本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

三浦康子“暗黒判決”レポート❷・・・

裁判官は、過去の不正裁判を隠蔽する為、“暗黒判決”をします➽➽これが、現在の司法の実態

本件は、

福岡高裁平成28年(ネ)878号控訴事件における「控訴人:岡田健に対する

控訴の取下げ擬制裁判」の違法に対する国賠訴訟です。

 

したがって、審理対象は、本件「控訴の取下げ擬制裁判」が違法か否か?です。

 

 控訴取下げ擬制裁判は、民訴法292条2項に基づき行いますが、同法263条を準用するとなっているので、民訴法263条の解釈が基本になります。

 

一 さて、

1.民訴法263条は、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には、適用出来ません

2.878号控訴事件の場合、

控訴人は、「控訴を提出し、第1回口頭弁論期日前には、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面を提出しており、

〇当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかですから、

〇当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する規定292条2項を適用して、控訴の取下げがあったと裁判することは出来ません。

3.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める292条2項を適用、控訴の取下げがあったものと裁判したのです。

4.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」です。

5.然るに、

裁判官:三浦康子

判決に決定的影響を与える重要事項である〔878号事件において「当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲しているか否か」についての事実認定・判断を故意に遺脱させて、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制を容認、国賠請求を棄却したのです。

6.したがって、

三浦康子判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「当事者の一方事件の進行を欲しているか否か」について審理不尽・悪意的判断遺脱がある“暗黒判決”である。

 

 

二 ところで、

1.本件の争点は、本件「控訴の取下げ擬制裁判」が違法か否か?ですから、

控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項です。

2.であるからこそ、

三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕と指示なさられ、

3.私は、「証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している

事実を証明し、

「国指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

4.ところが、

三浦康子は、証人尋問申出を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

5.然し乍、

878号事件における【控訴取下げ擬制】の違法に対する国賠訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人:国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

6.にも拘らず、

証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

7.したがって、

三浦康子判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」

につき審理不尽・悪意的判断遺脱がある暗黒判決”である。

 

 

三 その上、三浦康子解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となり

 三浦康子判決憲法に抵触する民訴法263条解釈に基づく“暗黒判決”

 なる。

1.三浦康子

「 裁判所には、取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく

民事訴訟法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する。」

との解釈を示すが、

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.具体的に言うと、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

三浦康子民事訴訟法263条項解釈だと

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

 「裁判所には、取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく民事訴訟法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する。」

との解釈は、成立する余地はなく、

三浦康子解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

8.由って、

三浦康子判決民事訴訟263条解釈につき違憲解釈がある暗黒判決”である。

 

裁判官は、判決に決定的影響を与える重要事項につき、

審理を拒否、判断を遺脱させ、

権力側の都合が良い様に、“暗黒判決”をします

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!

共謀罪法は、廃案にしなければなりません

 

    ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

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平成29年(ワ)690号事件(御庁平成28年(ネ)878号控訴事件における「控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)において三浦康子がなした原判決は、

民訴法263条につき憲法に抵触する解釈があり“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

           控  訴  状       平成30年3月 日

控 訴 人  後藤信廣              住所

控訴人  国   代表者 法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

        控 訴 理 由

一 裁判官:三浦康子の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となること

原判決は、

民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。

 との民訴法263条解釈を示し、

したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。

 との判断を示し、原告の請求を棄却した。

1.然し乍、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

 三浦康子の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は

成立する余地はなく、

三浦康子の「民事訴訟法263条項解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

8.由って、

原判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その1〕

1.民訴法263条は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

(1) 控訴人は、13ページに及ぶ「控訴甲1を提出

(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、

控訴人:国の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

(3) 当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。

3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

6.然るに、一審裁判官:三浦康子は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である〔878号事件において「当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲しているか否か」についての判断〕を故意に遺脱させて、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認し原告請求を棄却した。

7.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「当事者の一方が事件の進行を

欲しているか否か」につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

8.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 三浦康子さんよ! 民事訴訟263条の適用理論が解らないかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。 恥を知れ

 

 

三 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その3〕

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.控訴人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

を証明し、

「国指定代理人裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に

指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

四 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その2〕

1.民訴法2条の規定よりして、

〇裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

〇裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、

民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる」と規定しており、

民訴法263条292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.そして、

878号控訴事件の場合、当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である

民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.したがって、

878号控訴事件の場合、民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

5.然るに、

福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

6.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法

行為・不当行為である。

7.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、

「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。

したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」

との判断を示し、

原告の請求を棄却する判決をしたのである。

8.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件控訴の取下げ擬制」は民訴法2条・

243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

五 原判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、「・・・・・上記❶及び❷・・・・・」は、

必要不可欠な審理事項である。

3.ところが、

三浦康子裁判長は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

控訴人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

三浦康子裁判長は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

原判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。

 恥を知れ

                             原告  後藤信廣