

3.よって、

原告としては、「被告:原は、訴状記載の事実について認めた」と看做す。

4.ところで、

被告:原 敏雄は、答弁書の3において、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕

と、主張する。

5.然し乍、

被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

において、被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である

     ・・甲7:151号事件訴状、甲8:上告状却下命令書・・

6.そして、

本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)第116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】において、被告:原 敏雄が命じた『補正命令上告受理申立書却下命令』の違法である

     ・・甲3:補正命令書、甲5:上告受理申立書却下命令書・・

7.よって、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との被告:原の主張は、

虚偽主張である。