本人訴訟を検証するブログ

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元裁判官:原敏雄“違法命令訴訟”レポート!

裁判官は、仲間の不正裁判を隠蔽するため、国民に“違法命令”を発します  ➽➽これが、司法の実態

裁判官は、仲間の不正裁判を庇うため、国民の裁判を受ける権利を踏み躙ります!➽➽これが、司法の実態 

 

本件は、被告:原 敏雄(現在、向島公証人役場公証人)が福岡高裁在職時に命じた

違法な補正命令・上告受理申立書却下命令」に対する訴訟です。

➥本件に至る経緯は、1月3日付け本ブログを参照下さい。

 

被告:原は、平成25年10月30日に本件「上告受理申立書却下命令」を発した後の平成26年6月6日に依願退官、7月7日付けで公証人になっています。

 

本日(平成30年2月19日)、本件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

 

1.被告:原 敏雄は、

訴状記載事実については「争う」とのみ弁論、争う理由を全く弁論しませんでした。

 

2.したがって、

原告は、被告:原の主張に対して、反論することが出来ませんので、

訴状記載事実について「争う」理由を記載した準備書面の提出を求めました。

 

3.民事訴訟規則79条3項は、

「相手方の主張事実を否認する場合は、その理由を記載しなければならない。」

と規定しています。

 

4.故に、

〔争う理由を全く弁論せず、訴状記載事実については「争う」との事実認否〕は、民事訴訟規則79条3項違反であり、

被告:原は、訴状記載事実について「争う」理由を記載した準備書面を提出しなければなりません。

 

5.裁判所は、

被告:原に、「争う」理由を記載した準備書面の提出を求めることとなり、

次回期日を指定、第1回口頭弁論を閉じました。

 

6.ところで、

被告:原が〔訴状記載事実について「争う」理由を全く弁論しない〕理由は、

被告:原の【不当主張】にあるのです。

つまり、

被告:原は、訴状記載事実について「争う」理由を弁論すると、【不当主張】を

することが出来なくなるのです。

 この点については、

被告:原の〔「争う」理由を記載した書面〕が提出された後、反論の準備書面にて

詳論・証明しますので、暫くお待ち下さい。

 

➽「共謀罪法」で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

➽戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「準備書面」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件

            準 備 書 面 (一)     平成30年2月19日

原 告  後藤 信廣

    住 所

 被 告  原  敏男 (元福岡高等裁判所裁判官)

    東京都墨田区東向島6―1―3  小島ビル2F  向島公証役場

 

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中

 

1.被告:原敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、

争う理由を全く記載していない。

 

2.したがって、

原告は、被告:原の答弁書に対して、反論することが出来ない。

 

3.よって、

訴状記載の事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求める。

 

4.民事訴訟規則79条3項は、

「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」

と規定している。

 

5.故に、

被告:原は、訴状記載の事実について「争う」理由を記載した書面を提出しなければならない。