裁判官は、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります!
➽➽これが、現在の裁判の現状です。
本件は、被告:原(現・向島公証役場公証人)が裁判官時に命じた「上告受理
申立書却下命令」の違法違憲を告発する訴訟です。
・・訴訟に至る経緯:訴状は、1月3日付け本ブログ参照・・
被告:原は、2月19日の第1回口頭弁論に答弁書を提出したが、
請求原因事実については『争う』とのみ記載、理由を記載していませんので、
裁判長は、理由を記載した書面を2月末日までに提出する様に命じました。
・・口頭弁論の内容は、2月19日付け本ブログ参照・・
ところが、被告:原は、理由を記載した書面を2月末日までに提出しません。
したがって、私は、被告:原が請求原因事実を認めた(自白した)と看做し、
提出期限が3月5日の反論準備書面を、作成しました。
1.被告:原 敏雄は、答弁書において、
「本訴は、前訴の蒸し返しである」と主張、原告請求の棄却を求めていましたが、
2.被告:原が「前訴の蒸し返し」と主張する事件の訴訟物は、
【平成25年(ネ)第84号 上告提起事件】において、
被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法です。
3.本件の訴状物は、
【平成25年(ネ受)第116号 上告受理申立て事件】において、
被告:原 敏雄が命じた『上告受理申立書却下命令』の違法です。
4.したがって、
被告:原が「前訴の蒸し返し〕と主張する事件の訴訟物と、本件の訴訟物は、
全く異なります。
5.よって、
被告:原 敏雄の〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、
福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との主張は、
【虚偽主張】です。
6.被告:原 敏雄は、
裁判官時代には、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙っておきながら、
その違法を訴えられると、何と、【虚偽主張】をして、訴え却下を求めたのです。
7.さて、
福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、どの様な判決をするのか?
これは、注目に値する重要な判決です。
・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 (二) 平成30年3月5日
1.被告:原 敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、
争う理由を全く記載していない故、
原告は、被告:原の答弁書に対して、反論することが出来ないので、
訴状記載の事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。
2.裁判所も、
被告:原に、「争う」理由を記載した書面を、2月末までに提出する様に求めたが、
被告:原は、「争う」理由を記載した書面を提出しない。
3.よって、
原告としては、「被告:原は、訴状記載の事実について認めた」と看做す。
4.ところで、
被告:原 敏雄は、答弁書の3において、
〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕
と、主張する。
5.然し乍、
被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物は、
【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】
において、被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である。
・・甲7:151号事件訴状、甲8:上告状却下命令書・・
6.そして、
本件の訴状物は、
【平成25年(ネ受)第116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】において、被告:原 敏雄が命じた『補正命令・上告受理申立書却下命令』の違法である。
・・甲3:補正命令書、甲5:上告受理申立書却下命令書・・
7.よって、
〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との被告:原の主張は、
虚偽主張である。