本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

高裁の“審理不尽・法令違反”判決に対し、上告!

裁判所は、行政権力に不都合な裁判を回避するために、【審理不尽・法令違反の判決】をします。

・・この判決は、【裁判所が正義を行わない】ことを証明する決定的証拠です。

・・共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです。

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)750号)は、

国の指定代理人である訟務官が『弁論せずに法廷から退廷した行為』の違法に

対する国賠訴訟です。

 

担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

民事訴訟263条は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており、

同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することは違法と評価出来ない。

との民事訴訟263条解釈を示し、控訴を棄却したが、

 

上記・・・民事訴訟263条解釈・・・に基づく本件判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項控訴人の訴訟追行意思」についての判断遺脱

がある審理不尽”判決

判決に影響を及ぼす重要事項「訟務官は自らの意思で退廷したか?」についての【証拠調べ拒否がある審理不尽”判決

判決に影響を及ぼすことが明らかな民事訴訟263条解釈の誤りがある法令違反”判決であり、

行政権力に不都合な裁判を回避する訟務官が口頭弁論において『弁論せずに法廷から退廷した行為の違法を隠蔽し闇に葬る)ための“審理不尽・法令違反”判決です。

 

以下、本件判決は、“審理不尽・法令違反”判決であることを証明します。

 

一 本件判決は、判決に影響を及ぼす重要事項控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱がある審理不尽判決理由不備のクソ判決であることの証明

1.民訴法263条は、当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

どちらか一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

2.上告人は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号:国家賠償請求控訴事件において、

控訴状(甲1)を提出、正当欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しているのであり、

控訴人に、訴訟追行意思があることは、明らかである。

3.由って、

第1回期日における訟務官の『弁論せずに法廷から退廷した行為』が違法か否かを判断するに当たり、民事訴訟法263条が適用される余地は全く無い。

4.故に、

民事訴訟法263条に基づき『弁論せずに法廷から退廷した行為』の違法性を認めなかった一審判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項控訴人の訴訟追行意思」についての判断遺脱がある審理不尽判決である。

5.よって、

二審である控訴審は、一審判決を破棄し、差し戻さなければならない。

6.然るに、原審は、

判決に影響を及ぼす重要事項控訴人の訴訟追行意思」についての判断を遺脱させた儘、判決したのである。

7.由って、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした原判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項控訴人の訴訟追行意思」についての判断遺脱がある審理不尽判決であり、民事訴訟法312条2項6号の理由不備のクソ判決である。

 

 

二 本件判決は 判決に影響を及ぼす重要事項「訟務官は自らの意思で退廷したのか?裁判官の指揮で退廷したのか?」についての【証拠調べ拒否がある審理不尽判決理由不備のクソ判決であることの証明

1.本件の争点は、

訟務官の『弁論せずに法廷から退廷した行為』が不法行為に当たるか?否か?である。

2.したがって、

本件は、訟務官の退廷の「意思・目的」が、審理の焦点となる事件である。

3.即ち、

裁判官の指揮で退廷したのであれば、訟務官退廷正否審理は不必要であるが、

◎相手方不出頭に乗じ双方不在を創り出す目的で、自らの意思で退廷したのであれば

民事訴訟法263条・同法2条と絡めて、訟務官退廷の正否を審理しなければならない。

4.由って、

16号事件の第1回口頭弁論を途中退廷した訟務官:藤本洋行・小関寿春の証人尋問は、必要不可欠な証拠調べ事項である。

5.然るに、

一審裁判所は、訟務官に対する証人尋問申出を却下、弁論再開申立をも却下、

必要不可欠な証拠調べを行わずに、判決した。

6.よって、

一審判決は、審理不尽判決であり、理由不備のクソ判決である。

7.したがって、

二審裁判所には、必要不可欠な証拠調べを行っていない審理不尽理由不備のクソ判決である一審判決を、破棄すべき法的義務がある。

8.然るに、

二審裁判所は、本件審理に必要不可欠な証拠調べを行わず、控訴を棄却した。

9.よって、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした原判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項「訟務官は自らの意思で退廷したのか?裁判官の指揮で退廷したのか?」についての【証拠調べ拒否がある審理不尽判決であり、

民事訴訟法312条2項6号の理由不備のクソ判決である。

 

 

三 本件判決は、民事訴訟法263条につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決であることの証明

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定である。

2.民事訴訟法263条は、

どちらか一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

3.したがって、

民事訴訟法263条を適用出来るか?出来ないか?は、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?

を判断した上で、決定しなければならないのであり、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?

の判断を欠く民訴法263条の解釈・適用は、同条の解釈・適用を誤るものである。

4.由って、

【・・上記判断・・】を欠く「この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としておりとの民訴法263条解釈は、同条の解釈を誤るものであり、

民事訴訟法263条の誤解釈に基づく同条の適用は、同条の適用を誤るものである。

5.然るに、

二審裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することについて違法と評価出来ない。」

と判示、控訴を棄却したのである。

6.よって、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした原判決は、

民訴法263条につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある法令違反判決であり、民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決である。

 

 

四 本件判決は、憲法違反クソ判決であることの証明

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定している。

2.民事訴訟法325条2項は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある時には、破棄差戻しが出来る」と、規定している。

3.由って、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合

控訴を受けた裁判所は、

原判決を破棄しなければならず、破棄しないことは憲法違反となる

4.上告人は、

一審判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があることを立証している。

5.故に、二審裁判所は、一審判決を破棄しなければならない。

6.然るに、

原判決は、一審判決を破棄しなかった。

7.よって、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある一審判決を破棄しない原判決は、

憲法違反クソ判決である。

 

 

私は、

本件の如き“審理不尽・法令違反”判決の許容放置は、日本の恥と考えます

皆さんは、

本件の如き“審理不尽・法令違反”判決を許すことが出来ますか?

是非、ご意見をお聞かせ下さい。

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

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                                上 告 状        平成30年2月26日

 福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成29年(ネ)第750号:

国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項である「控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号の理由不備のクソ判決である。

判決に影響を及ぼす重要事項である「訟務官は自らの意思で退廷したのか?裁判官の指揮で退廷したのか?」についての【証拠調べ拒否】がある審理不尽判決であり、理由不備のクソ判決である。

民事訴訟法263条につき、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、

民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決である。

故に、御庁が裁判機構に不都合な事案を所謂三行決定で不当棄却することを承知の上、上告する。

(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)170号:裁判官・三浦康子)

 

上告人  後藤 信廣             住 所

 

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

         上 告 理 由

 原判決は、第3において、

民事訴訟法292条2項、263条は、当事者が弁論又は申述をしないで退廷又は退席し

た場合、1か月以内に期日指定の申立てをしない時は、控訴の取下げがあったと看做す旨規定しているところ、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提とし

ており、

同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することについて違法と評価出来ない。

 また、

民法1条2項及び民事訴訟法2条から訴訟代理人の弁論をすべき義務が直ちに導かれ

るものでもなく、これらの一般条項を根拠に藤本代理人らの行為が不当とする控訴人の

主張は独自の見解にすぎず採用の限りでない

との判断を示し、控訴を、棄却した。

 

 然し乍、以下の如く、原判決は、

控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある審理不尽判決理由不備のクソ判決であり、

「訟務官は自らの意思で退廷したのか?裁判官の指揮で退廷したのか?」についての【証拠調べ拒否】がある審理不尽判決理由不備のクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな【法令違反】がある法令違反判決民事訴訟法325条2項に該当するクソ判決である。

 

一 判決に影響を及ぼす重要事項である「控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある審理不尽判決であり、民事訴訟法312条2項6号の理由不備のクソ判決であること

1.民事訴訟法263条は、当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

当事者一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

2.上告人は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号:国家賠償請求控訴事件において、

❶8ページに及ぶ控訴状(甲1)を提出、

正当な欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を提出した上で、第1回口頭弁論を

欠席している。

3.したがって、福岡高裁平成28年(ネ)16号:国家賠償請求控訴事件において、

控訴人(本件.上告人)に、訴訟追行意思があることは、明らかである。

4.由って、

16号事件の第1回口頭弁論期日にて「国指定代理人が退廷した行為」が違法か否かを判断するに当たり、民事訴訟法263条が適用される余地は全く無い。

5.故に、

16号事件の「国指定代理人が退廷した行為」が違法か否かを判断するに当たり、

民事訴訟法263条に基づき「国指定代理人が退廷した行為」の違法性を認めなかった

一審判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項である控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある審理不尽判決である。

6.よって、

二審である控訴審は、一審判決を破棄し、一審に差戻すべきである。

7.然るに、原審は、

控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある一審審理不尽判決を維持、

判決に影響を及ぼす重要事項である控訴人の訴訟追行意思」についての判断を遺脱

させた儘、判決したのである。

8.由って、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした原判決は、

判決に影響を及ぼす重要事項である控訴人の訴訟追行意思」についての【判断遺脱】がある審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号の理由不備のクソ判決である故、

当然に、破棄されるべきである。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

民事訴訟法263条を解釈する際、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?

について、考慮しないのかね?

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?

について考慮せずに民事訴訟法263条解釈することは、正しいのかね?

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており」との民事訴訟法263条解釈に基づき控訴を棄却したが、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提と

しており」との民事訴訟法263条解釈に基づきなした控訴棄却は、正しいかね?

 

 

二 判決に影響を及ぼす重要事項である「訟務官は自らの意思で退廷したのか?裁判官の指揮で退廷したのか?」についての【証拠調べ拒否】がある審理不尽判決であり、民事訴訟法312条2項6号の理由不備のクソ判決であること

1.本件の争点は、

国指定代理人の訟務官が弁論せずに退廷行為が不法行為に当たるか否かである。

2.したがって、

本件は、訟務官の退廷の「意思・目的」が、審理の焦点となる事件である。

3.即ち、

裁判官の指揮で退廷したのであれば、訟務官退廷正否審理は不必要であるが、

◎相手方不出頭に乗じ双方不在を創り出す目的で、自らの意思で退廷したのであれば

民訴法263条・同法2条と絡めて、訟務官退廷の正否を審理しなければならない。

4.由って、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件の第1回口頭弁論を途中退廷した訟務官:藤本洋行・小関寿春の証人尋問は、必要不可欠な証拠調べ事項である。

5.然るに、

一審は、訟務官に対する証人尋問申出を却下、弁論再開申立をも却下、必要不可欠な

証拠調べを行わずに、判決した。

6.よって、

一審判決は、審理不尽判決であり、理由不備のクソ判決である。

7.したがって、

 二審裁判所は、必要不可欠な証拠調べを行っていない審理不尽理由不備のクソ判決である一審判決を破棄すべき法的義務がある。

8.然るに、

二審裁判所は、本件審理に必要不可欠な証拠調べを行わず、控訴を棄却した。

9.よって、

本件二審判決は、審理不尽判決であり、理由不備のクソ判決である。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

この様な審理不尽判決理由不備のクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね!

 

 

三 民事訴訟法263条につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決であること

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定である。

2.民事訴訟法263条は、

当事者一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

3.したがって、

民事訴訟法263条を適用出来るか?出来ないか?は、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?】を

判断した上で、決定しなければならないのであり、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?

の判断を欠く民訴法263条の解釈・適用は、同条の解釈・適用を誤るものである。

4.由って、

【当事者双方の訴訟追行が不熱心か否か?、一方訴訟追行意思が明確か否か?】についての判断を欠く「この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており」との民訴法263条解釈は、同条の解釈を誤るものであり、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており」との民訴法263条解釈に基づく同条適用は、同条の適用を誤るものである。

5.然るに、

二審裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することについて違法と評価出来ない。」

との判断に基づき、控訴を棄却したのである。

6.よって、

原判決には、民事訴訟法263条の解釈・適用につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、

原判決は、民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決である。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

この様な「法令違反」のクソ判決破棄差し戻し理由に該当するクソ判決を書いて、

恥ずかしくないかね!

 

 

四 原判決は、憲法違反クソ判決であること

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と、規定している。

2.民事訴訟法325条2項は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある時は、破棄差戻しが出来る」

と、規定している。

3.由って、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合

控訴を受けた裁判所は、原判決を破棄しなければならず、破棄しないことは憲法違反

となる。

4.上告人は、一審判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があることを、立証している。

5.故に、二審裁判所は、一審判決を破棄しなければならない。

6.然るに、

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、一審判決を破棄しなかった。

7.よって、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある一審判決を破棄しない原判決は、

憲法違反クソ判決である。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である

よって、

彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                             上告人  後藤信廣